戻る

法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 私は、申し訳ないですが、改悪とは思っておりませんので、この直す部分について理解を深めていただくように、国会それから記者会見においても全力を尽くしているということであります。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 引き続きの議論をするとして、入管、もうここまでで、あと質問ありませんので、次長、退席いただいて結構です。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○委員長(杉久武君) 西山次長は御退席いただいて結構です。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 法案の質疑をさせていただきたいと思うんですが、前回の二十七日に、法案について私がやや誤解を招くような問い方をしてしまって、刑事局長にもう一回確認をしたいと思うんですけれども、個人特定事項の秘匿に関わって、この法案で、起訴されて証拠調べの手続が始まる、そこに向かって弁護人がその書類や証拠物についての閲覧請求をする、そのときにその閲覧そのものが禁じられるということがあるのではないかと私申し上げたんですけれども、これ、どうやら弁護人には氏名などの特定事項を明らかにしなさいと、だけど被告人には知らせてはならないよという裁判所の決定が出たときには禁じられないということですか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、被告人に対して個人特定事項を知らせてはならない旨の条件を付されてという規定が、ということができるということになっているんですけれども、当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは知らせる時期や方法を指定して閲覧、謄写を認めるということが可能でございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 もう一点。その質問に関わっての局長の前回の答弁で、被告人には全く知らされないのかというと、弁護人に対して防御の必要性があるからということで裁判所が開示を認める、だけど被告人には知らせてはいけないよという決定になったときに、再度、被告人にも知らせなきゃいけないんだという手続を、手続というか請求をして被告人が個人特定事項を把握し得るという仕組みにはなってございますとおっしゃったんですが、それはそういう理解ですか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 どんな場合ですかね。つまり、検察官は被告人には知らせてはならないから、だから、そもそも起訴状からも秘匿をしているわけですよね。で、弁護人にも秘匿をしなきゃいけないと、特別のおそれを認めて弁護人に抄本が来ているわけじゃないですか。これを被告人にも明らかにしていいですよと。つまり、弁護人にも、弁護人にはもちろんのこと、被告人にも明らかにしますという場面というのは、これ、どんな場面を想定しているんですか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきまして、弁護人に対しても抄本が、起訴状抄本が送達されて個人特定事項を秘匿する措置がとられた場合も含めて、被告人に起訴状抄本等が送達されて個人特定事項の秘匿措置がとられた場合において、例えば、被告人に対する秘匿措置がその要件を満たさない場合又は被告人に対する措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合には、被告人又は弁護人の請求により、被告人に対して当該措置に係る個人特定事項を通知する旨の決定をしなければならないという仕組みを設けてございます。  ここにいうその防御に実質的な不利益を生ずるおそれとは、刑事訴訟法二百九十九条の四において既に証拠開示の際に証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様でございまして、秘匿措置の対象者の個人特定事項を被告人自身が把握できな
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 結局、条文を説明いただいただけなんですよ。  実際には、今の刑事裁判、刑事訴訟の実務的な感覚として、警察や検察の逮捕状、勾留状の請求というのはほぼ認められるじゃないですか。起訴状は、当然その裁判所には判断のしようがないですから、起訴段階で、検察官の必要性を認めたというとおりに抄本が送られるということになるわけですよね。で、証拠調べを求めるというときに、袴田さんの事件もそうですが、証拠開示に対して、捜査機関、当然消極ですけれども、裁判所だって、その証拠開示を行わない、積極的な訴訟指揮をしないという、それが今の日本の裁判の現実ですよ、刑事裁判の。その中で、弁護人あるいは被告人の防御というものが行われる。だからこそ、実質的な当事者対等のために弁護人という制度があり、そして被告人、被疑者の弁護を受ける権利、この保障というのは憲法上極めて重要なものなんですよね。  そこで、大臣にお
全文表示