法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答えいたします。
債務の弁済に当たりましては、知れている債権者へ個別に催告しつつ、二か月以上の期間で三回、官報告示に、官報公告によって債権申出の公告を行うこととされております。清算人は、このときまでに分かる債権者に対して債務を弁済し、その後、残余財産の引渡しを行って清算を結了させるため、いつまでも清算を結了させないといったことは難しいと考えております。
なお、制度的には、債権の申出期間に遅れた債権者は、清算結了前であれば、債務が完済された後、まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求することが可能であることとはなっております。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
なので、保全、これはもう個別でも包括でも同じだと思います。仮に、財産を保全をしている、動かすことができないようにしているということがあったとしても、解散手続の中でしっかりと債権者、被害者の方が届出をしていく、なおかつ、その届出の内容が具体的なものであるということがなければ、結局は弁済を受けることができないというのがこの手続の流れだと思います。
目的、今、被害者救済、経済的な部分での救済という部分では、保全をするというのが目的、最終目的ではありませんので、弁済を受けることができるのか、そのためにどういう担保をするのか、あるいは、債権を具体的にするためにどういうふうな支援をしていくのかというのがやはり大事なのではないかというふうに考えております。そこの債権を具体的にするためにどうしていくのかというところも含めた支援としてしっかり考えていかなければ、
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
仮定の御質問となりまして、お答えすることがなかなか難しい部分もございますけれども、その上であえて申し上げますと、先ほど発議者の方からも迅速性や確実性などについてお答えになった点にも共通いたしますが、所轄庁として、まず申し立てるに当たっての証拠が必要となることから、多数の被害者の方々に対して債権を疎明するに足る証拠を求める必要があること、それから、所轄庁として、申し立てる以上は棄却されるようなことがないよう、証拠の取りまとめに相当の作業と相当の期間を要することなどにつきましては避け難いものだと考えております。
いずれにしましても、一般論としましては、所轄庁としては、法律が成立した場合において、適用を判断する際には、適用することが憲法上の問題を生じさせず、裁判所において求められるだけの根拠があるかどうかを十分検討しなければならないと考
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
今のをちょっと確認でまとめさせていただくと、一つは、文化庁が持っているいろんな被害実態というのは、解散請求をするに当たり、過去に清算を既に、清算というか弁済というか、何ですかね、弁済というか清算をされている被害については既に支払われているものは把握はしているけれども、新たな被害、弁済をされていない被害については文化庁としては把握をされていないというのが一点、今お話の中にあったということでよろしいですか。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) 解散命令請求の時点での情報と今後のことにつきましては別のものだと考えております。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 もう一点は、仮に、解散命令請求を出している文化庁が保全を申立てをして、その保全が様々審理の後認められないというような状況になった場合には、解散請求本体の方にも影響を与えるのではないかという懸念があるということでよろしいでしょうか。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
その点につきましては、仮に財産保全の申立てが認容されなければ、解散命令事件の審理にも影響を与えかねないということの懸念はございます。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 だからこそ、きっちりした証拠の中で申立てをしていくことということも含めた文化庁の対応として考えておられるというところなのかなと思います。
では、最後に、この法案につきまして、附則において、施行後三年をめどとして財産保全の在り方を含め検討を加えるという条項に修正をされております。この趣旨につきまして発議者にお伺いをいたします。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) 衆議院に提出時の法案においては、法施行後三年を目途としてこの法律の規定に検討を加える際、その検討の対象として財産保全の在り方を明示してはおりませんでした。しかし、衆議院の委員会審議等における議論を経て、附則六条に財産保全の在り方を含めとの文言を加える修正を行いました。
この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合においては、三年を待たず、財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、その検討された時点において実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得るものと考えております。ただし、今の段階で具体的な選択肢についてお答えをすることは差し控えたいと思います。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございました。以上で終わります。
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