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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○大口委員 時間が来ましたので、終わります。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○伊藤委員長 次に、英利アルフィヤ君。
英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 おはようございます。千葉県第五区選出の英利アルフィヤでございます。  今回の刑法の改正ですけれども、私は、本当にこれは、我が国において、人としての尊厳、主体性、このようなものをより確保し、前に進める議論の根幹にあるものだと思っております。  私は、当選したばかりですけれども、選挙中、自分の地元である、選挙区である市川市、浦安市において、一つのことをずっと主張してまいりました。それは、アジアのリーダーである日本というこの国で、世界の民主主義の中でも、アジアでは最も経済力の高いリーダーであるべきこの国で、生きづらい、暮らしづらいと思う人が一人もいてはいけないということです。  そして、その延長線として、誇るべき法治国家であるこの国で、自分の主張をしづらい、自分の被害が報われない、このようなこともあってはならないと思っております。  その面で、今回の刑法の改正において、同意の
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の、暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪等の、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であるということを要するとされております。  そうしたことから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が場合によって限定的に解されてしまう余地がある。あるいは、安定的な運用を確保するという観点からは、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされているところでございます。  そこで、本法律案におきましては、より明確で判断にばらつきが生じない規定とするために、これらの罪の要件につきまして、性犯罪の本質的な要素である性的行為が自由な意思決定が困難な状態でなされたと
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英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 ありがとうございます。  特に、意思に反した性行為、そして同意しない意思が困難な状況で行われる性行為を性犯罪とするということ、高く評価させていただきたいと思います。  また、若者を守るという観点から、いわゆる性交同意年齢の引上げの趣旨及び概要を問います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされております。現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるというふうに評価していることから、十三歳未満とされていると考えられております。  もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力がどのようなものかというその内実について考えてみますと、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて
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英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 ありがとうございます。  十三歳未満、小学生のみにこれが今まで適用されていたこと、非常に、私も、一人の女性として、そして性被害を受けた友人がたくさんいる女性として、本当に危機感を持っております。今回、十六歳未満に引き上げられるということ、非常に大きな一歩だと感じており、また、十六歳でいいのか、この問題意識も持っておりますので、引き続き検討していただきたいと思っております。  本法律案によって新設される、刑法第百八十二条、十六歳未満の者に対する面会要求等の罪の趣旨及び概要も問わせていただきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  刑法第百八十二条でございますけれども、これは、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底するためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。  そこで、本法律案におきましては、まず、対面した状態で行われる性犯罪を未然に防止するという観点から、刑法第百八十二条の第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し不当な手段を用いて面会を要求した者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、二項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会した者を二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとしているところでございます。また、対面ではなく離隔した状態で行われる性犯罪を未然に防
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英利アルフィヤ 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○英利委員 ありがとうございます。  本当に、若者の性的安全性、我が国でしっかりと守っていくべきだと思いますので、高くこれも評価させていただきます。  続いて、刑事訴訟法の改正について御質問させていただきます。  性犯罪についての公訴時効期間が延長されました。この趣旨及び概要を問います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行刑事訴訟法上、公訴時効の対象となる罪の時効期間は、それぞれの罪の法定刑に応じて定められているところでございます。  もっとも、性犯罪につきましては、一般に、その性質上、恥の感情や自責感によって被害申告が困難であること、また被害者の周囲の者が被害に気づきにくいことなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすく、その結果、現行法の下では、訴追が事実上可能になる前に公訴時効が完成してしまい、犯人の処罰が不可能となるという不当な事態が生じる場合があると考えられます。  そこで、本法律案におきましては、このような特性を踏まえて、訴追可能性を適切に確保するため、性犯罪について公訴時効期間を五年延長することとしております。  その上で、さらに、心身共に未成熟である若年者につきましては、知識経験が不十分であることや、社会生活上の自律的な判断能
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