法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、裁判所が父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たりましては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。そこで、離婚後の父母の一方を親権者と定める場合でも、父と母との関係が考慮されないこととなるものではないと考えております。
したがいまして、個別具体的な事案に応じて一切の事情が考慮されることとなりますので、裁判所が離婚後の父母の双方を親権者と定める際の考慮要素と離婚後の父母の一方を親権者と定める際の考慮要素の多寡について、一概にお答えすることは困難でございます。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 多寡。いや、どう考えても。どういうふうな説明をされるのかなと思って聞いていましたけれども。
ただ、共同で認める限りにおいて、法文に書かれているとおり、父母が共同して親権を行うことが困難かどうかということが要件になって問われているわけですから、この3番に関しては、当然ながら、共同親権を認める際に当たっては一番重要視される、単独親権を判断する際よりも重要視される、そういう理解でよろしいですよね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 委員御指摘のとおり、共同親権、父母双方を親権者と定めるに当たっては、父と母との関係が重要な一つの要素になってくるかと思われます。(寺田(学)委員「単独親権に比べて」と呼ぶ)
比べるとどうかというのは一概には言えないとは思いますが、双方を親権者と定める場合には、父と母との関係というのが重要な考慮要素になってくるとは思います。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 私、法曹家でも何でもないのであれですけれども、子供にとってどちらが親権者としてふさわしいのかという一方を決める際においては、当然ながら、父親と子供の関係、母親と子供の関係、母親と父親の親権者としてのふさわしさというものを子供と照らし合わせながらやるでしょうから、父母間の関係というものがそれ以上に優先して評価される対象にはならないはずですよ。
ただ、今回の法案の規定の中において、まさしく、この二号に書いているとおり、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは単独にしますと言っているわけですから、この3番自体は、単独親権を決める際よりも物すごく重要視されますよね、共同親権を考える際にはと言っているんです。これは当たり前のことじゃないですか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 父母双方を親権者と定めるに当たっては、委員御指摘のとおり、この資料の3番でございますか、父と母との関係が重要視されることはそうだろうと思います。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 だから、単独親権と比べてと言っているんです。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 単独親権になる場合、父母のどちらか一方を親権者とする場合と比べますと、父と母双方を親権者とすることを考える場合の方が、父と母との関係は重要視されるかと思います。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 それで終わりのはずだったんですけれども、長かったですね。
あと、先ほどからDVの話も出ていますけれども、先日のしばはし参考人が言われていたことは非常に示唆に富んでいるんですが、親が争わないことがとても大事で、それが子供の福祉であり、子供の利益だということを言われていました。
DVのような関係ではなくても、いわゆる不仲、不和、実例として私の周りであるのは、食卓を囲んでも父母間が全くしゃべらないとか、あからさまにお互いが冷たい対応をし合っているということ自体は、幼児であれば別として、一定程度の物心がついた子供であれば、夫婦間がおかしいことはよく分かって、通じるし、それ自体が物すごく子供の心理に与えることは、これは子供を育てたことがある人は、当然、目の前で見ているでしょうし、周りの方から聞く機会もあると思います。
DVのみならずです、父母の関係が不和、不仲、今申し上
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
個別具体的な事情によるため一概にお答えすることはなかなか困難ではございますが、父母同士のけんかによって、子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を損ねるという意味で、単独親権になる場合があると考えられます。
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| 寺田学 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○寺田(学)委員 想像するんですよ。お互いが、この八一九条の二号の中で、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、これはちょっと、来週の火曜日にも質疑に立ちますので、もっとブレークダウンしてやりたいと思うんですけれども、一般的に、私はまだ、まだと言ったら駄目だな、離婚したことがないので、どういう関係の中で物事を話し合っていくのかというのは当事者として分からないんですけれども、多分相当な、お互いの中での葛藤というか対立がある中で話合いが進められていくと思うんです。その中において、お互いが、調停に入りました、調停委員の方々を含めて、背中をさすられながら、お互い、子供のため考えようよということを言いつつも、それでも調わないものが審判として上がってくると思うんですよね。
私は、そういう状況の中で、この八一九条の二号の、父母が共同して親権を行うことが困難でないと審判できるケースは
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