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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 同じ繰り返しの質問なんですけれども、そうすると、供述だけで優劣をつけていくのかということになったときに、裁判になるとか検挙をするといったときに、物的証拠というんですか、そういうものも重要になってくると思うんですけれども、そうなると、自分の身を自分で守る側の、被害者になってしまう方からすれば、何をもって証拠というふうに言うのか。  そのときのシチュエーションだとか、今の説明でいくと、困難な状態というのはどの程度のものなのか。困難か困難じゃないかというのは、十、ゼロではっきりしているのか、何をもって困難な状態なのかといったときに、そこのところが少しあやふやなのかなと、それは私がそう解釈しているだけなのかは分かりませんけれども。  それともう一点、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の成立に必要となる、今御説明いただいた困難な状態の程度は異なるのかどうかということですね。よろし
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねを二ついただいたと理解しております。  一つ目は、こういった同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態にあることをどういうふうに立証するのかということであると理解しましたけれども、それは、具体的な事案の証拠関係に応じてということになるわけですが、そういった性的行為に至る状況について、お互いの供述ということ、主にそれになるのかもしれませんけれども、それを支える、おっしゃるような物的証拠があるのかどうかとか、そういったところで総合的に判断していくことになるんだと思います。それは現行の刑法の規定においても同じことであると理解をしております。  また、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪とで犯罪成立のための困難な状態の程度が違うのかどうかというところにつきましては、困難な状態の意義については、これを限定する文言というのは加えておりませんので、文字どおり、それ
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 繰り返しになるんですけれども、結局、自分が加害者にならないようにどうすればいいのかというところに行くわけですね。今、当たり前にそういう行為をしていたときに、この法律が制定されたときに、あなたのやっていることは犯罪ですよとなってしまうんだったら、ここで踏みとどまらなくちゃいけないとか、そういうことはやっちゃいけないという、自分自身に今度、言い聞かせなくちゃ、この犯罪はやはりなくならないと思うんです。  そのために、やはり、より具体的なことを国民に示していかないと、難しい言葉を羅列しただけで、どこまでがどうなのかというのを分かりやすく説明していかないと、あなたのやっている行為は犯罪なんですよというのか、自分で、じゃ、それを直さなくちゃというふうに思ってもらうようにもしなくちゃいけないと思うんですね。  くどく質問しているんですけれども、次に、強制性交等罪と準強制性交等罪、
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親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  令和四年中の性犯罪に関する相談の受理件数は、七千九百八十二件でございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 そうしますと、今いただいた七千件何がし、私どもがいただいた資料で強制わいせつと強制性交の認知件数を足すと五千四、五百ぐらいになるんですけれども、この二千ぐらいのギャップというのはどこから来るのかということですね。相談は受けたんだけれども認知件数として被害届を受理しましたというところと、二千近くのギャップが出てくるわけですね。だから、なぜこの二千という数字のギャップが出てきてしまうのか。まあ、相談だから、犯罪までいかないんだという話なんでしょう。  今回の法律の改正をすることによって、不同意性交等罪を新設したり、強制性交と準強制も一緒にします、強制わいせつと準強制も一緒にしますといって、法律の改正になっていくんですけれども。そうなりますと、この相談件数というのは私は上がっていくんじゃないかと思うんです。その辺の、予測と言ったら失礼な話かもしれませんけれども、今は何の対応も
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親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  改正法の施行後、性犯罪に係る相談あるいは被害の届出件数が増加するか否かにつきましては一概に申し上げることは困難と考えているところでございますが、改正法が成立した後におきましても、近年の性犯罪をめぐる状況を踏まえ、この種犯罪により適切に対処できるようにするという本改正の趣旨を十分踏まえ、引き続き、被害者の心情に配意し、性犯罪の被害の届出に対して適切に対応するよう、都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。  また、警察におきましては、相談や犯罪の認知状況等を踏まえまして、必要があると認められる場合は対応に必要な人員を柔軟に配置することとしておりまして、性犯罪についてもこのような対応を必要に応じて適切に行ってまいりたいというふうに考えております。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 この法律が制定されたときに、現場の警察官が一番、犯罪か犯罪じゃないかというところの相談なり、一一〇番がかかってきたら現場に行くということを業務としてされると思うんですね。  そのときに、やはり、法律の改正の趣旨等、これはもう現行犯逮捕にしちゃった方がいいのか、任意で警察に来てもらって、取調べというより、事情を聴取した方がいいのかという判断が現場で出てくると思うんですよね。出てこないですかね。だから、都道府県公安委員会を通して周知徹底するというふうにいったときに、この案件を扱うのは生安だと思うんですよ。刑事なのか、ちょっと分かりませんけれども、生活安全課。違うんですかね。どこでも、御答弁いただければ。
親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  性犯罪、強制性交等あるいは強制わいせつということであれば、基本的には、都道府県警察では刑事部門で担当することが通常でございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 是非、先ほども申し上げましたように、実態調査というのをどこがやるのかということに尽きると思うんですね。それでもっと刑期を上げていった方がいいとか、罰金を科すとか、次の法律の改正につながっていくと思うんですけれども。警察でいただいている認知件数だとか相談件数だとか、そういうのをやはりリアルタイムで情報として入れてもらって、次の対策を練っていくということが大事なんじゃないかと思っています。  次に、そもそも犯罪として立件できない場合、今の五千四百と七千幾つの数字も一つのベースになるんですけれども、刑法に問題があるのではなく、証拠が足りないのではないかというふうに指摘する方もいらっしゃるんですね。  先ほど、被害者の説明が二転三転することがあるとか、客観的な事実で、じゃ、アルコールを飲ませたから、例えば、ほろ酔いしている状況なのか、泥酔しちゃっている状況なのか。それが、一日
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、前提といたしまして、犯罪事実については合理的な疑いを入れない程度に証明がされなければならないというふうにされておりますので、このことは、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪の立証についても同様でございます。  その上で、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などについて、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるのを改めて、より明確で判断のばらつきがない規定とするために、先ほど来御説明しているような規定としたものでございます。  これによりまして、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えておりますけれども、現行法の下で処罰できない行為を新たに処罰対象として追加する趣旨ではございませんので、そういった点では、処罰範囲が広がるといったことに
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