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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 目まぐるしく変化する世界情勢の中で適切に難民認定を行っていくためには最新の出身国情報を収集することが重要であると認識していますところ、出身国情報の専従職員を配置していることによりまして、これまで蓄積した情報が最新であるか確認すること、情勢の変化に応じて迅速に情報収集すること、個別の事案に即したより詳細な情報を収集すること、また、諸外国が公表した出身国情報に係る報告書を日本語に翻訳した上でホームページに掲載することなどが可能になったところでございます。  その上で、難民認定審査におきましては、申請者から提出された申請書や資料だけを参考にするのではなく、難民調査官が事実の調査として申請者の事情聴取を丁寧に行い、出身国情報を活用しつつ事実認定及び難民該当性判断を行っていますところ、この出身国情報の専従職員が収集し難民調査官に随時提供している出身国情報を審査に活用する
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川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  全体としてそういうことだということは理解いたしましたが、ちなみに、この専従職員、出身国情報を調査する専従職員の方々は五人で、一年間、これ一人当たり一体何人分の申請者の出身国情報の調査を行っているんでしょう。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) そもそも難民認定手続においては、その事実の調査を担う地方局の難民調査官が個々の事案ごとの出身国情報を収集しており、随時、最新情報の収集にも努めているところです。  他方、本庁の専従職員については、先ほど申し上げたように、これまで蓄積した出身国情報が最新であるかを確認し、あるいは申請者の本国情勢に変化があった場合その情報を迅速に調査分析する、あるいは難民調査官から個別の事案に係る出身国情報の調査依頼に応じた情報を収集するなどといった業務を行っているところでございます。  そのため、先ほど申し上げたとおり、その個々の事案ごとの出身国情報の収集は専ら地方局の難民調査官が行っており、地方局の難民調査官は、事案に応じて本庁の専従職員に随時相談等を行い、その回答を踏まえて審査を行うこととしているものでございます。  なお、こうした相談は日常的に行われているものでござい
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川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございました。  つまりは、地方局の方から必要に応じて本庁に情報照会をしているということですよね。そこで、私自身が懸念を持ちますのは、その場合に、実際に難民の認定の審査に携わっている地方の現場の担当職員の皆さんの要はやはりスキルによって、また問題意識の高い低いによって、出身国情報にアクセスする必要性についての認識も全然違う、変わってくることになると思うんです。  法律の立て付けやそもそものルール、基準自体は適正に運用できるようにということを考えて今回の法律改正もやっていらっしゃると思うんで、のは当然のことですけれども、他方で、それを実際に運用する側の立場の方々がそのことをきちんと重く理解した上で、出身国情報をしっかり把握した上で、それに基づいて難民該当性の審査を行うということをやっていただかないと、絵に描いた餅になっちゃうということなんです。  大きく大臣うな
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、私も、委員の御質問があるということで、この調査官の仕組みをよく調べたんですね。それで、まず、地方の調査官はそれぞれいろんな案件を抱えていますので、その人にとって必要のない最新情報というのはいっぱいあるわけであります。ですから、まず自分が担当しているものについては、それ真剣に情報収集をするのが担当調査官としての責務なんだろうと思います。その上で、自分では抱え切れない、こういうところがどうなっているか新たに調べなくちゃいけないけど自分の時間がないというときに、さっき言った本庁に五人置いている専門家の人たちが代わりに調べてあげたりして支えてあげるという仕組みになっているわけであります。そういう意味では、一番大事なのはその実際に審査をする調査官がちゃんと情報収集すると、そして専門性を持って情報収集するということが一番重要だと思うんですけど、それの足らざるところを補うと
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川合孝典 参議院 2023-05-25 法務委員会
○川合孝典君 前向きな御答弁いただきまして、ありがとうございます。  その自らが扱っている案件に対して出身国情報の調査を一生懸命行っていただくというのはもちろんそれは当然のことなんですけれど、そのイギリスやアメリカといった海外の機関が集めている各国の出身国情報なんかをいわゆる入管庁なり法務省なりで一つ閲覧できる箱をきちっと作っていただくということと同時に、例えば、それぞれの入管の職員の皆さんが収集した出身国情報なんかも共有できるようなファイル作ってそれを閲覧できるような形を取ることで、そうでなくても人手不足、体制がなかなか、人員体制が充足し切っていない、きつい状況の職場で、迅速に、また質の高い審査を行うということを考えたときには、そういった共有できる、優れた情報を皆で共有できるような体制というのをつくるということは極めて有効かと思いますので、是非その辺りのところについても御検討をいただけ
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  私、五月の十一日のこの委員会以来、政府が閣法の立法事実のようにして送還忌避者と一くくりにして呼ぶ非正規滞在者が具体的にどんな人たちなのかということを明らかにする必要があるでしょうということで、関係の資料を要求をしてまいりました。せんだって以来、この委員会の理事会において、それは法案審議の根幹に関わるということで、与党の皆さんにも御理解をいただいて、入管当局、御苦労いただいたと思うんですけれども、これが、一昨日、火曜日に提出をされたところなんですね。  そこで、この数字についてお尋ねをしたいと思うんですが、まず、入管庁、令和三年末時点において送還忌避者三千二百二十四人と、これが、この方々が令和四年末時点においてどのような状況となったかの数字として、お配りをしていますが、下の三つのちょぼですね、在留特別許可をした者が十六人、難民と認定した
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘いただいたとおりでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-25 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、退去強制令書が確定して、けれども、その中に百二十人、一定の安定した在留資格をその後に取得をされたという方がいらっしゃると、これが明らかになりました。  もう一つ、私はこれもとても驚いたんですけれども、令和四年末の送還忌避者四千二百三十三人の退去強制令書が出たと、ああ、令和四年末の四千二百三十三人について、二枚目の資料ですけれども、退去強制令書が出て以降、その令和四年末までの期間というのはどれだけになっていますかと。私、かなり長期の方がいらっしゃるでしょうと。支援の方々から三十年仮放免で日本にいらっしゃる方がいるなどと伺ってきましたから、そうした方々がいらっしゃるだろうと思ったんですが、御覧のとおり、一年未満が八百三十二人、一年以上二年未満が八百四十二人、二年以上三年未満が三百五十六人、三年以上五年未満は三百四十七人、五年以上七年未満は三百六十四人、七年以上十年未満が
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-25 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 一般論として、毎回申し上げますけど、退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民にも該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないために我が国から退去が確定した者である、まずこれ前提です。したがって、退去強制令書の発付を受けた者は速やかに我が国から退去すべき、そういう法律上立て付けになっています。  それにもかかわらず、退去強制令書の発付後五年以上も退去しないまま我が国に事実上滞在し続ける者が相当数存在するということについては、本来、法が予定する事態ではないと考えておりますので、あるべき姿ではないなと思っています。