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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
馬渡直史 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  子をめぐる紛争のある事件におきましては、子の利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家裁調査官に命じて、子との面接や親子交流の試行を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では、子が緊張することなく安心して家裁調査官との面接や親子交流の試行に臨むことができるようにして、また、子の表情、しぐさなどの非言語的な情報や親子の交流状況等を的確に観察できるようにすることが重要でございます。  家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレーマット、幼児用椅子といった温かみのある雰囲気づくりのためのもの、また、観察のための映像音響機器あるいはワンウェーミラーを整備してきたところでございます。  令和五年七月時点で、集音マイク設備、ドーム型カメラ等の映像音響機器、ワンウェーミラー、またプレーマット、幼児用椅子等の物品のうち必要
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○大口委員 また、附帯決議の第二項に、子の養育をする父母及び子に対する社会的なサポートが必要かつ重要であり、また、ドメスティック・バイオレンス及び児童虐待を防ぎ子の安全及び安心を確保するとともに、父母の別居や離婚に伴って子が不利益を受けることがないように、法的支援を含め、行政や福祉等の各分野における各種支援について充実した取組が行われる必要があるとしております。  このように、父母の離婚後の子の養育に関する支援策においては、法務省やこども家庭庁だけではなく、多くの府省庁にまたがる課題が少なくありません。そのため、本改正案が成立した際に、我が党が提言していますように、省庁横断的な連携協力体制を構築すべきではないかと考えますが、法務大臣にお伺いします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案が成立しました際には、その円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、御提言をいただきました点も踏まえ、関係府省庁等と連携協力体制の構築に向けて具体的な検討を進めてまいりたいと思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○大口委員 省庁横断的な連携また協力体制を構築するということは本当に極めて大事なことでございまして、我が党も、この法案を法務部会でもいろいろ議論させていただきましたが、ここは極めて大事だということでございますので、大臣、是非ともよろしくお願いしたいと思います。  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○武部委員長 次に、枝野幸男君。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 久しぶりに法務委員会で質問させていただきます。  差し替えで機会をつくっていただいた我が党の理事と委員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。  今回、共同親権が注目をされていますが、この共同親権について、今回の法改正で、「親権は、父母が共同して行う。」ということが明記されております。問題は、離婚の場合は、もちろん例外はありますが、多くの場合、夫婦間で、つまり父母間で円滑なコミュニケーションが取れなくなったから離婚するケースが圧倒的多数で、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れているのに離婚されるケースというのは、全くないわけではないでしょうが、ごく一部だと。  その前提の上で、今回の法改正、実務的に、家族外の第三者の立場からも大変な混乱をもたらすというふうに思いますので、その点についてお尋ねをしたいと思いますが、まず前提として、今の、離婚する場合は大部分は夫婦間のコミュ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 家族というものは、ちょっと生意気な口を利きますけれども、親子関係と夫婦関係と、これによって形成されているわけで、離婚というのは、夫婦関係がうまくいかなくなる、あるいは破綻するということでございますが、そのときに自動的に親子関係も断絶するのだろうか、する法制でいいんだろうかという問題意識から議論が始まってきたというふうに私は認識しております。  だから、多くの場合はコミュニケーションが取れない、合意ができない、そういうことは間々あろうかと思いますけれども、しかし、かといって、親の離婚イコール親子の断絶にイコールにしていくことについての問題意識、そういったところからこの問題は議論が始められて今日に至っているというふうに理解をしております。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 別に、共同親権を認めないからって親子を断絶させる、現行もそんな制度じゃないですし、面接交渉についてどうするのかとか、そちらの方のところでいろいろなことを考えなきゃいけないのは確かですが、結局、共同親権って、広い意味での法定代理をどっちがするのかという話ですので、実は夫婦が婚姻中であったとしても共同行使は問題だというところも含めて、この後質疑させていただきたいんです。  ここからは民事局で結構ですけれども、共同行使、婚姻中も含めてですが、共同親権者が共同行使する場合、改正案の八百二十四条の二、一項ただし書三号は、子の利益のため急迫な事情があるときは例外的に単独行使が可能だとしています。当然のことだと思いますが。  例えば子供が手術をしなきゃならない、こうした医療行為に親権者の同意を求めるケースがあります。というか、未成年者が緊急手術する場合は多分求めるのが原則だと思いますが、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本改正案では、父母双方が親権者である場合には、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることともしております。  この子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指します。  したがいまして、委員御指摘になられました緊急の医療行為、手術等を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合などはこれに該当すると考えられます。
枝野幸男 衆議院 2024-04-02 法務委員会
○枝野委員 問題は、交通事故に遭いまして手術する場合とか、何か発作性の病気で、子供がそんなになるのかどうか分かりませんが、脳梗塞とかそういう場合の緊急の手術なら急迫だと思うんですが、お子さんが慢性的な病気で、でも、手術が必要だ、でも、早く手術した方がいい、こうしたケースで、父母がなかなかコミュニケーションが取れない、この場合、この三号に当たりますか。