法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長坂康正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
國重委員の御指摘のとおり、市町村の中核機関は、地域における権利擁護支援に関わる関係機関や専門職等のネットワークづくりや、判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を担っております。本人の支援ニーズに対応した支援が行われるために、このような役割は重要と考えております。
このため、厚生労働省といたしましては、これまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて市町村に対し中核機関の整備のための支援を行ってきており、その結果、直近の統計では約八割の市町村で中核機関が整備されるに至っております。
その上で、こうした取組を制度上にしっかりと位置づけ、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今般国会に提出いたしました社会福祉法等の一部を改
全文表示
|
||||
| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
現場がきちんとワークするように、必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。
同じく現場をワークさせるという観点から、ここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。要件一つ一つ、確認していきたいと思います。
まず、本人の意思を尊重するという理念、これが明確に表れている規定として、先ほども触れました、補助開始の要件の一つとして本人の同意のほか、補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定があります。これは民法八百七十六条の二ですね。これにつきまして、現行法では、成年後見人等の選任時の考慮要素の最後に本人の意見がありました。これを改正案では、考慮要素の冒頭に記載するようにしています。このように、最後から冒頭に置き換えた趣旨は何でしょうか。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案では、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとしております。これは、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするためでございます。
|
||||
| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
これは、記載順序を変えて最後から冒頭に入れ替えることによって、法的な意味、法的効果というのは変わるんでしょうか。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
現行法におきましても本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所では、補助人の選任の際に本人の意見が考慮されております。
その上で、民法等改正法案では、補助人の選任において本人の意見を重視すべきことを明確にするため、本人の意見を規定の冒頭に置くこととしておりますが、このような改正の趣旨が周知され、運用に当たり十分に考慮されることに法改正の意義があるというふうに考えております。
|
||||
| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
そのような立法者としての、これは我々が審議していくわけですけれども、そういう思いが込められているということでありました。
とすると、今回、そのように冒頭に置いたということは、これまでは本人の意見が十分には考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのか、お伺いします。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
現行法でも本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており、家庭裁判所は、本人の意見を考慮し、個々の事案で最も適任と認められる者を選任しているものと承知をしております。
その上で、法制審議会の部会では、本人の自己決定をより尊重するという観点からは、誰からの支援を受けたいかという本人の意向を反映させることをより明確にするべきであるとの意見が述べられたところです。このような部会での意見を踏まえ、民法等改正法案では先ほどのような改正を試みているところです。
|
||||
| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
改正法全体を貫く理念と整合性を図って、より明確にしていくというような趣旨であるというふうに捉えました。
その上で、重視するという以上、実際の運用においても、これまで以上に本人の意見、これを尊重するような工夫が必要だと思いますので、この点については是非しっかりとお願いしたいと思います。
今般の改正案による大きな変化の一つが、利用を終われるような制度にしたことです。これまでは、事理弁識能力が回復しない限り後見制度等をやめることができませんでしたけれども、改正案では、事理弁識能力が回復していない場合であったとしても、制度利用の必要がなくなったと家裁が認めれば利用を終了できるようになりました。
まず確認ですけれども、この制度利用の必要がなくなるケースとして具体的にどのようなケースを想定しているのか、お伺いします。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
必要がなくなったと認めるときとの要件は、補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。
補助に係る各審判の必要がなくなったかどうかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものではございますが、補助に係る各審判をした際の保護の必要性と対照し、本人の精神の状況、生活状況、親族や自治体等からの支援の状況等を踏まえ、その保護の必要性がなくなったかどうかを判断すると考えられます。
補助に係る各審判の必要がなくなった場合としては、補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合が考えられます。具体的には、例えば、遺産分割に対応するために補助の制度を利用して補助人に遺産分割の代理権が付与された事案では、その遺産分割が終了した場合というものが想定されます。
|
||||
| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
|
制度利用の必要性がなくなったと判断するその考慮要素の一つとして、制度利用をやめたとしても、代わりに別の支援制度に引き継げるということが挙げられます。
利用終了後の支援として想定されるものは様々ありますけれども、その一つに日常生活自立支援事業というものがあります。これは、これまで判断能力が不十分な人の日常生活支援を行ってきた事業であって、この事業では足りないような人が成年後見に流れてくるという形で、これまでも成年後見と深く関わってきました。
今回、この民法改正に合わせて、対象者と事業内容の拡充が行われて、制度利用が終わった人の受皿としても機能していくことが期待をされています。
一方で、この事業も、担い手である社会福祉協議会はもう手いっぱいの状況にあります。制度の見直し後は新たな第二種社会福祉事業と位置づけることによって、社協以外にも担い手を広げることを目指しておりますけれども、と
全文表示
|
||||