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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林俊宏 衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたように、厚生労働省では、低所得の知的障害者、精神障害者、認知症高齢者に対して、成年後見制度の申立て費用、後見人等への報酬の助成を市町村が行います成年後見制度利用支援事業を実施しております。  成年後見人等への報酬助成につきましては、第二期、現行の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして、自治体に対して、事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項、あるいは先進自治体における好事例を示すなど、成年後見制度の利用支援に向けた取組を進めております。  一方で、委員御指摘のとおり、事業の実施状況に地域差があるなどの指摘があることは我々も承知しております。今後に向けましては、これまでの取組の状況、あるいはより詳細な各自治体の事業の運用実態、こうしたものも把握しながら、全国どの地域に住んでも成年後見制度の利用を必要とする方が適切に制度を利
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井戸まさえ 衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  まさにそこなんですよね。制度を必要とする方がしっかりとそれを受けられるようなサポートというのをよろしくお願いしたいと思います。  次に、現行利用者に対して、今度、新制度に移行していくという中での取組について伺います。  現在成年後見制度を利用している方々や家族からは、自分は移行できるのかとか、また移行により何かしらの不利益はないのか、また手続の負担はどうなるんだろうかというような不安の声もあるようです。  新制度への移行対象の方々についてのバックアップ体制、これはどのように整えていくというような形で考えていらっしゃるのでしょうか。まず、法務省さんに伺います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  現在成年後見制度を利用している方々が今後どうなるのかについて申し上げますと、民法等改正法案では、施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、基本的に現行法の内容でその利用を継続することができることとしています。その上で、その方が新しい補助の制度に移行したい場合には、新制度の申立てをして新制度に移行することにより、後見又は保佐の制度の利用は終了することができます。また、後見又は保佐の制度の利用を終了したい場合には、後見開始又は保佐開始の審判の取消しの申立てをすることができます。  委員御指摘のとおり、現在後見又は保佐の制度を利用している方については、今述べたような改正法の内容を知っていただき、制度の利用を続けるかどうかを検討していただくことが重要であると考えております。法務省としては、改正法が成立した場合には、これらの方々も含め、広く国民各層に改正法の内容を理
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井戸まさえ 衆議院 2026-05-20 法務委員会
まさに今利用されている方が二十六万人ぐらいいらして、その方たちがこれからその新制度に自分たちが移行していく、使うというところに関してなんですけれども、これはどのように周知徹底をしていくのか。  周知徹底に努めますという御答弁はあったんですけれども、具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも伺ったらば、今利用していらっしゃる方々に例えば通知を出すとか、年金特急便じゃないですけれども、みたいな形で何かしらのお知らせが行くのかと思ったらば、お知らせが行ったとしても、当事者の方たちというか本人はそれを見ても分からなかったりもするので、なかなか周知をするすべというものが難しいということも伺いました。  制度を今利用していらっしゃる方の多くは、今のままでもいい、包括の制度だけでもいいというふうなことを考えていらっしゃる方も多いとは思うんですけれども、しかし、制度変更、これは変わるん
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馬渡直史 衆議院 2026-05-20 法務委員会
お尋ねの改正法案の附則の規定に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘のように、現行法における後見や保佐の制度の利用を終了するか否かの判断に当たって、制度利用の要否に関する御本人の意思あるいは意向を尊重することは重要であると理解しております。  最高裁といたしましては、御指摘のような観点も踏まえて、お尋ねの附則の規定に関し、改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が各家庭裁判所でなされるよう、必要な後押しをしていきたいと考えております。
井戸まさえ 衆議院 2026-05-20 法務委員会
金曜日もまた質疑の機会があるので、ちょっと残った残余の質問についてはそこでもやらせていただきたいと思っているんですけれども、この遺言の制度もそして成年後見の制度も、単なる法的な、法律事項そして法律技術だけではないと思っています。本人の意思そして人生最後の意思というのをどう社会が支えるのかという、人権と尊厳の問題であると思っています。だからこそ、私は、この視点というのをしっかり真ん中に据えて、改正の議論というのを進めていかなければいけないと思っています。  では、また金曜日に質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-20 法務委員会
次に、鈴木美香君。
鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-20 法務委員会
こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。  本日もお時間をいただき、ありがとうございます。本日、私も、成年後見制度の改正について質問させていただきます。  成年後見制度は、民法の親族に関する分野に位置づけられており、本来は家族や親族が中心となって本人を支える制度であると考えております。しかし、現行制度におきましては、親族ではなく専門職後見人が選任されることで、本人や家族の意思が十分に反映されにくいこと、申立て手続が煩雑で利用開始までに時間がかかること、また、後見人等に支払う報酬の負担が大きいこと、家族や親族が十分に関与できないまま本人の財産処分や施設入居などの重要項目が決められてしまう場合があることなど、様々な課題が指摘されております。  参政党といたしましては、個人の権利や自由を尊重することは当然重要であると考えておりますが、国民が安心して暮らしていくためには、家族や親族のつなが
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-20 法務委員会
お答え申し上げます。  申立て手続に煩雑さがあるとの御指摘があることは承知しておりますが、本人の判断能力の低下を裏づける診断書など、法定後見制度を利用するための要件を裏づける資料の提出は不可欠であり、民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまず御理解いただければと存じます。  補助人の代理権につきましては、民法等改正法案では、包括的な代理権等の制度を廃止し、本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与等をすることとしているため、申立人において必要な代理権を選択して申立てをする必要がございます。  もっとも、補助の制度を利用する際には、その動機となる法的課題が存在し、その課題に対応するために複数の代理権の付与が必要である場合には、一回の申立てにおいて複数の代理権の付与を求めることが可能です。  そして、審理期間については、現行法の下で、成年後見等の事案の約七割は
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鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-20 法務委員会
ありがとうございます。  本当にいろいろな諸状況が考えられる中、申立て時にあらかじめ予想、必要性を予期しておくということもなかなか難しい問題であると思いますし、また、デジタル化という、今、世の中は進んでおりますけれども、オンラインで申請できるとはいえ、そろえる書類が減るわけでもありませんし、また、そもそも不慣れな方々にとってデジタル化が逆に申請の負担をかける可能性もあったりとか、手続の煩雑さといった問題や、それに伴う本人の負担ということは増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。  また、成年後見を廃止することは、取引の安全と本人保護の関係についても不都合が生じるのではないかと考えます。  現行の成年後見制度では、本人の判断能力によって成年後見、保佐、補助という区分が明確に登記されているため、取引の相手方としても、本人の判断能力の状況や契約が後に取り消される可能性について
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