法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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委員御指摘の御意見箱につきましては、本年五月十五日にホームページを改修したというところもあり、現時点では改修後に提出された意見を詳細に確認するには至っていない、ちょっと外部委託の関係もございますので、今後速やかに確認してまいりたいと考えております。
御意見箱に寄せられた意見一つ一つの内容の公表や回答まではしておりませんが、各年分の意見の件数を取りまとめるとともに、主な意見の概要を出入国在留管理庁のホームページに掲載しているところ、今後、在留許可手数料の額等を政令で定めるに当たっては、御意見箱に寄せられた意見も参照するなどした上で適切に検討を行ってまいりたいと考えております。
その上で、御意見箱のページを改修したことにつきましては、先日、川合委員の方からもやはり厳しい御指摘いただいたところでございまして、昨日、五月の二十七日に、出入国在留管理庁アカウントのSNS、これ多言語で見ていた
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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五月十五日にこれアップされているという時点で、遅いと思います。もう衆議院でほとんど議論終わっているわけですよね。是非速やかにやっていただきたいと思うんですが、これまでの御答弁の中で、パブリックコメントをしっかり実施していくというお話ございました。ただ、パブコメが掲載されるe―Govのサイト自体は多言語対応されておりません。
まず、そもそも前提としてなんですけれども、日本国籍の者以外に日本語以外で意見募集を行ったりですとか、日本語以外の言語で意見提出を認めるということは関係法令上可能なのかどうか、また、そういった事例、前例があるのか、確認させていただきます。
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| 佐藤紀明 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
行政手続法に基づく意見公募手続については、意見提出者を日本国民に限定しておりません。また、命令等の案の言語や意見提出に使用する言語についても、原則として日本語とはしつつも、必ずしも日本語に限定してはおりません。各府省において個々の案件における具体的な事情を踏まえて判断することとしております。
それから、外国語に係る提出の事例でございますが、例えば国際的に適用されるルールを定める命令等について、日本語に加えて外国語でも案を公示し、外国語での意見提出を受けた事例があると承知しております。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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前例はあるということだと思うんですね。
私もちょっと見てみましたけれども、例えば金融庁は国際的な取引を前提にしているということで関係書類、英文で出していらっしゃいますので、まさにこの入管行政こそ最も外国語対応する必要があるかと思うんですけれども、そもそも入管行政で多言語でパブコメやったことがあるのかどうか、前例があるのかということと、仮にあってもなくても、少なくとも今回はこの周知も含めて外国語、若しくは易しい日本語等でパブリックコメントは対応すべきだと思いますが、御見解をお尋ねします。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
これまで出入国在留管理庁が実施した意見公募手続、いわゆるパブリックコメントにつきまして、委員からの御指摘を受けまして、取り急ぎ令和五年度から令和七年度までの間に意見募集手続の結果を公示した五十二件について調査をいたしましたところ、多言語で実施した例はございませんでした。
そして、この改正法案の成立後に実施するパブリックコメントにつきましてですけれども、このパブリックコメント、多言語で受け付けますというだけでは足りなくて、先ほどの総務省の答弁にもありましたけれども、当然ながら、その前提として、外国語でこの政令案とか関連資料というものをしっかりと提示をしなければ意味のあるパブリックコメントにすることはできません。
今、このホームページでは十四か国語での対応、多言語対応というふうにしておりますけれども、どの範囲で外国語にするのか含めて、これ事務的な負担を
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
多言語ですね、その複数の言語を対応するのはマンパワー的に難しいということはよく理解しますが、せめて英語と易しい日本語ぐらいやったらどうかなと思うんですけれども、是非前向きに御検討いただきたいと思います。特に今回、この当事者に聞かないでどうするのというぐらい当事者性の高い政策だと思いますので、よろしくお願いいたします。
このオフィシャルに提供される情報、今、ホームページ、関心が高ければたどり着けるっておっしゃいますけれども、これ日本人でもなかなかここ行くの難しいです。もうオフィシャルに提供される情報がとにかく分かりづらいということが、ただでさえ混んでいる入管の窓口の負担を増やしているという面もあると思うんですね。このパブコメに限らず、今後の決まった後の周知も含めて、もう少し、例えば入管の窓口でチラシ一枚配るでも随分変わると思いますので、パブコメやっていますとい
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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従来御答弁申し上げているとおり、この対象については、今後、様々な御意見等を踏まえて検討をしていくわけでございますけれども、お尋ねの生活保護受給世帯ですとか、かねて話の出ている個人住民税非課税世帯とか、今お話のあった児童扶養手当受給世帯の外国人の方たちが、困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態であると認められるかどうか、これについても、やっぱりそれぞれの制度ございますので、その趣旨等を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。
その上で、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限りやっぱり明確にお示しする必要があると考えておりまして、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額、免除される場合につきまして、具体的な要件あるいは判断基準を定めたガイドライン、これは速やかに、やはり委員の御指摘等も踏まえまして策定
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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特に児童扶養手当については例示が、余り今まで指摘なかったと思うので、必ず御検討いただくようお願いします。
次の質問、ちょっと飛ばさせていただきますけれども、人道的事由に、今、経済的についてお尋ねしたので、次、人道的事由についてお尋ねしますが、人身取引被害者、難民認定者、補完的保護対象者はおおむねこの減免対象に含まれると受け止められる御答弁、今まであったと思います。それが間違いないのであれば、政令やガイドラインにも明記すべきだと思いますので、そこお尋ねしたいのですが、ちょっと次とまとめてお尋ねします。
難民認定されている方についてはそうであると。申請中の方については、先ほども御質問ありましたが、個別事情を踏まえて判断すると、全て一律対象になるわけではないという理解で間違いないかというところを確認したいのと、今までの御答弁、どこかであったと思うんですけど、例えば就労目的で難民認定企図す
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| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
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お答え申し上げます。
在留許可手数料の減額又は免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、例えば、人身取引の被害者で、被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する者が考えられる、これは従前からの認識でございます。
ただ、いずれにしましても、これ政令、パブリックコメントとかそういう手続を経て最終的に政令で定めていくものでございますので、この時点では、我々の考えということで受け止めていただきたいなというふうに考えております。
一方、難民認定申請者でございますが、従来からお話し申し上げていますとおり、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
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先ほど、経済的事由は結構クリアにガイドラインで指標を示すということでしたけれども、ここは個別判断性という御答弁が多いように思いますので、結局その個別で判断する場合においても、判断にばらつきが生じないように基本的な考えを示すべきだと思うので、そのガイドラインに含ませるようお願い申し上げます。
次の質問を一つ飛ばさせていただきますが、先ほども諸外国の何を参考にするのかという質問ございましたが、前回の委員会で、諸外国、難民申請者の手数料設定のところをお尋ねした御答弁に対して、諸外国も難民申請者免除しているところも払っているところもあって様々ですという御答弁、もう正直余り参考にならないと言っているのかなという形、印象を受けました。
これ、諸外国の制度を参考にするときに、難民申請者については参考にしないという趣旨なんでしょうか。先ほど判断の補完的な要素とするということでしたけれども、結局、諸
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