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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井戸まさえ 衆議院 2026-05-22 法務委員会
ありがとうございます。  今、点字のお話もあったんですけれども、うちの義父の方も八十を超えて目が見えなくなって、点字を学びたいということを言ったんですけれども、点字は八十歳ではもう難しいんですね。本当に幼い頃からやっていなかったらそれは駄目なので、そういう意味でも、様々障害を抱えていらっしゃる方のニーズは違うと思うんですけれども、これからまたこういったことをやっていくといろいろな事象が積み重なってくると思うので、その中でまた対応ができるような工夫というものもしていっていただきたいと思っています。  ちょっと順番を変えるんですけれども、本人確認ですね、そういった中で遺言に対しての本人確認のところなんですけれども、例えば、そういった意味では、障害をお持ちの方々というのは、家族が例えば誘導してしまうということも一方ではある意味できてしまうのではないかというようなことも想定されますけれども、こ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  今回創設する保管証書遺言書の保管申請において、ウェブ会議を利用して本人確認及び全文の口述を行うには、遺言者の利便性の確保を図りつつ、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保する観点から、遺言書保管官が遺言者からの申出を相当と認めることが要件とされております。  遺言が遺言者の真意に基づくものであることを担保するために、遺言者が遺言の全文を口述する際には、介助者等を要するなどの場合を除いて、遺言者の周囲に他人がいない状況を確保する必要があり、例えば、遺言者が使用する端末のカメラを動かして周囲の全方位を撮影し、第三者がいないことを確認する方法等を取ることも考えられます。  そして、通信環境が十分でないことなどによって本人確認や遺言の全文の口述の状況の確認をすることが困難である場合、また、遺言者の周囲に介助者、機器の操作補助者以外の他人が存在しないことの確認が
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井戸まさえ 衆議院 2026-05-22 法務委員会
時間の関係で、ちょっと順番を変えます。  制度の名称について伺います。  ずっとこのことを議論しながら何となくもやもやしていたのは、成年後見制度という名称についてです。  今回、改正によって後見、保佐がなくなり、補助に統一をされるということですけれども、そうなると、成年後見制度という名称を使い続けるのかという問題も出てくるのではないか。制度名はその制度がどのようなものかを端的に表すものでありますので、そういう意味でもこの名称は大きな役割を担っていると思います。  成年後見制度という名称は改正後も使い続けるということでよろしいのでしょうか。その場合、なぜその名称を維持するのか。また、成年補助制度でいいのではないか、分かりやすいのではないかといった名称に関する議論はあったのでしょうか。お伺いをいたします。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  現行民法の規定においては、成年後見制度との用語は用いられておりません。民法上は用いられておりません。  もっとも、一般的には、未成年後見の制度との対比で、精神上の理由により判断能力が不十分な方についての制度として、現行民法の後見、保佐、補助の制度と現行任意後見契約法の任意後見の制度を総称するものと理解をされております。  他方、他省庁が所管する法律においては、成年後見制度との用語をそのような意味で用いている例がございまして、今回の民法等改正法の施行に伴う整備法案では、補助及び任意後見の制度を総称するように改めているところでございます。  このように、未成年後見の制度との対比で、補助及び任意後見の制度を総称するものとして成年後見制度という用語を残しているものでございまして、政府の中で検討した上でそのような総称を残しているということでございます。
井戸まさえ 衆議院 2026-05-22 法務委員会
一方で、今回の改正では、被後見人とか被補助人という言葉はなくなって、補助開始の審判を受けた者というように規定されることになります。  被という文字が消えるということ自体に、本人を客体化しないというような思想が表れているというふうにも解されているとは思うんですけれども、補助制度に統一する中で、被補助人という名前、名称を変更する理由は何だったのでしょうか。その趣旨についてお伺いをいたします。  例えば、四半世紀前の前回の改正では、禁治産から禁という字が消えて、さらに、今回は被という文字も消えていくということなんですけれども、これは、本人を管理対象としてではなくて、社会の参加の主体として捉え直すという意味があるのでしょうか。そこもお伺いをしたいと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として制度の見直しを行っています。  本人の自己決定をより尊重するという観点からは、委員御指摘のように、受動的なニュアンスがある被補助人との文言も改めることが適切であると考えられます。  また、民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化しており、新しい補助の制度の対象者の範囲は現行法の被補助人と異なることとなるため、文言を改めることでこの点の誤解を防ぐことができると考えております。  さらに、法制審議会の部会では、特定の制度を利用する方について特定の用語で定義づけをすること自体がラベリングにつながるとの御意見もあったところです。  そこで、民法等改正法案では、引き続き被補助人との文言を用いることとはせずに、補助開始の審判を受け補助の制度を利用する方を、新たに、補助開始の審判を
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井戸まさえ 衆議院 2026-05-22 法務委員会
補助開始の審判を受けた者というのはちょっとやはり長いので、なかなか、ぱっとこれも分かるような名前にしていくというのが大事なのかなと思うんですけれども、この改正をしていくという御趣旨については理解をするところでもありますので、ありがとうございます。  それでは次に、家事事件の手続法について伺いたいと思います。首長申立てについてです。  先ほどからお話が出ているんですけれども、やはり、私は、ずっとこの二十年間、無料の電話相談をいろいろ受けていて、その中には御高齢者の方もいらして、この方たちというのが、認知が進まれたらとか、いろいろなパターンがあるんですけれども、その中で、やはり自治体でなければこの方の生命をしっかり守ることができないというようなケースも中にはあります。  近年、認知症の高齢者の方々の孤立化というのが急速に進んでいるという実態も明らかになっている中で、その財産管理や生活保護
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林俊宏 衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  成年後見制度に係る市町村長申立ては、御指摘のとおり、判断能力が十分でない認知症高齢者、精神障害者、知的障害者のうち、身寄りのない方、親族などによる申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とするものでありまして、市町村の重要な役割と認識しております。  その申立てを行う基準につきましては、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法など各福祉法に規定されておりますが、法律上はその福祉を図るために特に必要があると認めるときに申立てを行うことができるとされておりますが、この具体的なケースとして、厚生労働省としましては、本人に親族がいない場合のほか、親族がいても重病や音信不通などにより申立てが期待できない場合、虐待などの緊急事案で市町村長が本人の保護を図るために申立てを行うことが必要な状況にある場合などがこれに該当する旨を通知でお示ししているところでございます。
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井戸まさえ 衆議院 2026-05-22 法務委員会
やはり、個人情報保護とか虐待の対応の上で慎重な配慮が必要な場面というのが非常にこのケースにはあると思っています。  ただ、やはりなぜそこの判断に至ったのかというところをしっかりお伝えをしていかないと、要らない臆測だとか不信感というのがあったならば、この制度というのは成り立たないと思うんですね。なので、そうしたことについて可能な限り丁寧な説明をして情報共有を図っていくことが重要だと思いますけれども、そうした制度への信頼性を確保していくためにはどのようにお考えになっているのか、厚生労働省にもう一度お伺いをしたいと思います。
林俊宏 衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  市町村長申立てがどういった場合に必要になるか、個別ケースごとでございますけれども、やはり、できる限りその経過なり判断の根拠というものは本人にきちんとお伝えすることが重要だと考えておりますので、そのように我々も留意して運用してまいりたいと考えております。