法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 この裁量というのは、余りにも広範であるというのはよろしくないと思いますけれども、全く一義的にこの判断をするというのもなかなか難しいと思います。逃亡のおそれといっても、実際にはそれは事実認定といいますか、ある程度のこの認定の幅があるわけですので、やはり重要なのは、一定の裁量があるとしても、それをできるだけ客観的に透明性を高めていくということであると思います。
それに当たって本法案では、今もお話がございましたけれども、その判断をするに際して考慮すべき事項というものを明示をするというところがポイントなわけですけれども、じゃ、この監理措置か、それとも収容かということを判断する際に考慮される収容により受ける不利益というものというのは具体的にはどういうものなんでしょうか、お聞きしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの収容により受ける不利益の程度とは、収容されることによりその者が受ける健康上や社会生活上の不利益などを考慮するものでございます。例えば、心身の健康状態に与える影響、家族関係に与える影響、対象者が未成年である場合、健全な育成や就学に与える影響などを考慮するものでございます。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 今挙げていただきました、心身の健康状態、家族関係、未成年者である場合等にその健全な育成や就学に与える影響と、いずれも重要な要素でありますし、収容されるという事態になると、今この挙げていただいたような事項というのはいずれも大体大きな不利益というのは生じると思います。
ですから、しっかりやはりそういうポイントを運用において適切に考慮していただくということと、あとは先ほどのちょっとお話に戻りますけれども、仮に認められなかった場合の理由の説明、その内容もやっぱり重要だと思います。例えば、一行や二行で抽象的に、これこれに、何号何号に反するとか、該当しないとか、それだけじゃなくて、やはりできるだけ具体的に説明をするということも私は必要だというふうに思います。もちろん、ある程度の限界はあるとは思いますけれども、しっかりとそうした運用を適切にやっていただくということもお願いをしたいと
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが大きい者も含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないというふうに考えております。
そこで、送還忌避者の長期収容の解消、防止は、収容が長期化する前に迅速、確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続を進める監理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに三か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しているところです。
これらの仕組みによって、収容期間に上限を設けるべき等の御指摘の趣旨と考えられる不必要な収容の回避及び収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 不必要な収容の回避、収容の長期化の防止、是非達成をしていただきたいと思います。
退去すべき方に対しては迅速、確実に退去等をさせるということ、それもちろん重要でございますし、そして、今の答弁の中でも、監理措置、やっぱりこれによって長期化を防ぐんだと、収容期間の上限設定をしなくてもそれが達成できるということであります。
この監理措置において、監理人を引き受けいただく方の問題というものもこの委員会で何度も指摘をされております。逃亡のおそれを防止をして、そして適切にその方を監理をして必要な強制退去の手続を進めるというのはやっぱり国の責任でありますので、国がしっかり当然それをやっていかなきゃいけないということなわけです。
この監理措置の制度というのは、そこに恐らく弁護士さんとかそういう方が想定されているというふうに私は聞きましたので、民間の方の協力を得るという国の制度に
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続を経ており、不服がある場合には行政訴訟の提起等によって事後的に司法審査を受けることができることとされております。
加えて、今回の改正法案においては、逃亡等のおそれのみならず、収容により本人が受ける不利益の程度をも考慮した上で監理措置か収容かのいずれかを選択する仕組み、また、収容した場合でも、主任審査官が三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、出入国在留管理庁長官においてもその収容の判断の適正をチェックする仕組みを導入いたしております。こうした事前事後の仕組みにより、裁判所による事前の司法審査によらずとも、手続の適正は十分に図られていると考えているところでございます。
なお、御参考までに、外国の主要国におきましては、米国、英国、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 こういった事前の司法審査を導入しなくても、処分の適正ですとか被処分者の人権というものはしっかり確保されるという趣旨であったと思います。それを是非実現をしていただきたいというふうに思います。
恐らく、この我が国の制度というのは、やっぱり収容というのは長期を想定はそもそも法の立て付けとしてしていないと。ですから、刑事手続では逮捕も逮捕状がもちろん必要ではありますけれども、やっぱり送還が決まって送還をするための手段として、必要最低限、やむを得ない場合にのみ収容をするという、基本的には短期間ということが想定されているんだと思います。だからこそ、基本的には、事前の司法審査ではなくて、そういったものを経ずに行うということになっているんだと思います。
ですから、元から申し上げているとおり、その法の立て付けと現在の収容の長期化というところにそごが出てきてしまっていると。その一つの
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 谷合です。火曜日に続きまして質問いたします。
火曜日は、在留特別許可の適正化の概要、改正趣旨を大臣に伺いました。その続きになりますが、在留特別許可の判断までのこの期間、この期間を迅速化していくという狙いもあるというふうに思いますけれども、今回の在留特別許可の改正につきまして改めて答弁を伺いたいというふうに思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 退去強制事由があり、本来送還されるべき者であっても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能な者については、迅速かつ確実に判別をして在留を認める必要があります。
現行法上、在留特別許可は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査及び特別審理官による口頭審理といった一連の手続を経て、最終的に法務大臣に対して異議の申出をした場合に限り法務大臣の裁決の特例として行われ、違反事実自体に争いがない場合でも以上のような一連の手続を経なければならないことが、在留特別許可の判断までの期間が長期化する一因となっております。
そこで、本法案における在留特別許可の申請手続におきましては、手続の迅速化という観点から、退去強制手続の対象者が法務大臣に対する異議の申出を経ることなく申請を行うことを可能とし、これにより、在留を認めるべき者は今まで以上に迅速に保護されるこ
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 在留特別許可につきましては、考慮事情の明確化ということが今回入っております。この点については私どもも求めてきたところでございます。
その考慮事情の明確化に伴いまして在留特別許可のガイドラインも見直すことということになりますが、この内容、また公表に関する時期について、現在の検討状況を伺いたいと思います。
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