法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 改正法下におきましては、収容代替措置として監理措置制度を創設することといたしております。その監理措置の規模感につきましては、退去強制手続の対象となる者の推移にもよりますので、一概にお答えすることは困難ではございます。
もっとも、この法案におきましては、出国命令制度の対象を拡大し、相当数の者がそもそも収容されずに出国することとなり、監理措置に付すか否かの検討対象とならないことなどから、少なくとも、現行法下の仮放免制度の規模感のままで監理措置制度を運用することは考えておりません。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 その監理措置への転換といいますか、全件収容から監理措置も導入しながらということなんですが、そうすると、監理措置で、監理人の方というのがおられて、そういった方々にある程度お願いをして、お任せをしてということになっていくんだと思うんですけれども、そういったことが本当に今後その逃亡事案などの防止に有効に働いていくというふうに考えての今回の法改正ということなんでしょうか。いかがでしょう。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することにより、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局におきましても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定いたしております。加えて、逃亡等のおそれの程度に応じて必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度、それから、監理措置又は仮放免中の逃亡等の行為に対する罰則を規定いたしております。
こうした監理措置制度の適正な運
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 監理人の方々も、善意でやられている方とかボランティアの気持ちでやられている方がもうほとんどだと思いますので、なかなかそういった方々の責任を取っていく、問うていくというのは、なかなかちょっと趣旨と違うし、難しいのかもしれないんですけれども、ただ一方で、このウィシュマさんの、これも報告書に書いてあることなんですけれども、ウィシュマさんのときに保証人として名のり出た方が仮放免で受入れ元になられたケースでは、例えば、その方の中で、その方が受けた件数のうち大体二割ぐらいが逃亡事犯として発生してしまった。これはもう事実として書かれているんですね。
としますと、監理される側にもうちょっと頑張っていただきたいなといいますか、すごく善意のお気持ちでやられるんだと思うんですけれども、でも、外出てこられて、一般社会で生活して、あとはちょっともうどこか逃げてしまって分かりませんというのが増えるの
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 監理人の責務は、被監理者の逃亡等を防止するため、本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行うこと、それから、被監理者の相談に応じて、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供等の援助を行うように努めること、その他、先ほども御答弁いたしました、届出あるいは報告義務を負っていただくということで、監理人はこれらの責務を果たすことによって被監理者を監理することとなります。
ただ、先ほどの答弁も申し上げたとおり、入管当局も監理人の方の御相談に応じていろいろと援助をしていくということは考えております。その上で、本法案においては、監理人に対して、自己が監理する被監理者が逃亡したことをもって罰則を科すことはしておりません。もっとも、自己が監理する被監理者が逃亡した場合には、次回以降監理人になろうとしたときに、逃亡が発生した事実も踏まえ、監理人の適性を慎重に審査することになると考え
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 仮放免についてはここで質問を終わります。
大臣にも最後一言いただいてもよろしいでしょうか。仮放免を積極的にこれから活用していくということについては賛成なんですが、ただ一方で、今十分ぐらい議論させていただいたとおり、やっぱりしっかりと安全も担保、治安の維持、安全も担保されなければいけませんし、やっぱり問題が発生することを止める手だてを打った上でこういうことを進めていかなければいけないと思うんですが、大臣、改めてどうぞよろしくお願いします。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、本件の基本的考え方は、できるだけ収容ということをしないで済むようにしようという基本的考え方があって、そのためには外に出すんですけど、ただ、従来の仮放免ですと逃亡も発生しているし、それはそもそも仮放免の趣旨を若干拡大解釈しているようなところもあるということですので、やはり一定の監理の下で収容を解くという、それが必要なんじゃないかということで、中身は次長から答弁させていただきましたけど、そういう考え方でやっているということです。
そもそもの出発点は、いかに収容しないで済むようにするかというところから物事を発想しているというところは理解していただきたいと思います。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 続いて、今回の法改正のもう一つの大きなポイントが補完的保護対象者認定制度だというふうに思います。
ウクライナから来られている方々をこれ念頭に置いてという話もあります。私の選挙区、兵庫県ですけれども、兵庫県にもたくさんのウクライナの方が来られて、今一緒に、一般社会の中で一緒に生活をされておられます。今後は、このウクライナ避難民がこの補完的保護対象者に当たる見込みということなんですが、これまた、どのように、その審査基準といいますか、どのように判断をしていくのかと。
今大体二千四百人ぐらいですか、二千数百人の方がいらっしゃるので、じゃ、全員がその対象になっていくのか、それとも、その中でも例えば、何ですか、帰る先の厳しさによって判断をしていくのかとか、いろんな状況があると思うんですが、これを個別具体的にどのように見ていくのかというところがなかなかちょっと見えにくいなと。法案を
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者は、難民条約上の難民以外の者で、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれがある理由が、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見という難民条約上の五つの理由であること以外の要件を全て満たすものというふうにされております。
補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として、ウクライナ避難民のように戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しない者は補完的保護対象者に当たると考えております。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 もう一点なんですが、例えばなんですが、これ、二年前に軍事クーデター、ミャンマーで起きましたね。このときは緊急避難措置として日本でも滞在を認めて、大体一万人近い方が日本に来られたということもありました。このときも、法務大臣の裁量によって特定活動と呼ぶ在留資格を与えてということだというふうに認識をしておりますが。
やっぱり、今ウクライナの皆さん、避難民という形ですよね、で来られていて、今回は補完的保護対象者認定制度というのができるということで、あとは、やっぱり難民というのももちろんありまして、難民の審査がというのもこれまで議論になっていますが、この辺りのある意味線引きといいますか、難民、避難民、補完的保護対象者認定制度、こういったものがこれから混在をしていくようになるんですが、この辺りの考え方というのは、今法務省としてはどのように考えているものでしょうか。
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