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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案は、現行法と同様に、補助人については、家庭裁判所が、個々の事案に応じて、本人の課題等を踏まえて最も適任と認められる者を選任することとしております。  このように、本人の課題等を踏まえて選任された補助人が継続的にその事務を行うことが基本的には本人の保護に資するものと考えられますから、特別の必要性を要件とする趣旨で、新設する解任事由を本人の利益のために特に必要があるときとしたものでございます。
國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
それでは、私の持ち時間は四十分ということですので、次で最後の質問にさせていただきたいと思います。二問一緒にして、セットでしたいと思います。  補助人への報酬について最後に伺います。  現行法では、本人及び成年後見人等の資力以外の考慮要素が条文には明記されていません。そこで、改正案では、補助人が行った事務の内容等を報酬の考慮要素とすることが条文上明確化されました。  そもそも、本来、報酬の決定は、資力というもの以上に、行った事務内容を考慮すべきだったようにも思われますけれども、なぜこれまで資力だけが考慮要素とされていたのか、あるいは条文上明記されていなくても実質は考慮されていたのか、また、今回明記したことで実務の運用に何らかの影響はあるのか、お伺いします。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法では、家庭裁判所は、本人の財産の中から相当な報酬を補助人に与えることができるとしておりますが、報酬を算定する際の考慮要素として、後見人及び被後見人の資力その他の事情を規定しており、資力以外の事情も考慮要素となることが規定されております。  そして、家庭裁判所は、補助人に報酬を付与すべきか否か、付与するとしてその額をどのように算定するかを判断するに当たり、様々な事情を考慮しており、現在の実務でも補助人が行った事務の内容が考慮されていたものというふうに承知をしているところでございます。  民法の規定上、後見人及び被後見人の資力だけを明示的に規定していたわけでございますが、現行民法の規定は明治民法第九百二十五条本文の規定に由来するものでありまして、報酬を与える主体を親族会から家庭裁判所に改める改正がされたほかは、基本的にその内容は改正されておりません。  明
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國重徹 衆議院 2026-05-20 法務委員会
今回の法改正が、現場で、実務できちんとワークするように、一つ一つの法解釈についても明らかになっていく、そういう今回の法案審議になっていくことを期待して、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-20 法務委員会
次に、西村智奈美君。
西村智奈美 衆議院 2026-05-20 法務委員会
おはようございます。  ちょっと質問の順番を変えまして、先ほど國重委員からも質問がありました特定補助についてから質問をしたいと思います。  今回、終われる後見制度、しかも後見制度の見直しをされたものと福祉との連結、接続を今まで以上にもっとやりやすくということで法改正がなされるという中において、先ほど来質問のありました特定補助については、これはなかなかまだ議論があるところだというふうに思っております。  それで、まず最初に伺いたいのは、この特定補助の仕組みを設けた理由について伺いたいと思うんですけれども、ちょっとまた後で細かく聞きますが、これがあることによって、特定補助人を付するというその審判が、もしかしたら多数利用されるようになるのではないかということも、少し、将来像として見込めるところがあるんですけれども、この特定補助の制度の理由について、まず答弁をお願いします。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答えいたします。  本法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与することとしております。このような保護を受けるためには、本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要があります。  しかしながら、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、そのような行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合がございます。そこで、そのようなものについて、重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みを選択することとしたものでございます。  特定補助の仕組みは、これまで本人がした法律行為の諸事情を踏まえ、本人が行う可能性のある行為類型を的確に予測することができない場合に利用されると想定されるわけでございまして、したがって、制度利用者の多数がこの仕組みを利用することになるとは考えておりません。
西村智奈美 衆議院 2026-05-20 法務委員会
私は、今日は民法とそれから家事事件手続法について質問しようと思っていますけれども、もう一回質問の時間をいただけるようですので、次の機会には、消費者契約法の改正、より包括的な取消権のことについて質問しようと思っていますが、今日は、民法とそれから家事事件手続法ということで質問を進めてまいります。  それで、先ほど國重委員とのやり取りを大変興味深くというか、本当に関心を持って聞かせていただいたところだったんですけれども、私からも一点確認をしたいと思っております。  現行の後見制度、包括的な代理権それから取消権を有する制度という中で、その要件が、事理弁識能力を欠く常況にある者というふうに書かれているわけなんです。今回、改正民法第十条、ここにおいても、特定補助の要件として、事理弁識能力を欠く常況にある者というふうに同じ文言が記載されているわけなんですね。  この特定補助は、重要な財産行為につい
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  事理を弁識する能力を欠く常況にある者につきましては、定義はされておりませんが、平成十一年の改正時には、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明がされてまいりました。  もっとも、現行法の実務の下では、その運用において、その想定よりも広い範囲のものが事理を弁識する能力を欠く常況にある者に概定すると認定されているのではないかとの指摘もされているところでございます。  民法等改正法案では、そのような指摘も踏まえた上で、事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言をより明確化をする、整理をするということを考えておりまして、その内容については、法制審議会の部会での議論も踏まえて、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことが
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西村智奈美 衆議院 2026-05-20 法務委員会
文言としては、そういうふうに、言ってみれば枠を決めていただくということで、現行制度の事理弁識能力を欠く常況にある者というのとは違いますよということなんだと思うんですけれども、現に、運用ですよね、先ほど、現行制度の中でもより広く解釈をされているのではないかという懸念もあり、今回の法改正につながったというようなお話もありました。  実際に、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのが、どういうふうに実務上、運用上判断されていくことになるのか。家事事件手続法第百二十条三項で、家裁は、審判の場合は、市町村長その他適当な者に対し、本人の心身の状態、生活の状況その他の必要な事項に関する意見を求めることができる、こういうふうに書いてあるわけなんです。  そこでなんですけれども、意見の聴取というのはどういう事項について聞かれるのか、またどこに対して行われるのか、それを御答弁をいただきたいと思っておりま
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