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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきまして離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしているのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで子の利益を確保しようとするものでございます。  また、本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしております。  そのため、離婚後の父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではございません。  こうした法改正の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 そうですね。せっかく経済格差をなくして、子供が希望すれば高等教育へ進学できる修学支援も、この共同親権の導入でどうなるのかが分からず、こうやって不安を抱えている方々は多くいらっしゃいますし、そういった声はもちろん役所にも私たちの各事務所にも届いておりますので、そういった不安を一つ一つ是非払拭するようにお願いしたいと思います。  では、大臣、こうやって各省庁をまたいでいるこういった制度を、現在の一人親支援については、離婚後の共同親権、共同監護の導入によって子供に不利益が生じることがないよう、今後、立法措置を含めて、関係省庁において連携、調整はやはり必要ですよねと思うんですけれども、大臣の御見解をお願いいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○小泉国務大臣 まさにおっしゃるとおりだと思います。  細かい規定は様々ありますので、また、各省庁の行政の観点が必ずしも同じではない部分が重なっています。でも、受け取る人にとっては同じ国からの施策でありますので、そういう点を踏まえて、関係省庁間の密接な連携、これを図っていきたいと思います。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 では、次に、法定養育費制度の導入について伺いたいと思います。  本改正案では、法定養育費の額は、法務省令で定める方法により算定することとして、金額が決まっているのではなく、また、支払い能力を欠くこと等を証明した場合には、法定養育費の全部又は一部の支払いを拒むことができることとしています。これでは、現在の養育費の受給率、先ほども申し上げましたが、大きく変わるとは思えません。  そこで、家族法制部会では、今回の法定養育費制度の導入に際して、公的な養育費の立替え払い制度が必要であるとの意見が出されましたが、今回導入が見送られた理由を伺います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。  もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要になってくるところでございます。  なお、法制審議会家族法制部会の議論の過程におきましては、一定の公的給付を前提とするような支援の仕組みを検討することは民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるのではないかとの指摘もされたところでありまして、法制審議会総会で採択された要綱や、これを受けて立案された改正法案においても公的
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おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 それは、再度検討する可能性というのはまだあるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになり恐縮でございますが、家族法制部会におきましては、民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるのではないかという指摘もされたところでございまして、公的徴収制度について、この家族法制部会の中で再度検討するということは今のところ考えておりません。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 ここはこれから政治判断になってくると思います。私は必要な声は高まってくると思いますよ、制度が始まったら。これはまた引き続き、制度が始まるかどうかまだ分からないですけれども、私は議論を続けていくべき問題だと思っております。  さて、次に、DV等の被害者の避難に係る住民基本台帳制度の支援措置について伺います。  DVやストーカー行為等の児童虐待及びこれらに準ずる行為で避難した場合、当該の住所地の役所に、加害者の相手方に住所を知られないようにするために住民基本台帳の支援措置を申請することになっております。  こちら、家裁で保護命令が出るのは本当に刑事事件相当の傷害があった場合で、精神的なDV等ではほぼ保護命令は出ません、現時点で。唯一、子供の安全を守るための支援が住民基本台帳の支援措置となっております。  ただ、今回の民法改正に歩調を合わせたものなのか、いつの間にか、今年
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三橋一彦 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。  御指摘の通知につきましては、国会等での御議論におきまして、DV被害に関する虚偽の申出により、このDV等支援措置が濫用されている場合があるのではないか等の指摘があったことを踏まえ、より適切な制度運用を行うため、実務を担う市区町村の意見を踏まえながら、関係省庁とも協議を行い、発出したものでございます。  当該通知におきましては、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求又は申出に対しまして不許可決定を行う場合等において、相手方に対し反論機会を確保するため、必要に応じて不服申立てをすることができる旨を教示することや、その教示を文書により行うことが考えられる旨を示すとともに、DV等支援措置の実
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おおつき紅葉 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○おおつき委員 審議官、しかし、やはり裁判になった場合に、言葉とかの精神的なDVなど、証拠提出が難しい場合は支援措置を受けられなくなるのか、また、継続申請の場合、離婚して数年たったから別居親からの危険性はないと判断されて支援措置が受けられなくなるんじゃないかという、危惧される声はたくさん届いているんですよ。  だから、総務省にもう一回伺います。今回のこの通知発出を踏まえた上で、今後の支援措置の在り方についてお願いいたします。