法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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外国 (176)
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許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 答えてないですよ。もらってないんだったらもらってないと言えばいいじゃないですか。何で政務三役は説明拒否するんですか。いい機会ですよ、自分の潔白をちゃんと説明するいい機会だと思います。何で政務三役を隠れみのに答弁拒否するのか理解ができません。やってないと言わないことは、ことこそ重要ですよ、逆に、と私は思います。国会の場では、使い分けるんじゃなくて誠実に答える、それが必要だと思います。極めて残念です。
更に質問を今後もさせていただきますし、こんな還流させているというようなことに関して調査し、説明責任尽くさないのであれば、信用、地に落ちますよ。これからも質問していきます。
次に、文部科学副大臣に来ていただきました。
解散命令を請求された理由についてお聞かせください。
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| 今枝宗一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学副大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げます。
旧統一教会は、昭和五十五年頃から、遅くともでございますが、長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。このことにより、不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十名、総額約二百四億円に上っており、家族を含めた方々の経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、宗教法第八十一条第一項第一号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。
また、旧統一教会が、財産的利得を目的として献金の獲得や物品販売に当たり多くの方々を不安
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 今、二百四億円ということ、甚大な被害ということ、信教の自由ではなくて被害を救済するんだという、まさに解散請求命令のことを話していただきました。だからこそ被害者救済がまさに必要です。
お聞きをいたします。
解散命令が出たら清算手続に入りますし、清算人に被害を訴えればいい。しかし、今問題なのは、解散命令が出る前に財産が散逸することをどうやって守り、被害者を救済するかという問題です。今、二百四億円という話がありました。もっともっと巨額かもしれません。不動産については対象としておりますが、自民党・公明党案は、動産、お金についてはやりません。しかし、御存じのとおり、たくさんの今までの詐欺商法、豊田商事を始め、お金がもう散逸していく。今だって、今もうお金が動いているかもしれません。動いている可能性十分ありますよね。これに手を付けない。いかがですか。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 解散命令請求に対する裁判がなされる前におきましては、私どもの法案においては、個々の被害者が裁判所に対して仮差押えの申立てを行い、宗教法人の財産に対する仮差押命令を得ることによって、宗教法人の財産を保全することが可能であります。これは、不動産あるいは、動産あるいは現預金等の財産の別を問いません。
すなわち、仮差押えの具体的方法については、不動産については仮差押えの登記を民事保全法第四十七条第一項によりするという方法で保全が図られます。また、現金を含む動産については、執行官が動産の保管されている場所に赴いてその占有を取得するという民事保全法第四十九条第一項の方法によって保全が図られます。また、預貯金債権については、裁判所が金融機関に対して債務者に対する弁済を禁止する仮差押命令を発する方法、こちらは民事保全法第五十条第一項によって行われることとなります。
ちな
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 結局、今までと変わらないんですよ、動産や金銭については。今まで困難だったわけでしょう。マインドコントロールされている七十代、八十代の人もたくさんいる、何十年とわたってお金を献金しているから領収書はない、自分の記録はない、だから裁判が起こせない、財産保全もできない。だから、解散命令を、先ほど文部科学省言っていただきましたが、やって、それで財産保全のどうやって被害者救済をするかが重要なのに、結局、今までの手続やってくださいだったら、できないんですよ。できないからこそ被害者救済が必要だというので、私自身は、まあ一歩前進だとは思いますが、従来の立憲・維新案の方がはるかに優れているというふうに思います。
それで、個々の財産保全しますよね。そのときに、例えば債権数千万から一億円、でも全体の資産は一千億とも何千億とも言われている。だとしたら、裁判所は個々の民事保全で保全の必要なしとす
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) ありがとうございます。
具体的な裁判所の判断についてここで予断を持って申し上げることはできませんけれども、まず、これまでと同じというふうにおっしゃいましたけれども、財産目録を提出するタイミング、それから頻度につきまして、当該申立ての属するその期の財産目録も提出をさせる、そして次の期との比較ができるようにするということは、今回の法律によらざればそのような開示はできませんし、それからまた、被害者がそれらについての閲覧をするということもこの法律によってできるようにするということは、これは是非御理解をいただきたいというふうに思います。
その上で、じゃ、実際に請求額との関係で、当該財産の保全、特に保全の必要性が認められるかどうかということについては、その財産が、財産、ごめんなさい、逸失あるいは処分がなされる可能性が高いかどうかも含まれて判断がなされるものと考えてお
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 若干の改善はあるものの、基本的に変わらなければ、実は先ほど、この趣旨の被害者の迅速かつ円滑な救済につながらないんじゃないか。だって、寄附って現金でやっているわけですから、現金ですよ。債権かもしれない。不動産に化けていない可能性がある。それ今、散逸していますよ、きっと。どんどん散逸している。で、清算手続に入れば、それにたくさんの人が声を上げられるし、入ることはできます。でも、その前に財産保全をしなければ実は意味がないというふうに思っています。
ざっくばらんに、個人で今、解散命令前に財産保全をして、しかし清算手続に入れば、みんなのためにその財産保全が使われるわけですよね。そうすると、個人で頑張った人って余り報われない。この点についてはいかがですか。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 福島委員にお答えいたします。
実務経験豊富な弁護士を経て議員になられた福島議員であればよく御理解いただけると思いますが、弁護士にとって、あるいは現行の民事事件手続において、民事保全というのは極めて、当然、まず第一のチョイスとして考える制度であります。
そして、解散命令請求が、解散命令が確定した段階でまず債権者に求められるのは、自らの債権の存在、そして額を特定して清算人に請求しなければ、これは充足されないわけですね。そういったことから、我々は、まず、当たり前の保全制度である民事保全制度、しかしこれが現に今一件もなされてないということに着目いたしまして、これをしっかりと権利者の方々に、持てる証拠を使っていただきながら疎明を進めていただいて、必要があれば民事保全をやっていただくという形で、権利の実現、保護を十全にしようとしているものであります。
他方、いわ
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 霊感商法弁護団やたくさんの弁護団がいるにもかかわらず、今までなぜ保全がされなかったのか。
そして、今、信教の自由ということを宗教団体から言われたとおっしゃいましたけれど、先ほど文部科学省、文部科学副大臣がるる説明してくだすったとおり、解散命令をなぜ出したのか。信教の自由に考慮することではなく、被害者の迅速かつ円滑な救済が図られる必要がある。これだけ甚大な被害が出ているということを認定した上でやっているわけですから、私は、もっと強力な財産保全の仕組みがやっぱり必要であると。
それは被害に遭った人たちが望んでいることですよ。国会は守ってくれと、今回、これ国会が守ってくれないんだったら誰が守ってくれるのか、財産が散逸して自分たちが救済されなかったら、国会、責任取ってくれるんですか、そんな声さえ聞かれるんですよ。ですから、やっぱり不十分ではないかということを思っております。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 附則六条について、特に私の発言についての御質問でしたので、私、柴山の方から答弁をさせていただきます。
まず、前段の、検討は直ちにすべきではないかというその質問についての答弁でございますが、この附則六条の修正につきましては、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなるというようには答弁をいたしました。
ただし、今の段階でこの対応の時期をお答えすることは差し控えたいと思います。さっき申し上げたとおり、この法律の施行の状況等を勘案して、具体的に検討するべき課題が生じるかどうかというものを見極めなくてはいけないわけですから。それが前段についての私のお答えです。
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