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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-13 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のような撮影行為を処罰対象としていない理由については先ほど刑事局長から申し上げたとおりでありますが、もっとも、そのような撮影行為が社会問題となっているということは承知をしています。  この点に関しましては、衆議院における御審議の結果、附則が修正されて、政府において施行後五年を経過した場合に検討を行うこと等が定められるとともに、附帯決議におきまして、性的姿態等以外の人の姿態や衣服で覆われた部位を性的な意図をもって撮影する行為等を規制することについて検討を行うことが求められております。  法務省としては、これらの趣旨を踏まえて、本法律案が成立した場合には関係府省庁とも連携をして適切に対応していきたいというふうに考えています。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-13 法務委員会
○牧山ひろえ君 是非、積極的な取組、それから持続的な研究、是非よろしくお願いしたいと思います。  今回の立法を最大限活用して生かす措置が必要だと思うんですね。法案成立時には、当局においても旅客に対する規制法に関する周知徹底が必要ではないかなと思うんです。その具体策も併せて御答弁いただければと思います、国土交通省。
平井一彦 参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(平井一彦君) お答え申し上げます。  航空機内の無断撮影行為につきましては、乗務員の職務を妨げるなど、航空法上の安全阻害行為等に該当する場合には現在でも禁止されておるところでございます。国土交通省としては、無断撮影行為等を禁止する撮影ルールについての周知徹底は重要と認識しており、これまでも、航空業界とも協力し、ポスター等による旅客への注意喚起を行っております。  本法案が成立した際には、その内容とともに、改めて、無断撮影行為が禁止されていることについてより明確に周知するなど、航空業界や関係省庁等と連携し、盗撮行為の未然防止に努めてまいります。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-13 法務委員会
○牧山ひろえ君 旅客に対して周知されてこそ抑制の効果も出てまいりますし、また客室乗務員が毅然と対応するための根拠となると思うんですね。特に、被害の声の大きい航空会社の客室乗務員等に周知は是非積極的に行って、効果が判明した施策については積極的な横展開を行うべきだと思います。いろんなところから聞いておりますので、もう長らくこの問題は続いておりますので、是非お願いしたいと思います。  また、航空機の安全な運航という観点から、警察との連携強化や、国土交通省令が定める安全阻害行為に、悪意を持った、あるいは専ら性的関心に基づく客室乗務員の無断撮影の明記も検討すべきと考えますが、国交省、いかがでしょうか。
平井一彦 参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(平井一彦君) 繰り返しになりますが、航空機内の無断撮影行為については、乗務員の職務を妨げるなど、航空法上の安全阻害行為等に該当する場合には現在でも禁止されております。  引き続き、無断撮影行為について安全阻害行為等になり得る旨をポスター等で明示して旅客への注意喚起を図るなど、航空業界や警察庁等と連携し、無断撮影行為の未然防止に努めてまいります。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-13 法務委員会
○牧山ひろえ君 無断撮影も解釈によって安全阻害行為に含まれるとの説明を事前に受けましたけれども、解釈で含まれるとされるよりも直接的に明示した方が分かりやすいですし、また効果も見込まれると思うんですね。そのような発想で、議題は違いますが、先ほど私が取り上げました配偶者間の性犯罪については、前回は解釈で既に示されていたんですけれども、それでは不十分だということで、今回の改正をもって配偶者間の性犯罪もあり得るんだということを明確に明示したわけです。是非、この無断撮影行為についてもしっかりと明記していただくように、御検討よろしくお願いいたしたいと思います。  さて、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、この種の犯罪に適切に対処するため、今回の改正が提起されております。特に障害児者に関しては、各種の実態調査などから、健常者より性暴力を経験するリスクが高いことが指摘されております。ですが、今回の改正
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  百七十六条二項の行為がわいせつなものではないとの誤信とは、現に行われようとしている行為がわいせつ、すなわち法的性質、法的意味を有するものであるのに、そうではないという錯誤があることを意味するものでございまして、例えば真実はわいせつな行為であるのに医療行為であると誤信している場合などがこれに当たります。  また、お尋ねのように、知的障害等の影響により、真実はわいせつな行為であるのにそのような行為ではないと誤信している場合も含むものでございまして、そのことに乗じて性的行為を行った場合には、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項に該当し得ると考えております。  また、知的障害等の影響によりどのような行為がわいせつか自体を理解ができず、心身の障害があることにより性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態である場合に、そ
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牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-13 法務委員会
○牧山ひろえ君 行為がわいせつなものではないと誤信させ、又は誤信をしていることに乗じてわいせつな行為をした者が、故意に誤信させた場合だけではなくて、障害の程度によって被害者が行為がわいせつであることが分からない状態若しくはわいせつという概念自体を理解できない状態にある場合もこの条項は適用される必要があると思います。  刑法改正案第百七十七条では、心神喪失、抗拒不能に代わる例示列挙事由として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮していることが挙げられています。  福祉職、医療職、教育職といった心身に障害があることを知り得る立場にある者がわいせつな行為をした場合は、刑法改正案第百七十六条並びに百七十七条の、二、心身に障害があること、八、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮していること、そのどちらに該当するのでしょうか。当局の見
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項各号の具体的な適用関係につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、事案によっては複数の行為、事由に該当する場合もあり得ると考えております。  したがいまして、御指摘のような場合、事案に応じて、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることと心身の障害があることに乗じることのいずれか又は双方に該当し得るところであり、その上で同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性的行為をした場合には不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立し得ると考えております。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-06-13 法務委員会
○牧山ひろえ君 時間となりましたので、終わります。