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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○委員長(杉久武君) お時間になりましたので、質疑をおまとめください。
牧山ひろえ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 法務委員会
○牧山ひろえ君 はい。  今の御答弁を聞いて、ますますいろいろ聞きたいと思いました。法的地位の安定というふうに繰り返し繰り返しその言葉を使っていますけれども、もうその言葉一つで全て解決しようというのは私は本当に乱暴だと思いますし、どういう意味でおっしゃっているのかもまた聞いてみたいと思います。  終わります。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。  我が国の出入国管理、難民認定に関しましては、様々課題がございます。今回のこの法律案につきましても多くの論点がございますけれども、今日、私の方からは、特に収容の在り方に関して幾つかお聞きをしていきたいというふうに思います。  退去強制事由に該当する場合には収容をして退去強制手続を行うというふうに現行法上なっておりますけれども、この収容というのは個人の身体の自由を奪う非常に重大な人権制限、制約を伴う処分でございまして、我が国は法治国家であります。憲法では基本的人権が尊重されるということになっており、それは日本国民か外国人かを問わないわけでございます。ですので、この収容による個人の身体の自由を奪うということは真に必要不可欠な場合にのみ許容されるということは当然なわけでございます。こういった観点から今回の法案も議論をされ
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-18 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 現行法は、退去強制事由に該当する者は送還まで収容して退去強制手続を行うことを前提としておりまして、収容を解く手段は仮放免しかないため、送還忌避者については収容が長期化しかねない状況になってしまうんです。収容の長期化は、被収容者の健康上の問題が生じたり、早期の解放を求めての拒食事案や治療拒否など処遇上困難な事態が発生するなど、様々な問題が生じかねないところであります。  現行法下で収容の長期化を防止するには仮放免を柔軟に活用するほかありませんが、仮放免は本来、健康上の理由がある場合などに一時的に収容を解除する措置でありますので、逃亡等の防止手段が十分ではなく、現に逃亡事案が多数発生をしております。そのため、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置が必要であるということで法改正案を提案させていただいているということであります。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  そうした問題意識の下、現状は仮放免しかないというところで、最後に大臣がおっしゃっていただきました、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置ということで、本法案では監理措置制度というものが提案をされているわけでございます。  現行入管法については、いわゆる全件収容主義というふうに呼ばれて批判をされることがありますけれども、この監理措置制度の創設を含めた今回の法案というのは、この全件収容主義というものを脱却できるんでしょうか。御説明をお願いします。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 現行入管法では、退去強制手続において、原則として違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全件収容主義と呼ばれているものと承知しております。  もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡のおそれ等も考慮し、収容の必要性が認められない者については実際に収容することなく手続を進めているところ、その割合も七割に及んでおりまして、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、実務上は全件収容主義と呼ばれる運用状況にはございません。  他方、本法案では、収容自体を回避し、又はその長期化を解消するため、監理措置制度を創設しているところでございます。これにより、当該外国人の逃亡等のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、収容しないで退去強制の手続を行うことが相当な場合には、収容せずに監理人による監理
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○佐々木さやか君 今御答弁の中で、現行法下でも、実務上は、出国命令制度や仮放免制度の活用によって実際に収容することなく手続を進めるなど、柔軟に対応しているということでございました。  なので、全件収容主義と呼ばれる状態にはないということでしたけれども、この全件収容主義というふうに批判される指摘というのは、我が国のこの制度上の、手続上のことだというふうに思います。その仕組みが基本的には全件収容をして手続を進めていくというような立て付けになっていると、そういう御批判の部分もあるのかなと思います。そういった観点からも、今の御説明でありますと、出国命令制度等もそうですし、やはりこの監理措置制度というものを創設をして、制度上も改善をされるというふうに理解をいたしました。  ただ、この監理措置制度については、今日も様々議論がございましたけれども、やっぱり、まあそれだけではないとはいえ、非常に重要な
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほどにも御答弁いたしましたように、監理措置につきましては、法律上、要件、考慮事情を明記しているということがございます。それから、仮放免につきましても、人道上あるいは健康上の理由というところをきちんと法律上に明記しているのが本改正法案でございます。  その上で、監理措置あるいは仮放免の判断について、現行法上は理由の告知を必要としていないのでございますけれども、本法案におきましては、不許可とする場合には書面によってその理由を告知する制度を設けておりまして、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しているというふうに考えております。  この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可を抑止することができることとなる上、判断に不服がある場合には行政訴訟を提起して的確に争うこと、これが容易になるということでございまして、入管庁における判
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  やはり、不利益な行政処分がなされる場合にはその理由をしっかりと示すというのは一般的に求められることでもありますし、今回の法改正で、入管手続についてもこういった理由の開示ということ、理由の告知ということが改善されるというのは評価をしたいというふうに思います。  その上で、この理由の告知によって合理的な理由のない不許可というものを抑止できるという効果が期待ができると。それから、事後的にその判断に不服がある場合の行政訴訟の提起についても、一定程度容易になるといいますか、その資料になるというふうにも思います。  実は、この監理措置、仮放免の判断等について、裁量の余地をもっとなくすべきだという御指摘もあるわけでございます。裁量の余地のない収容要件を規定をして、収容されるか否かということを一義的に明確にするべきと、こういう指摘もあるわけでございますけれ
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西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 例えば、収容の要件を逃亡のおそれがある場合などと仮に限定、規定した場合、逃亡するおそれが多少あるものの、それを上回るような収容を解くべき事情がある場合であっても対象者を収容せざるを得なくなります。むしろ、そのような場合において柔軟に収容の必要性、合理性を判断できることとする方が外国人の人権を尊重する観点から望ましいと考えているところでございます。  したがって、収容するか否かは収容の必要性と収容による不利益を利益衡量、比較考量した結果として判断されるべきであり、今回の改正法案のような諸般の事情を総合考慮する判断の枠組みは適切であると考えております。  その上で、本法案におきましては、監理措置に付すか否かの判断における考慮事情に容疑者にとって、容疑者等にとって有利な事情が含まれることを明確にするべく、収容により容疑者等が受ける不利益の程度を考慮事項として特に明
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