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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石橋林太郎 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○石橋委員 御答弁ありがとうございます。  性犯罪、本当に許されるものではありませんし、私も、性犯罪被害に遭われた方には心からお見舞いを申し上げますし、今後、この法案が無事に通って我が国において性犯罪というものがしっかりと処罰をされていくんだということにつなげていきたいというふうに思いますし、今も、犯罪に適切に対処することができるようにするための改正案だという思いを聞かせていただきました。  その中で、今日は、今から何点かお伺いをさせていただきたいのは、性犯罪被害者の方の中でも、特に障害をお持ちの方について少し質問をさせていただきたいというふうに思っております。  今回、法改正をされるに当たりまして、部会でありますとかワーキンググループでありますとか、様々ヒアリングをしてこられたというふうに伺っております。  しかしながら、障害者の関係の方ということで考えますと、支援をしていらっし
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の立案過程におきまして、法務省では、平成三十年四月から令和二年三月までの間、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを、また、令和二年六月から令和三年五月までの間、性犯罪に関する刑事法検討会をそれぞれ開催し、各種の調査研究や、被害当事者、支援団体からのヒアリングなどによりまして実態の把握を進めるとともに、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について様々な観点から検討を加えてまいりました。  その中で、御指摘の障害児者御本人からのヒアリングは実施しておりませんが、その性被害の実態を把握するために、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおきまして、御指摘のとおり、性犯罪被害に遭った障害者の御家族の方や、障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体の方などからのヒアリングを実施したところで
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石橋林太郎 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○石橋委員 ありがとうございました。  被害者の方、当事者からはヒアリングがないということを今確認をさせていただきました。  それがないということが理由かどうか分からないんですけれども、今回提案をいただいています改正法案の百七十六条一項に八類型ありまして、そのうちの二号、二つ目なんですけれども、そこには、「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」というふうに記されております。  この前段の、心身の障害を生じさせることというのは、加害行為に及んだ者が被害者の方に対して何かしらアクションをして、その結果として心身の障害が生じるということだというふうに理解をしています。後段の、又はそれがあることというのは、加害者による行為の有無にかかわらず、そもそも被害者の方が何かしらの心身の障害をお持ちであるということだというふうに思っています。  この前段と後段では全然状況が違うのだというふ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  結論として御指摘のとおりなんですけれども、改正後の第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして各号に掲げる行為、事由といいますのは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでございまして、これに該当すれば常に、先ほど申し上げた同意しない意思の形成等が困難な状態だということではございません。  第二号の心身の障害があることという要件につきましても、これに該当するだけではなく、それが原因となって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件に該当することが犯罪の成立に必要でございまして、障害があることをもって常にこの状態にあるという要件とはしていないところでございます。  このような構
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石橋林太郎 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○石橋委員 明確にお答えをいただきまして、ありがとうございました。  これは何か、先ほども大口委員からも御指摘がありましたけれども、試案の中では文言が違っていたというふうに、話を私も聞きました。拒絶困難、拒絶する意思の形成、表明、実現という表現が、様々な御意見をいただく中で現状のものに変わっていったと。非常にまとめる作業というのは難しいんだろうなと思うんですけれども。今お答えいただきましたように、しっかりと誤解のないように、また説明にも力を入れていただきたいなというふうにお願いをさせていただきたいと思います。  それともう一点、百七十六条の二項でありますけれども、今回、こちらには、行為がわいせつなものでないとの誤信等と書いてあります。  これも、今ほど申し上げた質問と同じ趣旨でありますが、加害者がそのように仕向けたわけではなく、障害をお持ちの方が知的障害等によって、行為がわいせつでな
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  障害を有する方に対する性犯罪につきましては、まず、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項は、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をした者を処罰対象としておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当するのであれば行為者を処罰し得ることとなります。  また、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項は、心身の障害が原因かどうかにかかわらず、被害者において行為がわいせつなものではないと誤信している場合に、これに乗じて性的行為をした者を処罰することとしておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当する限り行為者を処罰し得ることとなると考えております。
石橋林太郎 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○石橋委員 ありがとうございます。  なぜこうした質問を今重ねているかと申し上げますと、障害のある方に対する犯罪というのは、特に今回、不同意という条件がありますので、障害のある方からの意思の表明等はなかなか分かりにくいケースがあるのではないかなという懸念から、こうした質問をさせていただいております。  質問の準備をする中で教えていただいた中でいいますと、諸外国の例で恐縮ではありますが、法制審の資料にも出ているというふうに聞いているんですけれども、障害のある方への性犯罪については、例えば、障害者の方は健常者と異なる方法で御自身の意思を示すという特性があるケースもある、そういったことを踏まえて、健常者とは別に、障害に乗じた性犯罪という、法律なんですかね、犯罪類型をわざわざ分けて設定をしている国もあるというふうに聞いていますし、また、地位、関係性のことで申し上げますと、施設の職員さんからの加
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、あるいは、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、そのような状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、御指摘のような場合につきましても、これらに該当すれば不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。  他方、障害のある方にとっての一定の地位、関係性について、その地位、関係性があるだけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるような地位や関係性というものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることはなかなか困難であると考えられるところでございます。障害の程度ですとか種類も様々でございまして、なかなか一律にそ
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石橋林太郎 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○石橋委員 御答弁ありがとうございました。  おっしゃることも分かるわけでありますが、しかしながら、やはり、いわゆる通常の会社員の上司、部下というケース、そこだけと比較をした場合に、例えば、施設で入っていらっしゃる方と、それを支援するお仕事をしていらっしゃる方というのは、地位、関係性という意味では同じかもしれませんけれども、その内容が大分違うんじゃないかなというふうに思います。  例えば、会社であれば極端なことを言えば辞めるという方法もあるわけでありますが、なかなか施設等でありますとそういったことも一概には難しいし、また、生活の大部分を加害者に頼っているようなケースであれば、支援する立場にありながら加害をした者に対してはより厳しく処罰をしていくべきではないかな、それが一般的な感情にも合うのではないかなというふうにも思うところであります。  今回は、そうはいいながら、今回のこの改正案に
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安彦広斉 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○安彦政府参考人 お答え申し上げます。  学校における性に関する指導につきましては、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じまして、体育科、保健体育科を始め、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。  具体的には、例えば、初経、精通、異性への関心の高まりや性衝動など思春期の心と身体の発育、発達、また、受精、妊娠、出産とそれに伴う健康課題、エイズ及び性感染症とその予防、異性の尊重、性情報への適切な対処など、身体的側面のみならず、様々な観点から学習が行われております。  文部科学省としましては、今後とも、子供たち自身が性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるよう、学習指導要領に基づく着実な指導に取り組んでまいります。