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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○武部委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。稲田朋美君。
稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 おはようございます。久しぶりにこの法務委員会で、また大臣には初めて質問ができますこと、感謝申し上げます。  大臣は気骨のある、そして筋を通す政治家だと私は思っております。今日は再審法の改正について大臣と政治家としての骨太の議論がしたいと思っています。私は国会での質疑は目を通しておりますので、その御答弁の紙にあることではなくて、大臣の本当のというか、気持ちというか意見を聞きたいと思っています。  再審事件、この長期化が問題になっています。昨年三月に東京高裁で再審開始が決定した袴田事件、今から十年前に静岡地裁でも再審開始が決定をされております。事件から五十七年、第一次再審請求から四十二年、最初の再審開始決定からでももう十年が経過をしていて、十年前の静岡地裁でも、捜査機関による証拠の捏造の可能性、そして、当時の村山裁判官は、これ以上拘置を続けることは著しく正義に反するといって保釈
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 稲田委員が今おっしゃいましたこと、最近、大変多くの方々の意識の中にあって、様々な議論が行われています。再審制度については、そういった御議論ももちろん含めて検討していくべきものだとは思います。ただ、あらかじめ申し上げておきたいのは、確定判決による法的安定性の要請と、個々の事件における今先生がおっしゃった是正の必要性、この両方の調和点を求めていくという問題の構造は基本的なところに横たわっているわけであります。  そして、様々な観点から慎重に検討すべき、様々な観点の中には今稲田委員がおっしゃったそういう問題ももちろん含まれております。そして、それに関わる検討、協議が今始められようとしています。これは、刑事訴訟法の一部改正法の附則で求められている検討に資するため、令和四年の七月から改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、そこで再審請求審の証拠開示等についても
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稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 今大臣から、証拠開示などについて動き始めている、そして議論が進んでいるというお言葉を聞きました。期待をしたいと思います。  ただ、法的安定性ということに関しましては、再審請求というのは無実の人を救済するというのが目的ですから、そこで法的安定性ということを言うと、それはまさしく有罪判決の維持ということになって、私は法の趣旨に反してくるのではないかと思います。  刑訴法の四百四十五条において、再審開始事由の有無の判断が必要と認められるときは事実の取調べができるということが規定をされています。これだけです、規定は。ということは、ルールがない、まさしく、取調べをするのが必要かどうか、裁判所の広い裁量が認められているということです。  再審請求者には、証人尋問や検証などの事実の調べや証拠開示を請求する権利はありません。法務省は、裁判所は柔軟かつ適正な対応をしているとおっしゃるんです
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 既に確定判決があり、そして、法的安定性がそれにより生じている、多くの国民がまたその安定性を前提に生活をし活動する、そういうベーシックな法秩序というものがまずあって、その上に救済の必要性、これも本当に重たいものがあります。本当に重要なものだと思いますが、やり直しをしていく、法的安定性を乗り越えていく、裁判のやり直しをする、そのことが、再審開始事由として、開始できる項目として規定されているわけであります。  この再審開始事由がないにもかかわらず再審決定が行われた場合には、違法、不当な再審開始決定となるわけでありますけれども、何が起こるかというと、確定判決の軽視。しかるべき手続を踏んで、不服申立ても含めて手続を踏んで、そして裁判のやり直し、再審の正当性を判断するというところを踏みながら、確定判決というものを乗り越えていく、そういう手続を踏むことになっております。  この検察官
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稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 今大臣がおっしゃった、手続を踏んでなんですけれども、手続の規定がないから問題なんです。全て、裁判官の広い裁量が認められているので、裁判官次第、裁判官がいい裁判官であればしっかりと証拠開示もやってくれるけれども、そうでなければ長年放置されるということなんです。  また、法的安定性ということをおっしゃいましたけれども、刑訴の四百三十五条に、再審の請求は、その有罪の確定判決を受けた者の利益のためにすると書いてあるわけでありまして、再審というのは無実の人の救済のためにあるということを考えますと、法的安定性ということを言うと、それはもう有罪の維持そのものとなり、私は法の趣旨には合致していないと思います。  さらに、公益の代表性とおっしゃるんですけれども、もう再審請求手続で検察官は当事者ではありません。公益の代表性と言うのであれば、無実の人を救済するというのが公益の代表性なわけでありま
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 こういった御議論を国会でしていただくことに大変大きな価値があると思います。  我々の方では、今、在り方協議会というものを動かしておりますので、動いていただいておりますので、こういった国会の議論がおのずと反映されるとは思いますが、重要な論点だと思いますので、そういった点についても、在り方協議会での議論から外れないように、その対象となるように、それは心がけていきたいというふうに思います。
稲田朋美 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○稲田委員 大臣のリーダーシップに期待をしたいと思います。  再審請求手続の進め方について明文の規定がないことによって、例えば、裁判所、弁護人、検察官による三者協議、これを全く開催せず、審理の進行を行わない、期日の指定もしない、弁護人が請求する事実の取調べも全く行わず、事前の告知もないまま、突如、再審請求棄却を決定するといった不当な審理手続が行われる場合もあります。例えば狭山事件の第三次再審は、二〇〇六年の申立てから十八年が経過しても最初の決定すら出ておりません。  再審請求手続の審理の適正さ、公平性を担保するために、手続規定の整備、すなわちルールを決めるということですね、それは必要だと思いますが、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 再審請求審の実情において、厳格な手続規定のマイナス面を指摘する、そういう議論もございます。そもそも、再審請求の実情においては、主張自体が失当である、適切性を欠くものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘がございます。  あくまで一般論ではありますけれども、そうした状況の下で、裁判所は個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているというふうに認識をしております。  再審請求審について統一的な取扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、こうした裁判所による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招くおそれがあることも考慮に置いて、慎重な検討が必要だと思います。