法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 私はあの調査報告書が充実したものだとは全く思っておりませんが、もう一問、大臣。
この妹さん、ワヨミさんもおっしゃり、それから調査報告書にも医師の言葉として書いてあり、先ほども議論がありました詐病という言葉なんですが、端的に、詐病で人は死にません。私はそう思います。ウィシュマさんは亡くなったんですから。今日、石川議員から、収容後の、とりわけ二月、三月のウィシュマさんの亡くなっていく経過について詳しい質問もありましたし、資料の要求も理事会協議事項になりました。
ですが、詐病で人は死なないということは明らかだと思いますが、大臣、いかがですか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 詐病ということで人が死ぬとは私も思っていません。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 そのとおりでしょう。そこが大切な出発点だと思います。
先ほどの鈴木議員の質問もありましたので、前回の繰り返しになるんですけれども、このドクターの書いている、病気になれば仮釈放してもらえるということを支援者から聞いたという話は、これは入管職員が医師に話した経過、そこの言葉から医師がそうした認識を持ったということなんですね。調査報告書でいいますと四十七ページにその記載がございます。
だから私は、入管職員がどんな認識を持っていたのか、そこが重要ではないかという問題提起をして、看守勤務日誌を始めとした原資料をこの当委員会に提出をすべきであると、これもまた理事会協議事項になっておりますので、速やかに全て提出していただきたいと思うんです。
つまり、問題は、支援の在り方の問題じゃなくて、入管の収容と処遇の在り方の問題だと思うんですね。
ちょっと一点だけ次長に確認をしたいと思
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 私どもとしては、調査報告書の記載が全てであって、それを超えるものはないということで思っておりますので、その調査報告書には今御指摘の点は記載はございません。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 つまり、入管当局は、支援者が病気になれば仮釈放というのが、医師が書いている言葉ですけど、してもらえる、仮放免してもらえるというようなことを発言したとか、したことが疑われるとかいう資料はお持ちじゃないわけですよ。ですから、私は前回、臆測に基づく議論が多くなっているのではないのかと厳しく指摘をしたところです。
問題は、収容と処遇の問題なんですね。それは、行政の裁量的判断のみで、司法審査を求められることもなく、無期限に行われ得る、そうした収容が、根本的な、構造的な人権侵害になっているからではないかと私は繰り返し指摘をしてきました。
そこで、お配りをしております三枚の資料は、参議院の法制局に、行政の判断のみによる身体拘束の例が、我が国の法制度の中でほかにどんなものがあるかということを集めてもらったものです。
ここにあるように、例えば措置入院という制度は多くの皆さんがイメー
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| 木村英子 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員以外の議員(木村英子君) 現行の日本の法制度では、司法審査もないまま、入管のみの裁量で無期限の収容を認め、外国人の身体の自由を奪っており、国際的な批判を受け続けています。
入管法違反が疑われる外国人に対する立入調査などの捜索、臨検については、現在でも裁判官による許可状がないと行えません。しかし、入管施設への収容は、外国人の身体の自由を奪う重大な権利侵害であることにもかかわらず裁判官の審査が不要というのは、国家権力の濫用を防ぐために令状主義を定めた憲法三十三条の趣旨に反していることから、議員立法では裁判官の許可状を必要とするものとし、慎重な手続を取ることとしています。
また、入管施設の収容は無期限とされている中、政府案では三か月ごとの検証を導入していますが、実際には無期限に収容できる制度となっています。そのため、議員立法においては、長期収容を防ぐために収容期間は最大六か月とし、
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○仁比聡平君 木村発議者の今最後にお話しになった言葉を、私はどうしても議事録に残していただきたいという思いで今の質問をさせていただきました。ありがとうございます。
先ほども議論があったんですが、政府案は、捜索、臨検については令状を必要としているんですよね。それは憲法三十五条の趣旨なんだというふうに言うわけです。つまり、証拠を集めるためには人権に配慮して令状を取るんでしょう。今回の法改正でそれを随分書き込んでいますよ、手続を。だけど、人を拘束するのに何で令状要らないというんですか。
物を捜査する、場所を捜索するということ等はるかに超えた人権侵害になるって、当たり前のことじゃありませんか。次長、その理由は何ですか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に国外に退去させること、すなわち送還のことをお話ししています。(発言する者あり)
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) すなわち、送還は、出入国在留管理という国家の主権に関わる問題として、本質的に行政権に分類される作用でございます。
そのため、我が国では、送還及びこれを確実に実現するための手段である収容を含め、一連の退去強制手続は、行政権の行使として、基本的に事前に裁判所の許可を要することなく、行政機関の判断で行うことができることとされています。(発言する者あり)
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