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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題であると認識をしております。そこで、本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を明確化することとしております。  子に対する扶養の程度は親権の有無のみによって違いが生ずるものではないため、理論的には、離婚後の父母双方を親権者としたことのみをもってその養育費の額が増加し又は減少するというものではありませんが、いずれにしても、養育費を含む子の監護の在り方についても、改正法の趣旨や内容を踏まえて、父母間で適切な協議がされることが期待されるところです。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ここも混乱を招きかねないところなのかなと思ってはいます。  いろんな方に、一般の方とかも含めてお話を聞いたときに、いや、共同親権者になるんだから養育費は当然上乗せになるんじゃないのと、共同親権を選んだら高くなるんじゃないのと言う人もいれば、共同親権者として直接子供と接することが例えば多くなったり、いろんなところで関わることもあって、そっちで負担するんだから養育費はこの算定よりも低くなってもいいんじゃないのと言う人もいたりであるとか、もうここは本当に理屈だけの話ではなくて、子供にとってのどういう生活を守っていくのか、自己と同一の生活をどのように考えるのかというところなので、まずは協議をしっかりとしていただきながら子供の生活を守っていただきたいと思うところですけれども、法務省の原則論としての、筋としての考え方は、共同親権なのか単独親権なのかというところで養育費の額は変わるもので
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案においては、父母双方を親権者と定めることができる。これは、離婚後も父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことにより子の利益を確保しようとするものでございます。これが理念でございます。  こうした理念を踏まえると、別居の親権者が、子の進学先の決定に関与するだけではなく、その進学先の決定に伴って必要となる様々な費用、これを適切に負担することは子の利益にとって望ましいと考えられ、その費用負担の在り方については、いわゆる算定表の記載にかかわらず、個別具体的な事情を踏まえて、子の利益にとって最善の判断がなされるべきであると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  ただ、現実には、離婚時に共同親権を選択して、いっときは別居している親が養育費を支払っていても、その後何らかの事情により養育費を払わなくなってしまうということであったり、また、そもそも最初から払わない、払えないということも想定できるところかと思います。  こういうような場合に、本改正案においては、共同親権から単独親権にということで親権者を変更する理由になるというふうに考えていいんでしょうか。大臣、よろしくお願いいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-25 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 端的に申し上げて、子の利益のために必要がある場合には、親権者変更の申立てが認められます。また、その場合、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様であります。  そして、あくまで一般論でございますけれども、親権者変更の判断においては、父母の一方が養育費の支払のような子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかどうか、これも重要な考慮要素の一つになると考えられます。  お尋ねのケースでありますけれども、養育費の支払がなされなくなった事情によっては、親権者を変更して父母一方のみを親権者とすることが相当であるとの判断がなされる場合もあると考えられます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  もちろん、一回払わなくなったから、じゃ、変更だというようなものではないと思いますし、それが子供の利益にかなうわけでもないと思います。やっぱり、あくまでも話合いの中であったり、また、子供がある程度の年齢に行っているということであれば子供自身の気持ちももちろん大事なところもあるでしょうし、法的なことの解決だけで全てが終わるというわけではないということもしっかりと、何というんですかね、踏まえて協議を重ねていっていただければなというのが当事者の方に対しては思うところでもあります。  では、次にテーマを変えまして、共同親権の場合の就学支援金の利用についてお伺いをいたします。  今日は、文科省から安江政務官、来ていただいております。ありがとうございます。  先週から、仁比先生、取り上げていただいて、その後の金曜日もそうですけれども、先ほど共同親権のところ
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安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えします。  親権は、親の権利のみでなく義務としての性質も有し、子の利益のために行使しなければならないと理解されていると認識をしております。  実態上、未成年である生徒等の就学に係る経費を負担するのは保護者であり、その責任を負うのは基本的には親権者であると考えられることから、高校の授業料の負担軽減を目的とした高等学校等就学支援金については、親権者の収入に基づいて受給資格の認定を行っております。このため、父母の婚姻中は親権者が二名となることから、親権者二名分の収入に基づき判定を行い、父母の離婚により親権者が一名となれば、その一名分の収入に基づき判定を行うこととなります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 婚姻中であっても、様々な理由で生活費を支払ってもらえないというようなことも含めて、一方の収入を全く現実的には頼りにできないというような事情があるという場面も多いかと思います。  こういうような場合に、親権者の所得、現状の、今の婚姻中の話ですね、親権者の所得についてどのように考えるんでしょうか。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) 高等学校等就学支援金は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行っておりますが、親権者に就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、受給資格の認定に当たってその親権者の収入は含めないこととしております。現行の仕組みにおきましても、父母が離婚協議中であり別居中である場合で、例えば親権者の一方に課税証明書等の提供を求めたが応じてもらえない場合などについては、受給資格の認定に当たってその親権者の収入は含めないものとして、事務処理要領においてお示しもしているところです。  具体的な判定につきましては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますので、引き続き、都道府県等と連携をしながら適切な認定事務に努めてまいります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 今も例で挙げられた、例えば所得の証明を求めたけれども応じてくれないというような場面であったり、家族の関係であったり、また家庭の事情ですね、これを証明するというのはなかなか、もう離婚しましたとか調停やっていますという証拠を出しますみたいなのならまだできるとは思うんですけれども、その家族の関係というところで証明は難しいんじゃないかなという場合も多いかと思いますけれども、このような場面についての配慮というのは現実になされているんでしょうか。