法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 再審制度に関する世論の関心が高まっている、これはおっしゃるとおりだと思います。
ただ、この再審制度の在り方というのは、やはり、確定判決による法的安定性の要請と個々の事件における是正の必要性との調和点、確定判決というものが一度出されていますので、そういう、それがもたらす法的安定性、しかし、個々の事案における救済の必要性、そのバランスを取るという非常に大きな難しい問題であります。
したがって、様々な観点から慎重に検討していく、そのスタンスは変わっておりません。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 先ほど、世論の盛り上がりといいますか、そういった動きは承知しているというようなコメントもいただきましたけど、それはやっぱり大臣としては感じていらっしゃるというのは間違いないということですかね。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) ええ、世論の関心、また様々な議論、それが高まってきているということは感じます。しかし、事柄の性格、問題の構造、それは変わっていないと思います。直ちに今これを変えなきゃいけないというふうには考えておりません。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 必ずこの話になると、今、刑事手続の在り方協議会というのが開かれていますので、ここでの議論を見守りたいというようなことも大臣言われております。充実した議論がなされるよう、引き続き法務省としても尽力していきたいというようなこともおっしゃられています。
この在り方協議会なんですが、確かにここで議題となっていることは承知をしているんですが、じゃ、話をするだけで終わっていたらこれ意味がないわけでして、では、いつまでにどのような結論を出すかという、こういった見込みがある上で、ある程度目標などを定めた上で議論をしないと、ただ本当に議論のための議論というか、議論だけになってしまっているということになるのではないかという、そういった懸念もあります。
この辺り、在り方協議会の進め方、在り方についてはどのように考えているでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の協議の進め方や、その協議の結果がどのように取りまとめられるかなどにつきましては、構成員の御意見も踏まえつつ決すべきものと考えております上、取調べの録音・録画制度など、ほかにも協議すべき項目がございまして、その協議の状況にもよることから、現時点においてお尋ねの点について確たることをお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても、法務省としては、充実した協議が行われるように尽力してまいりたいと考えております。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 やっぱりどこかでまとめなきゃいけない、結論を得なければいけないという認識は持っているものなんでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 御議論をいただいております以上は、その御議論の末にどのような結論になるかということについては、いずれ、この構成員の方々の御意見次第でございますけれども、そういったことになるのではないかと思っております。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 議論が続いているという中ではありますが、現時点で、ここが問題ではないか、ここを見直すべきではないかということを指摘されている部分、特にこれは弁護士会などからも声が上がっているところでありますが、三点、今の考え方であるとか今後の見通しなどについてお伺いをしたいと思います。
まずは、再審手続における手続の明文化や審理の公開などについてですが、刑事訴訟法で期間や方法、取調べなどに関する規定が細かく定められている通常の刑事裁判とは違って、再審手続に関する規定がほとんどないと。規定がないということは、結局、裁判官の姿勢次第だということ、これ言われています。これによりまして、再審の手続の進め方に再審格差が起きているということです。
先ほど大臣からもお話がありましたとおり、日本というのは三審制を取り入れていて、そこで確定した判決を重視すると、日本の法体系を尊重すると。その姿勢を当然
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
再審請求審において手続規定を作ったりということでございますけれども、再審請求審でどのような手続で何を進めるかということについては、一応法律の上でも、それからその解釈としてもある程度明確になっているというふうに理解はしておりまして、手続をどうしていいか分からないという状況であるとは認識しておりませんけれども、いろいろな御議論、御指摘があることは承知をしております。
その御議論の中で、再審請求審について、主張自体が失当な請求事件でありますとか、さきにあった再審棄却の決定と同一の理由によって更に再審の請求がされたというものも相当数あるという指摘が裁判官によってなされていると承知をしております。その上で、あくまで一般論として申し上げますと、再審請求を受けた裁判所におきましては、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をされているものと認識はしてお
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 次に、指摘事項として、証拠の開示です。
通常の刑事裁判では、検察側が有罪立証のため裁判所に示した証拠以外の手持ち証拠について、弁護側から一定の要件に基づき開示を求めることができると。これは、少し前から証拠のリストも交付されるようになったということですが、再審請求の審理にはそうした規定がないということなんですね。ここもやはり裁判官の裁量次第と、その部分が大きいんじゃないかという指摘があります。
ですので、再審請求人が適正に証拠開示を受けられるよう、捜査段階からの記録、証拠品の保管、管理に関する規定の整備や再審請求人への証拠開示の法制化をすべきではないかという意見についてはどのように答えますでしょうか。
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