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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○鎌田委員 私たちはそこのところの考えが大きく違っておりまして、これは入管庁から独立したところで難民認定を、手続をすべきだということであります。  資料の一を御覧をいただきたいんですが、入管庁に伺います。  これは第五次出入国管理基本計画というものです。めくっていただきますと、私の方で線を幾つか引いているんですが、左側の欄のちょうど中間より下の方に、中段よりちょっと後半あたりに、「送還停止効果に一定の例外を設けること」というふうに、もう既に第五次出入国管理基本計画のところで明記されています。  これは何年のものですか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の第五次出入国管理基本計画は、平成二十七年のものでございます。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○鎌田委員 二〇一五年でよろしいと思うんですけれども、今から八年前でよろしいですよね。  もうこのときに既に、第五次出入国管理基本計画の中で、難民停止効の一定の例外を設けることを検討していこうとうたっているわけですよ。それでやっと、皆様方にすればやっと悲願の目を見た送還停止効の例外だと思いますけれども、私たちは、その送還停止効の例外規定というものは設けるべきではないというふうに、これまでも強く各委員が訴えているところであります。  そこでなんですが、国連人権理事会の特別手続マンデートホルダーの三人から、四月十八日付で、日本政府に対して懸念を示す書簡が送付されています。原則収容主義は変わっていないし、監理措置の問題はあるし、司法審査は欠如しているし、送還停止効の解除の問題など、日本政府に対して、この法改定を徹底的に見直すことが強く求められています。  これに対して、日本政府のコメント、
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西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 まず、御指摘の書簡につきましてでございますが、この点につきましては、我が国から事前に改正法案について説明する機会があれば、立案の背景、内容について正確に御理解いただけたのではないかと考えておりまして、それに対して一方的に見解を公表されたことについて抗議をいたしたいと考えておるところでございます。  いずれにつきましても、現在、入管庁において書簡の内容を更に精査しており、今後、誤認等に基づく指摘等を明確にし、改正法案の内容やその適正性について十分理解していただけるよう、丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○鎌田委員 次長、今、抗議ということをおっしゃいましたけれども、議事録として、公文書として残ります。抗議って、本当にこれから検討されているんですか、その予定が。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 今御答弁申し上げたとおり、抗議する予定でございます。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○鎌田委員 私は、非常にそのことについては懸念を表したいと思います。これは、国際基準に基づいて、国連の人権理事会特別手続の方からの日本政府に対しての正式なコメントでありまして、この方たちは、きちんと日本の政府案を熟知、熟読された上での今回の意見ですから、そこに対して抗議というところは、これから私たち、厳しく注視をしていきたいと思います。  今回、手続が示されましたけれども、迫害から逃れてきた人間に対して高度な客観的な証拠を求めるなどが書かれてありますけれども、UNHCRの難民認定基準ハンドブックで扱う、疑わしきは申請者の利益にという、いわゆる灰色の利益については明確にうたっていません。これでは国際機関の基準に沿いません。これでよろしいんですか。私は、いかがなものか、駄目だと思いますけれども、いかがでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 我が国における難民認定審査においては、国連難民高等弁務官事務所の作成する諸文書や諸外国における運用等も参考にしているところでございます。  また、難民該当性を判断するに当たって考慮すべきポイントを整理するなどした難民該当性判断の手引の策定に当たっても、こうした諸文書や運用を参考としているほか、UNHCRや難民審査参与員の方々からの御意見も参考にしております。  こうした点を踏まえれば、我が国における難民該当性判断は国際的な難民保護の動向を踏まえたものとなっており、これについて厳し過ぎるということはないものと認識しております。  入管庁としては、まずは今般策定した手引も活用しつつ、引き続き、真に庇護を必要とする外国人の確実な保護に取り組んでいく所存でございます。  なお、委員御指摘のいわゆる灰色の利益については、UNHCRが作成する難民認定基準ハンドブックにおいて、
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鎌田さゆり 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○鎌田委員 結局は、この灰色の利益についてはうたっていない。けれども、今、一生懸命釈明をしながら、長く答弁をされる。長く答弁するのはやめてください。  次に移ります。  難民審査参与員についてなんですけれども、先ほどの日下委員の質問にもございました、立法事実に疑念を抱かざるを得ない話が週末話題になっていました。  そこで、我々に法案を提出をして説明する際に、難民申請者の数と、認定された方の数から割り出される日本の難民認定率の根拠、つまり、分母の数が果たして適正なのかという疑問を抱かざるを得ないような状況です。  資料二を御覧をいただきたいんですが、ここに、先ほども日下委員が指摘されていた参与員の方の参考人としての発言が記録されています。私たちには、立法事実として、下線部を引いておりますけれども、お示しをされました。平成十七年から十七年、二千件というのは、先ほどの大臣の御答弁でもいた
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西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 特定の難民審査参与員の年間の事件処理件数につきましては集計していないので、当方としては把握しておりません。  その上で、一般論として申し上げますと、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の難民審査参与員によって構成された常設班に所属しているところ、ほかの常設班や、口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班の応援に入ることに御協力いただける場合には、書面による審査を行うことが多くなることがあり、他の難民審査参与員よりも担当する事件処理件数が多くなることはあると承知しております。