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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。  まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば八十一条一項の一号であると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の隠匿をやったとかそういうところではないというところをまず一点御指摘をいたします。  そしてまた、現在では、隠匿があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、四半期ごとの財務諸表の公告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後、公告を行うということをしているわけでございます。  これは、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、非訟事件ではありますけれども、解散命令請求ということは、裁判の一方当事者に文化庁がなるということで、所轄庁がなると、で、相手方は裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造として、こう
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川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。  そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。  こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいております
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小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘の特定不法行為等とは、特定解散命令請求等の原因となりました不法行為、契約申込み等の取消しの理由となります行為その他の行為及びこれらと同種の行為でありまして、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるものと定義されておりまして、消費者契約法において取消し権の対象とされております不当な勧誘行為もこれは含まれていると解釈をしております。  したがいまして、消費者契約法におきまして、消費者契約の勧誘に当たりまして不当な勧誘行為があった場合には、消費者が意思表示をすることによりまして不当な勧誘行為により締結した契約を取り消すこともできます。これらにつきましては、政府によってしっかりと関係者に周知されていくことが重要だとも考えております。
川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 去年の消費者契約法改正の目的の一つが、この統一教会の問題があって改正をされたということは理解しております。  その上で、この消費者契約法を適用するということになると、この統一教会との特に問題に関しては、かなり過去に遡ってそれを対象とするかどうかということを考えなければいけなくなると思うんですけど、消費者契約法上、遡及適用ということは可能になるんでしょうか。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) まさに昨年の臨時国会におきまして、この不当な勧誘行為、その対象をどうするかということについて大きな議論があったと思います。その議論の結果、昨年の改正法案におきまして、例えば対象期間でいいますと、追認することができるときから、まあ現行一年から三年、そして契約締結時から、現行は五年ですけれども、これを十年へと行使期間を伸長させたというふうに解釈をしておりますので、実際にこの期間に該当すれば、改正した消費者契約法に基づいて、該当する行為であればこれを取り消し得るというふうに考えております。
川合孝典 参議院 2023-12-12 法務委員会
○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。  同時に、消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じているということも消費者庁の方からも、ああ、法制局の方から確認をさせていただきました。  したがって、今ここでこの問題をどうするのかということの議論は不可能ではありますけれども、今後この消費者契約法をどうこの問題に活用していけるのかということについては是非前向きに御検討いただければと思います。  時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  前回と、そして午前中の文教委員会との連合審査を通じて、遅くとも一九八〇年代以降のこの統一協会による被害の深さと広がりが極めて重大だということを議論をしてまいりました。  それを踏まえて、発議者にまずお尋ねしたいと思うんですけれども、解散命令請求に至った文化庁の説明文書を今もお配りしておりますが、そこには冒頭、解散命令事由に該当するかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠となりますと、このとおりだと思います。だからこそ、報告徴収・質問権の七回にわたる行使、それから、これまでの不法行為を認めた、あるいは不法行為をめぐる民事判決を詳しく認定するとともに、百七十人を超える被害者からの聞き取りを丁寧に行ってきたということなんですよね。  つまり、そうした事実を一つ一つ積み重ねることによって、二〇二三
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柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 委員御指摘のとおり、これまでの旧統一教会の様々な歴史を踏まえると、非常に大きな問題、社会問題を起こしてきたということで、だからこそ、おっしゃるように、文化庁において解散命令請求がなされたということだと思います。  その上で、私どもといたしましては、もちろん個別的な被害者の救済手続の支援ということを内容とした法案を提出しておりますけれども、まさしく、おっしゃったように、これは国としてそういった様々な考えられる救済を一体として行うということが極めて重要だというふうに思っておりまして、例えば、被害者に寄り添った社会的支援に関しては、国が被害当事者を幅広く全面的にサポートすべく、運用面できめ細かく柔軟に対応するのが重要だと考えております。  関係省庁が連携したワンストップ型の相談支援体制の強化を行い、また、司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設ける、そういう
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○仁比聡平君 弁護団頼みというのがこうやって与党発議者から語られるというところに歴史の大きな発展を感じる思いがいたしますけれども。  もちろん、弁護団は頑張りますよ。頑張られるに決まっていますよ。その下で国が一体的に支援をしていくというのは大切なことだと思いますが、それが精神的、福祉的な支援などに、これは大事ですよ、とても。なんですけど、その支援が法的な被害回復、不法行為に基づく損害賠償請求ということであるならば、この損害賠償という、統一協会の加害責任と、そして被害者の被害ですね、この十全なる評価というところにつながっていくということが真の被害回復なんではないかと思います。そこはいかがですか。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 私たちは、この司法的な救済と、あるいは個々の被害者の方への精神的な支援というのは、表裏一体だと思っております。  私どもも、元被害者の方からたくさんお話をいただきました。マインドコントロールが解けても、元自分がいた集団を、団体を相手になかなか立ち向かう決意に至らないとか、あるいは、精神的なケアを受けようにしても、なかなか、専門職の方からしてみれば、宗教上の理由が絡むと相談を受け付けてくれなくて、なかなかこの司法的な救済を選ぶに至らない、そのようなお話を伺ってまいりました。  ですから、だからこそ、私どもは、司法的な救済に被害者の方々が勇気を持って進んでいくためにこそ精神的な支援が重要であり、これを貫徹をすることによって、私どもが用意をさせていただきました今回の議法の基にした民事的手続、これを一人でも多くの被害者の方に選んでいただくことにつながると、このように
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