法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。鎌田さゆり君。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 立憲民主党の鎌田でございます。今日もよろしくお願いいたします。
通告に基づきながら、また、柔軟な対応を是非お願いをしたいということをあらかじめ申し上げた上で、質疑をさせていただきます。
まず、大臣に伺いますけれども、今回の法改正の目的なんですね。やはりこれは、性被害に遭われた人の生涯を、トラウマですとか、PTSDですとか、それからフラッシュバック、こういったものを抱きかかえ続けながら、生きづらさを持ったまま生涯を送らなければならない、人生を送らなければならない、そういった人を可能な限りゼロに近づけていく、正しく救済していくことが大きな目的であると思います。そこは、大臣にも共有認識として、大きくうなずいていただきましたので大丈夫だと思うんですが。
そこでなんですけれども、相手が同意していると思い込んだ、そういう主張をする、その主張がゆえに、故意阻却と判断されて処罰なし
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 まず、イエス・ミーンズ・イエス型の処罰規定というのは、一般に、被害者による明確で自発的な同意がない限り性犯罪が成立するというものと私は理解をしています。
御指摘のような規定を設けることにつきましては、性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会の部会でも議論されてまいりましたが、現在の日本社会においては、性的行為を行うに当たってお互いの同意を明示的に確認することが一般的になっているとまでは言えないと思われ、そうであるにもかかわらず、同意が明示的でない場合を処罰する規定を設けることとすると、被害者が内心においては同意していた場合をも処罰対象に含んでしまうおそれがあるといった御指摘があったものと承知をしています。
このような御議論を踏まえ、本法律案においては、いわゆるイエス・ミーンズ・イエス型の規定を設けることとはしていないわけでありますが、いずれにいたしましても、性犯
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 最後のところの、関係府省庁とも連携をし、必要な検討を行っていくということは、私は非常に大きな御答弁だったと思いますので、この委員会を何らかの形で視聴している様々な方々に、大臣のその決意が伝わればいいなというふうに感じました。ありがとうございました。
では、法務省に伺いますけれども、先ほど大臣に伺いましたことともちょっと関連するんですが、同意のない性行為が行われたと認定されているにもかかわらず、故意阻却によって加害者が無罪とされた性犯罪事案について何件把握していらっしゃるでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
お尋ねのような事例につきまして、件数を網羅的に把握しているものではございませんけれども、法務省で開催した性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループに報告された裁判例調査によりますと、例えば、強制性交等致傷罪、致傷事案につきまして、被告人が自己の行為が被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行であることを認識していたとは認められないとされて無罪になったもの。また、平成二十九年の改正前の事件ではありますが、準強姦事案につきまして、被告人が被害者が抗拒不能状態にあったことを認識していたとは認められないとされて無罪となったもの、これは控訴審では異なる判断が出ておりますけれども、そういったものがあったと承知をしております。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 一四年の福岡高裁宮崎支部、それから一九年の静岡高裁浜松支部というのはもう多くの方が知るところであります。
やはりこれは、被害者の方にとってすれば、こんな理不尽極まりないことはないわけで、大臣の先ほどの御決意もございましたので、その御決意に基づいて、やはり、この故意阻却によって加害者が無罪とされた性犯罪事案、これは更に調べていただいて、そして日本もヨーロッパなどに見られるようなイエス・ミーンズ・イエスの型に変えていくということ、これは是非、大臣の、後、御指示がきっとあるんだろうと思いますので、そのときには調査研究を行っていただきたいと思います。イエス・ミーンズ・イエスの型について、私は期待を寄せたいと思いますので、今の大臣の答弁を基にですね。
次の質問に移ります。
罪の要件についてなんですが、通告をしておりました、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
いずれも程度は問いません。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 分かりました。
続きまして、今回の性交同意年齢を十三歳から十六歳に引き上げて、そこに五歳差要件を設けているという点について伺っていきたいと思うんですけれども、局長、先ほどちょっと通告というか、お知らせはいたしましたので。
そもそもなんですけれども、性交同意年齢を十三歳から十六歳に引き上げて、そこに五歳差要件を設けているんですけれども、そもそも、児童福祉法では、満十八歳未満を児童と規定して、第三十四条では、何人も児童に淫行させる行為はしてはならないと規定されています。それから、東京都の条例ですと、十八歳未満を青少年として、何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならないというふうに定められています。
この児童福祉法と、それから東京都の条例なんですけれども、こことの差異について御説明いただきたいんですが、よろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、児童福祉法の方でございますけれども、突然のお尋ねでございまして、確たるものをちょっと今持っておりませんけれども、児童に淫行させる行為といいますのは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を包含するものということで、児童と性行為をすることが直ちに淫行させる行為に当たるわけではなくて、今申し上げたようなものに当たる場合に淫行させる行為であるというふうになると評価されておりまして、そのような行為に当たるかは、行為者と児童の関係、助長、促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機、経緯、児童の年齢などを総合考慮して判断するのが相当という判例があるところでございます。
条例に関しては、これは、今、東京都の例を挙げていただいたと思うんですけれども、済
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 私は、今回の法改正に決して反対しているわけじゃないんですね。反対ではないんだけれども、児童福祉法で満十八歳未満を児童と定義をして、それで、何人も児童に淫行する行為、これは認められていない、それから東京都ですと、健全育成条例でこのように青少年にはこうしてはいけないという定めがある。だけれども、今回の刑法改正では、性交同意年齢を十三歳から十六歳に引き上げるとなると、そことの整合性、差異というものを、我々法務委員も、それから、これが法律が成立して施行された後、全国民が、そして関係機関においてはここをちゃんと整理して捉えておかないといけない話でありますのでお聞きしたんです。そこの、反対はしないんですよ、でも、やはりクエスチョンマークが、疑問が、なかなか整理し尽くされない疑問は残るんですよ。ですので、そこはあえて指摘をさせていただきました。ここは指摘にとどめたいと思います。
じゃ、な
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