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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-06-13 法務委員会
○大臣政務官(伊藤孝江君) お答えいたします。  文部科学省におきましては、男子児童生徒を含め、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための生命の安全教育の教材及び指導の手引を作成し、全国の学校での取組を推進をしております。  この生命の安全教育におきましては、男子児童生徒が被害者になっている事例も取り上げながら、児童生徒の発達段階に応じて、自分や相手、一人一人を尊重する態度や、性暴力が起きたときなどに適切に対応する力等を身に付けることができるように取り組んでおります。  また、相談支援窓口を児童生徒等へ周知することは専門機関による適切な対応を受けることにつながり、非常に重要と認識をしております。このため、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等の相談先について生命の安全教育の教材等で紹介をするとともに、教育委員会等に対し周知を行っているところです。  引
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-13 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございました。  午前中の質疑では、生命の安全教育の教材についてもう少しブラッシュアップした方がいいんじゃないかというような指摘もありましたので、是非、何というか、これからも研究を深めていただければというふうに思います。  今日準備した質問が以上で終わりましたので、また続きは次回にさせていただきたいと思います。  以上で終わります。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  今日は、精神科医や心理カウンセラーとその患者さん、クライアントとの関係などについて伺っていきたいと思います。  心身に不調を抱える患者を相手にする精神科医や心理カウンセラーが、患者さんの方がやはり立場が弱いですと、その立場や不安定さに付け込む形で性的関係を持つと、こういった事件が残念ながら少なからず起きてしまっています。逮捕されるような事案まで、これは起きてしまっています。  こういうことが起きているということで、今回、この不同意性交等罪の要件の、特に三と八に当たる部分についてお伺いをしたいんですけれども、精神科医、心理カウンセラー、三はアルコール、薬物の影響ということですが、精神科医などが薬物を、薬物、まあ薬ですよね、治療のために使うこと、これは日常的にあることだと思います。ただ、医師の指示の下、適切な量を守って
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第三号のうち、アルコール若しくは薬物を摂取させることは、行為者自身が被害者に対して性的行為の手段としてアルコール又は薬物を摂取させる行為を、また、それらの影響があることという規定は、被害者が第三者によって飲酒させられたり薬物を摂取させられ、あるいは自ら飲酒したり薬物を摂取してそれらの影響を受けている場合を、それぞれ想定したものでございます。  また、同項の同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。  その上で、犯罪の成否といたしましては個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、向精神薬の影響があることにより、性的行為をしない、
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 その場合、不同意であることを示すのは難しい状態ですよね。そうであっても成立するという認識でよろしいでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございます。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 続いて、この要件の八の、特に社会的関係上の地位の部分にも、先ほどのこの関係というのは当てはまるのでないかと思います。  精神科の主治医や心理カウンセラーとその患者さん、クライアントというのは、力関係で差があるわけですよね。そういった中にあって、これ陽性転移というそうですが、いろいろ心の内面などを話をしたり自分をさらけ出すような状況になりますから、ある意味恋愛感情になる、すごい信頼関係が生まれるというような状況になることも、これは比較的多くあるということなんです。  そうなったら、今度は、患者さん側からすると、もう見放されたくないと、もう自分は完全に信頼している、依存しているような状況にありますから、そうしますと、これ、なかなか今度は容易に、そういうことを求められた場合に、性行為を求められたりした場合に、離れたくないという思いが強いですから、不同意をこれも表すのが難しい状況
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮といいますのは、自分やその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味しておりまして、社会的関係とは、社会生活における人的関係を広く含むものでございます。  その上で、犯罪の成否は個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、精神科に通院している患者で、主治医との性的行為に応じなければ主治医に見放されて診察してもらえなくなるという不安により、性的行為をしない、したくないという意思を表すことが困難な状態にある者に対しまして、主治医がその状態にあることに乗じて性的行為を行った場合には、行為者に故意が認められるのであれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立し得ると考えております。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 それはそういった判断でいいのではないかなというふうに思います。  陽性転移が起きていた、先ほどお伝えしたような恋愛感情みたいなのが起きていた場合、不同意を示したくても示せない、こういったケースもあると思うんですが、それとはまた別に、ある意味恋愛関係、恋愛感情みたいなものがあったとしたら、外形上は、これ、双方の同意が成り立っているというふうに見ることもできるわけですね。ですから、患者さん側はもうその時点で恋愛感情みたいなものをお医者さんの方に対して持っていると。これ、例えば捕まったというか逮捕されたりしたケースで、そのドクターであったりとか心理カウンセラーの方なんかは、いや、同意があったんですと、こういうことを、その後の、ある意味説明であったり言い訳であったり、ことをするということが非常に多いんではないかと思います。  ただ、その後なんですけれども、その時点ではそういった関
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-13 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号に掲げる事由や、同項の同意しない意思を表明することが困難な状態の意義につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、また、その同意しない意思を形成することが困難な状態というのは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけや能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を意味するものでございます。  その上で、犯罪の成否は、繰り返しで恐縮ですが、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるものではございますけれども、例えば、精神科に通院している患者さんで、主治医との性的行為に応じなければ主治医に見放されて診察してもらえなくなるという不安により、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難であったり、あるいは性的行為をしない、したくないという意思を外
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