戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○谷合正明君 今シンガポールの話出ましたけれども、それでは、ちょっと外務省に来ていただいております。  調停に関するシンガポール条約の署名国や締約国の話が出ておりますが、締約国の十一か国について、ちょっと国名を挙げていただきたいと思っております。
片平聡 参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(片平聡君) お答えいたします。  調停に関するシンガポール条約の現在の締約国は、ベラルーシ、エクアドル、フィジー、ジョージア、ホンジュラス、カザフスタン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、トルコ及びウルグアイの計十一か国でございます。  なお、本条約の署名国は、今申し上げた十一の締約国を含め、五十五か国に上っております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○谷合正明君 それで、署名国、済みません、締約国の十一か国につきますと、ベラルーシから始まりましたけれども、どちらかというと、余りこう言っちゃあれかもしれません、私たちにとってなじみの薄い国がわあっと並んできたわけですけれども、調停に関するシンガポール条約の締約国の今の状況の中で、日本が早期に締結を目指す理由というのは何なのか、改めて説明をお願いしたいというふうに思います。
片平聡 参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。  調停に関しては、これまで国際的な執行の枠組みが存在していなかったため、仲裁と比較して国際的な利用が余り進んでおりませんでした。しかしながら、本条約が採択され締約国数が増加することにより、今後はその国際的な利用が進んでいくことが予想されます。  こうした中、我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開に資するものであると考えております。  このように、本条約の早期締結は我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○谷合正明君 そういうことで、署名国五十五ある中で、これからどんどん締約されていくということで理解をいたしました。  それでは、ADR、裁判外紛争解決手続について伺いたいと思います。  認証ADR事業者の現在の数、近年の認証ADRの利用件数及び実績はどのようになっているのか、説明をお願いしたいと思います。
竹内努 参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  認証ADR事業者の数でございますが、年々増えておりまして、令和五年二月現在で百六十八の事業者が認証を受けております。  近年の認証ADR事業者の紛争受理件数及び既済件数は各年度一千件程度でございまして、紛争の相手方が手続に応じないことを理由として終了した件数を除けば、その半数を超える件数について和解が成立している状況でございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○谷合正明君 この数をちょっとどう見るかということなんですけれども、それ、認証ADRの利用件数を見ると、多くの国民が利用しているとは言い難い状況にありますけれども、その理由についてどのように考えているんでしょうか。
竹内努 参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 御指摘のとおり、年間一千件程度という利用件数は、認証ADR事業者の数からすれば十分に利用されているとは言い難い状況にあると認識をしております。  その要因は様々考えられるところではございますが、認証ADRによる和解合意に基づく強制執行ができず、その実効性が十分に確保されていないという制度上の課題があるだけでなく、認証ADRの存在やそのメリット等が国民に十分認知されていないことも大きな要因であると考えられるところでございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○谷合正明君 そうすると、次の質問ですが、認証紛争解決手続において成立した和解に執行力を付与すること、利用が低調なのでそれを、執行力を付与しようということなんだと思いますけれども、逆に言うと、このこと自体は以前から相当議論されてきたんですけれども、なぜ今改正するということになったんでしょうか。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 平成十六年のADR法の制定時の議論においては、主に債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるといった指摘がされたことから、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。  今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、和解合意の当事者が当該和解合意に基づいて民事執行することができる旨の合意を要件としていること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働紛争関係については適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所は強制執行を許さないものとすることなどから、制度の濫用のおそれが払拭されているものと考えて
全文表示