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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-07 法務委員会
○福島みずほ君 甚大な被害が発生し、この甚大な被害に対して救済することは国会全体の責任です。ですから、今、現にいろんな財産が散逸しているだろう、そして不動産だって個人名義にもなっているものもあるだろう、そういうときに、どうやって財産確保し、そして被害に遭った人たちにきちっと救済をすることができるのか。そして、いわゆる統一教会との関係性についてきちっと調査し、決別を政治ができるのか。その点は国会全体の責任だと思います。今後、そのために全力を挙げるということを申し上げ、発議者の皆さん、今日はありがとうございます。  以上で質問を終わります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。  被害者救済という目的を、ここはもう本当に与野党を超えて同じくする中で、衆議院での修正議決において野党の皆様にも賛成をいただいて可決をされたと。このことについては、この法案、大変良かったというふうに考えております。  被害者の迅速かつ円滑な救済のために財産保全が必要であるところ、この財産保全の方法として、今もずっと議論がなされておりましたけれども、この法案では現行の民事保全法を使うということにしております。ただ、今でも、包括保全の方が良かったのではないかという声も私自身もいただくこともあります。私自身は包括保全という方法は取るべきではないということを考えております。ただ、この点については、被害者の方を始め多くの方々にもやはり御理解をいただいて、しっかりとした法案なんだということを感じていただくというためにも、今日はこ
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大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 伊藤委員にお答えいたします。  御指摘のとおり、不法行為等の被害者の方の財産的被害の回復の実現を確保するため、これに必要な財産を保全することは極めて重要でございます。この点に関しまして、民事保全法に基づく仮差押えによることが、確実性また実効性の観点から、ふさわしいと考えております。  すなわち、被害者の方が、自己の債権の存在及び額を特定して個別財産を仮差押えをすることにより将来の強制執行が確実にできるようにしておくことで、解散命令確定後の清算手続に入った場合は、債権の届出を行って被害者の回復を実現することができると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  全般的に今、必要性の方をお答えいただいたわけですけれども、被害者救済の確実性、実効性というところがやはり一つの大きな視点になるかと思いますけれども、この点について、この個別保全が優れているというところがありましたら御説明いただけますでしょうか。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために、必要な範囲内であらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。したがって、仮差押えによって、債権者の権利の実現のために必要な財産について保全を図ることができるものと考えております。  また、私たちの法案においては、指定宗教法人は、不動産を処分し、また担保に供しようとするとき、その少なくとも一か月前に所轄庁に対しその旨を通知しなければならず、所轄庁は、その当該通知を受けたとき、速やかにその趣旨を、要旨を公告することとされております。これにより、被害者の方々は、指定宗教法人が不動産の処分等をしようとしていることを確実に知ることができるわけでございます。  さらに、仮差押えには時効の完成猶予の効力がございます。すなわち、民法百四十九条第一号は、仮差押えが終了したときから六か月を経
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 もう一つ、迅速性という、被害者救済に対して大事な視点です。この迅速性という点での個別保全が優れている点、この点もお願いします。
大口善徳
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○衆議院議員(大口善徳君) 仮差押命令の申立てがなされた場合には、裁判所において速やかに申立てについて審理を行い、判断がなされることになっております。仮差押命令をするためには債務者に対する審尋を要しないことから、申立てまでに十分な準備がされている場合には、裁判所は申立てから短時間、短期間で仮差押命令をするのが通常であると承知しております。私も実務においてそのように経験をしております。  したがって、迅速性という観点からも、仮差押え、個別保全は、実効的な被害者救済の手段であると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今具体的に御説明いただいたんですけれども、その包括保全という言葉が持つイメージですね、法的にどうなのかというよりも、その言葉が持つイメージの中で、包括保全という制度を導入すれば、そのまますぐ、あらゆる財産が全く動くことなくて、被害者の方に全て、全部弁済をされるんだというようなイメージをどうしても持ってしまうというところがあるかと思います。ここを、そのイメージではなく、例えば会社法並びの包括保全、先ほど来議論がありますけれども、実際にこれがどう機能をするものなのかというところをしっかりと踏まえなければならないというふうに考えております。  そこで、法務省にお伺いをいたします。  この会社法では、裁判所は、申立てがなされた場合ですね、包括保全の申立てがなされた場合、解散申立てから決定が出るまでの間、会社の財産に対し、管理人による管理その他の必要な保
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらないところでございまして、どのように運用されるかを的確に予測することは困難でございます。  もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。したがいまして、御指摘のとおり、保全処分の申立てがされた場合でも、管理人による管理が命じられない場合もあると考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 会社法における解散命令の申立てに伴う保全処分につきまして、民事保全法のように実務や運用が確立していないということも先ほど来話に出ているところですけれども、この点に関して、法務省、いかがでしょうか。