法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小竹凱 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ブロックチェーンの活用に関しては、まさに、よく司法書士の方がやられている遺言の検認の方について、ハッシュ値というか、書き換えられたら更新されていくわけですから、そういったところは、コストの面で認められなかった部分もありますけれども、しっかり最終版とか、遺言が一番新たなところが確保されることが重要である、その制度とすごく親和性が高いというふうに思いますので、これは各国でいろいろ検討されておりますから、日本でもこのブロックチェーンの活用というのはデジタル遺言にも使っていただきたいと思います。
高齢者が必ずしもこれを使えるか分からないということがございましたけれども、必ずしも全員にそういったことをしろというわけではなくて、やはり利便性の高い方式もあって、そもそもこの遺言制度というのが、やはり活用率自体が一桁%、ほとんど使われていないということが一番の課題だというふうに思いますので、使いやすい
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| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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次に、井戸まさえ君。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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国民民主党の井戸まさえです。
私は、先日の質疑で、今回の制度改正について、現在制度を利用していらっしゃる方々にどう周知をしていくのかということを取り上げました。
その際に、家庭裁判所への年一回の定期報告の機会を利用して、改正内容について御本人や家族に説明を行ったのか、現行制度を継続する意向なのか、それとも、事項ごとの契約など新制度へ移行する意向があるのか、御本人や御家族、そして支援者の皆様の間でどのような話合いをしたのかということを報告事項に含めてはどうかということを提案をさせていただきました。
これに対して、最高裁からは、制度利用に関する本人意思を尊重することは重要であり、改正法の趣旨にかなった合理的運用がなされるように後押しをしたいとの御答弁をいただきました。また、参考人質疑の方でも、小澤参考人、根本参考人から前向きな御意見をいただき、山野目参考人からはグッドアイデアという
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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まず、お尋ねの改正法案に関する裁判所の運用の在り方について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、委員御指摘のような、御本人の意思の尊重、意向の尊重というのは重要であるというのは前回申し上げたとおりでございまして、その上で、どのような方法で運用していくかというのは裁判事項にも関わるものでございますので、今後、仮に改正法が成立した場合には、施行に向けた運用検討の中で、委員御指摘のような方法も含めて全国的な検討をしていって、しっかりとした運用につなげていきたいというふうに考えております。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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実は、制度の中の手続で周知を組み込んでいくというような発想には前例があります。
二〇一一年の民法の一部改正、そしてこれは二〇一二年に施行されるんですけれども、養育費や面会交流の取決めが明文化された際に、私は、この法務委員会のところで、離婚届に養育費等や面会交流について取決めをしたかということを確認するチェック欄を設けたらどうかということを提案をいたしました。その後、それが民事局長通達によって実際に離婚届の様式変更というのがされて、チェック欄が設けられました。今年ちょうど、離婚後の共同親権制度もこのチェック欄というのが新たに設けられたという形で、利活用がされているわけです。
前回、ちょっと前ですね、前々回でしょうか、私が、無戸籍に関してのパンフレットだとか、あと動画だとかといったところで、この周知、広報の活動についてどうかとちょっと厳しめに御指摘もさせていただいたんですけれども、それ
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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民法等改正法案は、成年後見制度について、本人にとって必要な範囲でその利用を可能とすることや、遺言制度について、電子データ等で作成して法務局において保管する保管証書遺言を創設することなどを内容とするものでございます。これらによりまして、成年後見及び遺言の制度がより使いやすくなるものとなると認識しております。
法務省といたしましては、改正法が成立した場合には、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、十分な周知、広報や遺言保管の丁寧な手続案内等に努めるとともに、改正法が円滑に施行されるよう、しっかりと準備を進めていきたいと考えております。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
是非準備を本当にしっかりやっていただけたらと思っております。
次に、任意後見制度の拡充について伺いたいと思っています。
信頼する家族がいたとしても、その家族自身も年を重ねますし、病気や介護、あるいは生活環境の変化によって、これまでどおりに支え続けることが難しくなるなんてことは誰にでも起こり得ます。だからこそ、自分自身が将来判断できなくなることへの備え、また、障害のある子の親亡き後、さらには、その子を支える親自身の高齢化などについても元気なうちから周囲と相談をして、事前に備えておくことが重要だと思います。
そのための仕組みとして、ほかの委員の皆さんからも、この任意後見制度というのは本当に重要である、そんな制度であるということの御指摘もありましたけれども、私もそう思っております。
ただ、これから変わっていくというところで考えていくと、新しい制度である
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の任意後見契約法上は、任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要しますが、任意後見監督人による監督の負担が重過ぎる事案があるとの指摘を踏まえ、民法等改正法案では、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、例外的に任意後見監督人を選任しないことを許容することとしております。
また、先ほど御指摘のように、任意後見契約と補助の制度の併存を認めることといたしました。そのため、任意後見契約の発効後に補助の制度の利用を開始したときでも任意後見契約は終了しないこととしています。
これをもう少し具体的に申し上げますと、具体的には、例えば、任意後見契約の効力が生じた後に、任意後見契約締結時点では想定していなかった法律行為をする必要が生じたために補助の制度の利用を開始することになる、その場合でも、補助の制度の利用をする部分以外の事務に関して
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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何で任意後見制度がなかなか進まないのかといったときには、やはり、早めに契約しておかなければいけないという、自分の状況を知る以前に予測しながらやらなければいけなかったりだとか、逆に、実際に使うときには重い、報酬も含めてですね、というようなことで、元気なうちにはまだ必要ない、自分は大丈夫と感じてしまってなかなか契約に至らないということもあると思います。
是非、今お話もいただきましたけれども、こういったところをしっかりと多くの方々に認識が広がっていくような取組というものをよろしくお願いしたいと思っています。
次に、障害者のアクセシビリティーについて伺いたいと思っています。遺言制度についてです。遺言制度において、障害者だとか高齢者への配慮について伺います。
デジタル化によって利用しやすくなる方がいる一方で、視覚障害だとか聴覚障害、身体障害、IT機器の利用困難などによって、かえって制度が
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-22 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、新たな方式の遺言として、電子データ等をもって作成し、遺言者による遺言の全文の口述等を要件とした上で法務局において保管する保管証書遺言を創設することとしております。
この電子データ等の作成というものは、遺言者本人がする必要は必ずしもございません。そして、口述に関しましては、口が利けない方については遺言の全文の口述に代わる特則を設けておりまして、遺言書保管官の前で遺言の全文を通訳人の通訳によって申述し又は自書することによって、口述に代えることができるものとしております。
視覚障害者、聴覚障害者の方につきましては特則は設けておりませんが、例えば、視覚障害者が遺言の全文の口述をする際には、遺言の点字翻訳をあらかじめ用意していただくなど、個別の事案に応じた運用等により対応することができると考えております。
次に、死亡危急時遺言における新たな方
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