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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、そのいろいろな場面で、委員御指摘のように、私、透明性という表現を使いましたが、まず、難民認定手続につきましては、今までは明確に、我々で規範的要素と申し上げておりましたけれども、難民の要件についてどのような考え方、どういった考慮ポイントで判断するのかについて公表していなかったというところでございますが、この点につきましては、難民該当性判断の手引というのを今回策定して、この要件についてはこういう考慮ポイントで考えていくんだ、判断していくんだというところを、あくまで、これで網羅的なものではなくて、あくまで例示ではございますけれども、それにしても、一つの判断の文書として明確化して皆さんに公表することによって、こういう見方でこの要件について判断しているんだといったことを示すことができるようになったという点が、一つ透明性としてお話をさせていただいたところでございます。
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 つまりは、判断の透明性ということで、私自身、判断の透明性のスケール、判断基準を一定明確化したということについては、以前に比べたら随分前進しているという受け止めをしておるんですが、問題なのは審査プロセスが透明化されていないということ、その点については、正直言ってまだまだこれから議論しなければいけないことがたくさんあると思っております。判断、それから審査プロセス、両方がいかに透明性を担保されるのかということが今後議論していく上で極めて重要なことだと思っておりますので、そのことを指摘させていただいた上で、通告に従って質問させていただきたいと思います。  まず、質問の一点目、送還停止効の例外規定の適用を受けた者の送還相手国が適用を受けた者に対して、この者の送還相手国がいわゆる五十四条三項に該当するか否かを判断する上での審査プロセスの透明性を高めることの必要性についてということで質問
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-18 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 入管法におきましては、退去強制手続において退去強制事由に該当しかつ在留特別許可がされない外国人については退去強制令書が発付されるところ、主任審査官は、その際、当該外国人の送還先を指定しなければならないというふうにされています。主任審査官は、この送還先の指定に当たり、当然のことながら入管法第五十三条三項各号に規定する国を送還先とすることはできないということですので、退去強制手続においては当然に、送還先が入管法第五十三条第三項各号に該当するか否かについて審査をしなければならないということになります。  で、現行法は、退去強制手続において、第五十三条第三項について審査を行うべきことを規定しているというふうに解されているわけですが、その上で、退去強制手続における口頭審理におきましては、当該外国人は、代理人を出頭させ、証拠を提出し、証人を尋問することができ、また、特別審理官
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川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 今大臣からの御答弁ございましたので、ちょっと質問の順番変えて、問い三、三番目の質問の方から先やらせていただきたいと思います。改正入管法第五十三条三項の適用審査を明文化する必要性についての見解のところであります。  今回、入管法改正では、三回目以上の複数回申請者だけでなく、いわゆる送還停止効の除外、適用除外に当たるということで三年以上の実刑を受けた者など等の送還停止効が自動的に解除されるということになっていますが、この場合、迫害を受ける国への送還を禁止する、先ほど来ずっと皆さん御指摘されているノン・ルフールマン原則で、難民条約三十三条を担保している条文として、先ほど大臣がおっしゃったように五十三条三項があるという、こういう話なんですが。  そこで、よくよく入管法の条文を見ますと、五十三条三項の該当するかどうかを審査する、いわゆる退去強制事由の該当性の判断規定というのが入管法
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど大臣からも答弁ございましたように、この現行法の五十三条第三項について審査を行うべきことを規定しているというふうに解されていることが前提でございまして、その上で、この送還先国が入管法五十三条三項各号に掲げる国に該当するか否かについては、いわゆる三審制で行われる退去強制手続の各段階におきまして、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には退去強制令書を発付する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているところでございます。  なお、これに不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができる、そういうことでありまして、その適正性については担保がされているというふうに考えております。
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 解されているということなわけでありまして、これは大臣に改めて御質問させていただきたいんですけど、送還停止効が、初回申請者に対しても送還停止効の解除がなされるということなのであれば、なおさら退去強制手続において五十三条三項の適用性が審査される法的根拠として、誰がどの段階でどういった審査を行うのかということを入管法にきちんと明文化する必要が、大臣、あると思われませんか。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-18 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 入管法においては、退去強制手続において退去強制事由に該当しかつ在留特別許可がされない外国人については退去強制令書が発付されるところ、さっき申し上げたように、主任審査官がその送還先を指定しなければならないと。で、当然のことながら、この入管法第五十三条第三項各号に規定する国を送還先とすることはもうできないと法律で決まっているわけでありますから、これにおける審査をしなければ違法になるということでありますので、当然これは審査の対象になっているということであります。
川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 そこまではっきりおっしゃっていただけたおかげで、懸念されている方も多分安心をされただろうと思います。  戻って質問させていただきたいと思いますが、審査プロセスの透明化のことで、これは代表質問のときにも、いわゆるその同伴者の同席、審査に当たってですね、それと録音、録画の話について質問させていただきまして、大臣の方からこの件に関しての答弁としては、ぱっと出てこないので、大臣からは、今のシステムが適切な手続を取っていますという趣旨の御答弁をいただいたわけなんですけれども。  改めてお聞かせいただきたいんですけど、同伴者を入れなくても大丈夫なんだという今の手続の正当性については大臣も御答弁されていますし、これまでも法務省からの説明を受けているんですけど、審査のときに同伴者を、介添え人をそこまでかたくなに入れないということをおっしゃっている。なぜ入れないのかが分からないんですよ。
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 一次審査における申請者の面接は、難民認定申請を行った外国人に、難民であるとする理由、例えば本国での迫害状況等を確認するとともに、直接申請者からこれらの内容を聞き取ることによって、供述内容のみならず、その供述態度等からその信用性を慎重に吟味することを目的として行うものということでございます。そのために、この信用性の吟味の観点から、弁護士を含めまして同伴者の同席を基本的には認めていないということでございます。  もっとも、その申請に際して、弁護士から助言を受けることや弁護士作成の意見書を提出すること、あるいは弁護士がその問題意識等について担当職員に伝えるなど、面接以外の場面で弁護士の支援を受けることを排除するものではございません。  すなわち、直接審査官がその申請者の供述を態度も含めて吟味する場でございますので、基本的に同伴者、助言者みたいな者を、みたいな、失礼
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川合孝典 参議院 2023-05-18 法務委員会
○川合孝典君 済みません、信用性の問題から同伴者を認めない、要はその同伴者がその申請者を誘導するかもしれないということ、という意味ですか。