戻る

法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○平林委員 是非よろしくお願いを申し上げます。  続きまして、この度の改正案では、財産分与の請求期間が五年に伸長されることとなっております。これは、党の令和二年十二月の提言に合致したものでございまして、本改正案に盛り込まれていることを高く評価をいたしているところでございます。  そもそも、財産分与について、現状では離婚から二年という期間制限があります。しかし、夫婦間にDV等の問題がある場合や高葛藤である場合には、相手方と財産分与の協議を離婚時にすることはもちろん、離婚後速やかに調停や審判を行うことも非常に難しいという指摘がございます。財産分与の制度のことを知らないまま離婚に至ることもあり、こうした状況を改善していくことは重要と考えております。  また、今般の改正では、財産分与における考慮要素を列記する、例えば、寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  御党からは、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求めるという提言をいただいたところでございます。  本改正案におきましては、財産分与の取決めを促進し、離婚後の夫婦間の財産上の公平を図るため、財産分与を家庭裁判所に請求することができる期間を二年から五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を明確化することとしております。また、本改正案では、財産分与に関する家庭裁判所の手続において財産情報の開示命令の規定も新設しておりまして、これらの改正によりまして、より適正な財産分与が行われることを期待しております。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○平林委員 是非その実行をお願いできればと思っております。  最後に、ちょっと細かい点になりますけれども、離婚届、ちょっと私も確認をさせていただきました。自治体ごとに微妙な違いがあるようですが、地元広島の区役所で入手して確認をしたり、また、ホームページ、インターネットにも記載がございますので、そういったものも確認しました。  その中に、未成年の子の氏名を記入する欄があります。その欄、左と右に分かれておりまして、左が夫が親権を行う子、右の欄は妻が親権を行う子を書き込むということになっておりまして、これによって離婚後の親権が定まっていくと理解をしているところでございます。  これまでの単独親権のみであれば、選択が単独親権のみであれば、子の名前はどっちかにしか表れませんので、そんなに混乱はなかったと思うんですけれども、今後、この法改正が成立して共同親権が導入されることになった場合には、この
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、現在の離婚届出書の標準様式は、父母のいずれか一方のみが親権者となることを念頭に置いたものでありまして、父母双方が親権者となることを想定したものではありません。  本改正案が成立した際には、離婚後に父母双方が親権者になることが可能となるため、離婚当事者や地方自治体における戸籍窓口等において混乱が生じないよう、離婚届出書の標準様式について適切に検討してまいりたいと考えております。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○平林委員 是非検討していただければというふうに思っております。  ちょっと時間が早いかもしれませんけれども、以上で私の質問を終わらせていただきたいと思います。子の利益を確保するという観点から、これからも真摯に議論をしてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。  以上です。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○武部委員長 次に、鈴木庸介君。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。今日もよろしくお願いします。  前回に引き続いて、法定養育費に絞って質問をさせていただきたいと思います。  まず、平成二十三年に民法が改正されました。改正条項では、未成年の子を持つ父母が離婚する際には、父又は母と子との面会交流と、子の監護に要する費用の分担、養育費の分担を取り決めるように明文化しているというところになるわけですけれども、ここから十年がたちました。今、取決め率とか受給率の推移というのはどういった状況でしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  厚生労働省において行われました全国母子世帯等調査や全国ひとり親世帯等調査によりますれば、母子世帯における養育費の取決め率は、平成二十三年度が三七・七%、平成二十八年度が四二・九%、令和三年度が四六・七%でありました。  また、母子世帯における養育費の受領率は、総数で見ますと、平成二十三年度が一九・七%、平成二十八年度が二四・三%、令和三年度が二八・一%でありまして、そのうち、養育費の取決めをしている世帯における養育費の受領率を見てみますと、平成二十三年度が五〇・四%、平成二十八年度が五三・三%、令和三年度が五七・七%でありました。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 順調には見えるんですけれども、この効果についてはどのように評価していらっしゃいますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  先ほど委員が御指摘なさったとおり、平成二十三年の民法等改正では、父母が協議上の離婚をする際に当事者間の協議で定める子の監護について必要な事項として、子の監護に要する費用、養育費ですが、これの分担などを条文上明示するなどの改正をしたところでございます。  平成二十三年の改正前の条文では、養育費の分担等について明示されていないこともあって、協議上の離婚をするに際して明確な定めがされないことも少なくないと言われておりました。このような背景の下、養育費の分担等を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって、当事者間の取決めを促すこととしたものであります。  そして、先ほど申し上げましたとおり、平成二十三年以降、養育費の取決め率は一定の増加傾向にはありまして、平成二十三年の民法等改正は一定程度効果があったものと受け止めております。