法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続等を十分考慮した上で、制度の見直しに向けた検討を行うものとされたところでございます。このことも踏まえて、令和六年二月に法制審議会に成年後見制度の見直しに関する諮問をしたところでございます。
先ほどお答えしたとおり、本人の尊厳にふさわしい生活の継続等を一層図るためには、本人の自己決定をより尊重することが重要であると考えております。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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本人の意思を尊重するのはなぜなんですかと聞いたんですが、本人の意思を尊重するというのは、今大臣のお言葉で言うと、その人の尊厳、幸せにつながるから自己決定を尊重するんだということでよろしいでしょうか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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そのとおりだと思います。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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そうですね、要は、自己決定を尊重するというのは、よりそれが本人の幸せにつながっていくからだということだと思います。
これまでの支援は、本人は何もできないというような前提になりがちで、本人を守ろう、これが本人のためになるだろうという、どっちかというとパターナリスティックにやりがちだったというふうに認識をしています。それを、本人にできることは本人ができるようにしていこう、保護されたレールの上を走るんじゃなくて自分で決めた道を歩いていく、それで失敗するかもしれないけれども、それでもチャレンジできるようにしていく、自分のことは自分で決めてこそ本当の幸せなんだ、こういう価値観への転換が今回の法改正の底流にある、私はそのように理解をしております。
他方で、これまで重視していた本人保護もやはり重要であります。今般の改正案は自己決定の尊重に重きを置く内容ではありますけれども、この内容でも本人保護が
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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本法案では、本人に必要な範囲で補助の制度を利用することを可能としております。申立人は制度の利用動機となる法的課題を把握しており、本人に必要な審判等の申立てをすることが期待できるところでございます。したがって、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えております。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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自己決定は尊重しつつもやはり本人保護も図っていく、要はバランスが大事だと思います。
この点、今般の改正案では、自己決定の尊重の表れとして、補助開始の要件の一つとして本人の同意、これが明記をされました。これについて、例えば、本人保護のためには制度利用が必要だと思われるものの本人は利用を拒否しているような場合、このような場合はどうするのか、それでもなお本人の意思を尊重するのかどうか、お伺いします。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法では、補助人の同意を要する審判がされることによりその範囲で本人の行為能力が制限され、また、代理権付与の審判がされることにより自己決定権が一定程度制約されるとの効果を生ずる点を踏まえ、本人の自己決定を尊重する観点から、本人が補助の制度の利用に関して同意していることを要件としております。
民法等改正法案でも本人の自己決定を尊重することとしているため、本人の同意を要件とする規定を維持し、その上で、本人が同意の意思を表示することができない場合には本人同意を審判の要件としないこととしております。
したがいまして、お尋ねのように、本人が同意という行為をする意思能力を有している場合に制度の利用を拒否しているとすれば、本人同意の要件を欠き、補助開始の審判をすることはできないものと考えております。
ただし、周囲の者からの虐待などの不当な働きかけがあって、これによっ
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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今回の法改正の趣旨からするとそのようになるんだろうというふうに思います。
人は、必ずしも合理的な判断をするだけじゃありません。愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども、客観的に見れば最善ではないかもしれないけれども、それでも自分で考えて自分で決めていく、その自己決定を尊重すること、これがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。
私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれども、そのときにデジタル活用共生社会実現会議という新たな会議を立ち上げました。この会議は、どれだけ年齢を重ねたとしても、どんな障害を持っていたとしても、デジタル技術を活用することで誰もが豊かな人生を享受できる共生の社会を実現していこうという目的で立ち上げた会議になります。その会議の構成員には、八十歳を超えた高齢者の方にもなっていただきましたし、障害をお持ちの方、目が見えない、耳が
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たって、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらに限られません。
例えば、かねて本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案においては、当該ネットワークの構成員が本人の意向を把握していると考えられることから、その者からその陳述を聴取する方法もあると考えております。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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本人の意思を酌み取るためには、もちろん御本人にしっかり聞くということも大事でしょうけれども、その周りの方ですね、チームでの支援というのも重要になると思います。
現在でも、後見人等が入ってつくられるチームとして、中核機関、具体的には地域権利擁護相談支援センターという仕組みがあって、この設置が全国で進められています。ただ、このセンターの設置率は全市町村の七七%。これを多いと見るのか少ないと見るのか、これは人によって違うと思いますけれども、全国で見るとまだ二割以上も設置されていないと見ることもできます。しかも、あったとしても看板だけで中身が伴わないケースもあるというふうに聞きます。この運営主体となっているのは市町村また社会福祉協議会ですけれども、予算不足と人材不足で大変な状況にあります。
そこで、長坂厚労副大臣、精いっぱい頑張っておられる現場の皆さんに新たなことで負担を押しつけるだけでは
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