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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
今御答弁の中でもいただいたんですけれども、そういった事例があるんですね、実際に。例えば、親族や本人の意思に反して、居住していた不動産を売却して施設に入所させるというようなケースがございます。そういったことが解任事由に該当するのかというのが次の質問だったんですけれども、それは解任事由に該当するということでよろしいんですか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することはなく、家庭裁判所が本人のために必要な代理権を個別に判断して補助人に付与することとしておりますので、施設入所契約等の代理権についても、その必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与するということが前提となっております。  解任事由に該当するかについては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権の内容や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げれば、補助の制度は本人のための制度ですので、付与された代理権の行使として補助の事務を行っている限り、補助人がした補助の事務が親族の意思に反しているということのみで解任事由に該当するものではないと考えられます。  もっとも、例えば、補助人
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三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。  親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。  親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。  また、虐待があったという事案に対してでも、時機を見て、ちゃんと補助人が一緒について施設で面会するというようなケースをきっちりと配慮
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、現行民法上、補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらず、このことは民法等改正法案でも異なりません。  次に、補助人の解任事由に該当するかどうかについては、個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが、例えば、補助人が、本人の意向に反し、かつ、何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときとの解任事由に該当し得るものと考えられます。  また、先ほど申し上げたとおり、民法等改正法案では、補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することがないため、施設入所契約等の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなっておりますので、現行法のように、包括的な代理権や財産管理権を有する成年後見人が、その
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三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
済みません、更問いしたいんですけれども、ちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。またの機会に、今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。  現行制度については、被後見人が弁護士の後見人によって施設に入れられ、通帳も取り上げられて、親族も被後見人と面会を断られる事例があると先ほどの指摘もございます。法定後見人が補助に一元化されることで、このような事態というのは生じなくなるというふうに考えて本当によろしいんでしょうか。  補助の事務が適切に行われているか、家庭裁判所による監督が適切に行われているかを親族が確認できるように、補助人が家庭裁判所に提出する報告書等の補助事件に関する書類の閲覧を、補助の終了や補助人の解任の申立てに必要な場合以外にも広く認める必要があるのではないかと思います。また、親族が本人の補助事件記録を閲覧することができるのでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほども申し上げたとおり、民法等改正法案の下では、施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので、現行法のように、包括的な代理権などを有する成年後見人が、必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく、裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。  次に、記録の閲覧についてお尋ねがありましたが、親族が家事事件の記録の閲覧をしようとする場合には、家庭裁判所に対し利害関係を有する第三者として閲覧を請求することが考えられ、家庭裁判所は、相当と認めるときは閲覧を許可することができます。そのため、補助に係る審判の取消しや補助人の解任の申立て権を有する親族は、それらの審判との関係で利害関係を有する第三者に当たり得ると考えられます。  閲覧が許可されるかどう
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三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
今の答弁ですと、居住しているところなどは伏せて、そのほかの一般的な全般の報告書等は見せていただくことができるというふうに理解をしてよろしいですね。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  今委員の御指摘のようなことは、親族が記録の閲覧をすることによって本人の生活の平穏を害するおそれがあるような事案においては、そのような取扱いがされることがあり得ると考えております。
三木圭恵
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-19 法務委員会
もう時間がなくなってまいりました、最後の質問をさせていただきます。  改正後の運用が適切かを判断するために、利用者の調査を実施するべきではないでしょうか。今、上がってきた声などが様々寄せられております。調査をするならば具体的にどのような規模でどのような調査を実施するのか、教えてください。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-19 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案による成年後見制度の改正は、現行の制度について、利用者の指摘を踏まえて補助の制度に一元化するなどの見直しをしており、改正後の制度の利用状況等を確認し、その結果を踏まえて制度の在り方を検討することが重要でございます。  そのためには、改正後の利用状況等を確認すべく、本人に加えてその親族も対象として調査を実施することが考えられますが、対象とする親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方法など、検討すべき課題が少なくないと認識をしております。  したがって、具体的にどのような調査を実施すべきかについて現時点でお答えすることは困難ですが、改正後の利用者の状況を適切に把握できるよう、これらの課題について引き続きしっかりと検討を進めてまいります。