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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 私どもも、その逃亡の原因につきましてはなかなか様々でございますので、その原因の除去という面での対応というのはなかなか難しい面もございますが、少なくとも現行の仮放免制度は、本来的には一時的に収容を解除する制度でございますので、法律上逃亡等を防止する手段が十分に措置されていないということは原因の一つであると考えております。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-01 法務委員会
○清水貴之君 法律上ということなんですが、加えて、野党案のさっき質疑でもありましたけど、それぞれ多分個々の状況があるわけですよね。そういったものは把握をしているんですか。  それはなぜかというと、ちゃんと逃亡した人たちを見付け出して、身柄を捕らえた後に一個一個ちゃんと調べていく必要もあるんじゃないかと思うんです。それぞれやっぱり事情があるというのはそのとおりだと思いますが、じゃ、その事情があって、何らかの事情があって逃亡しているということは、その何らかの事情を解決することによって逃亡事案というのは減る可能性が当然あるわけですから、こういったところを把握していく必要がある、ちゃんと調査していく必要があるんじゃないかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中の逃亡の理由につきましてお尋ねですけれども、調べ方についてですね、まず、本人に聞こうにも、逃亡という状況にございますので、逃亡理由を聴取することができないというのがやっぱり実情でございます。  それから、仮放免におきまして、身元保証人、特に請求を受けての仮放免許可の場合に身元保証人を実務上付けておりますけれども、身元保証人は運用上求めているものにすぎませんので、法令に基づく責務や義務を負っている方ではございません。したがいまして、実際に逃亡事案が発生した場合において、この身元保証人からこういった聴取をするにしても、その正確な理由、逃亡の理由を把握することがなかなか困難であるという状況がございます。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-01 法務委員会
○清水貴之君 最初の言われた、逃亡している人から事情を聞く、これはできなくて当然です。なので、僕は、私が言ったのは、その方、逃亡した方が見付かる可能性も多々あるわけですね。そういった人たちからちゃんと状況把握をしていくのも、これも逃亡を減らしていく有効な手だてではないかと思いますが、いかがでしょう。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) もとより、失礼しました、もとより、逃亡した者が摘発できた場合には、逃亡の理由等も当然その事情として聴取をいたしますけれども、その上で、それぞれ、逃亡の背景といいますか、原因については、それぞれ、個々様々であるというのが状況でございます。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-01 法務委員会
○清水貴之君 逃亡を防止する手段として、今回の法改正にも入っていますけれども、保証金の納付制度というのがあると理解をしています。これ、新しくなる制度ではありませんね、これまでもその保証金納付制度というのはあると思いますので。これまでに保証金を納付させた事例、件数、並びにその納付金が、まあ逃亡したら没収ということになると思うんですが、没収になった件数、これ、教えていただけますでしょうか。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの点につきましては、業務上統計を取ってございませんので、ただいまお答えは困難でございます。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-01 法務委員会
○清水貴之君 これ、なぜ統計を取らないんですか。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 通常の業務上にその統計が必ずしも必要でないというふうに考えて統計を取っていないという状況でございます。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-01 法務委員会
○清水貴之君 でも、今回のこの法改正で、これもおとといの答弁なんですが、逃亡等のおそれの程度に応じて、逃亡を防止するための方策ですけれども、逃亡等のおそれの程度に応じて必要な場合には保証金を納付させることができる、この保証金の納付制度と、こういったものを規定していくと。こうした監理措置制度の適正な運用は、逃亡事案の発生や犯罪行為の抑止に資するものであると考えているというふうに答えられているわけですね。保証金の納付制度、こういった運用、逃亡事案の発生や犯罪行為の抑止に資するものであると答えるわけです。  ということは、ただ、過去この納付金の納付事案どれぐらいあったのかということ、保証金か、保証金の納付がどれだけあったのかというのが分からない、統計を取っていないと。ということは、統計を取っていないものがこれからやろうとしていることに対して有効かどうかというのは分からないんじゃないですか。何で
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