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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井戸まさえ 衆議院 2026-05-22 法務委員会
時間がやってまいりましたけれども、今回の成年後見人制度というのは、都市部だけではなくて、やはり地方の過疎の地域も含めて、その恩恵がひとしく届かなければいけないと思っています。弁護士会の皆さんや、また司法書士会の皆さん、本当に最前線で地道な活動をしてくださっている方々の連携、また、場合によっては、今検討課題として上がっている司法書士法の改正というものも検討課題に上がってくるのではないかというようなことも思っています。  参考人質疑で山野目参考人がおっしゃった、この法律案というのは、高齢者だとか障害者のみならず、その家族、あるいは同僚、知人、周囲にあるこの国の全ての人々が気概、活力を持って二十一世紀後半の更なる高齢化の到来に備えて、また、ハンディキャップのある人もそうでない人もひとしく社会に包み込まれて、それらの人々のいずれもが社会に参加をすることを実現するべく、これはまさに、この時代に臨も
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井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-22 法務委員会
次に、鈴木美香君。
鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-22 法務委員会
参政党の鈴木美香でございます。  本日もお時間をいただき、ありがとうございます。  本日も引き続き成年後見についてお伺いさせていただきます。  前回の質疑では、成年後見を廃止することによる、個別手続が必要となるため負担が増える可能性、契約の有効性をめぐる紛争や訴訟が増える可能性、新たな権利擁護支援制度に伴う国費負担の問題といった弊害が生じるのではないか、安易に国連の勧告に従うべきではないという観点から質問させていただきました。  本日の質疑では、成年後見を実際に利用されている方が感じている制度のデメリットが解消されていないのではないかという観点から御質問させていただきます。  先日、五月十七日の朝日新聞、「どうする成年後見制度」という記事におきまして、成年後見を利用するメリットとデメリットについてアンケートが掲載されておりました。  メリットで一番多かった意見は、本人の財産を詐
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馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
後見人に対する報酬の付与は、個別の事案における裁判官の判断によるものでありますところ、最高裁判所が特定の事案における報酬の付与の判断についてその当否を問題とする観点から理由等の調査をすることは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり困難であると考えており、現に調査はしておりません。
鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-22 法務委員会
調査できないということでございましたが、御本人や親族のお立場からは、報酬が高いと思われる場合には、その報酬の額に合理性があるのかどうか、相当と言えるかどうかについて確認したいというお声を聞いております。  通常の裁判は三審制であり、判断に不服があれば上級審に対して不服申立てができるのが通常でございます。しかし、後見人の報酬を決める裁判については、現行法では不服申立て手段がないと承知していますが、改正法でも不服申立て手段が新設されておりません。それはどうしてでしょうか、お尋ねいたします。法務省にお尋ねします。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答え申し上げます。  法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対する不服申立ての規定を設けるかについて検討がされました。  しかし、判断能力が低下した御本人にとっては適切に不服申立てをすることが困難であるため補助人との間で均衡を失すること、一方で、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族は本人の財産について権利を有するものではないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされました。  このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案では、報酬の付与の審判に対して不服申立てをすることができないとする現行法の規律を維持することとしたものでございます。
鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-22 法務委員会
ありがとうございました。  今御説明いただいたように、双方の不均衡という問題があるということと思います。  しかし、上級審に対して不服申立てをするということは、その不服申立てによって望ましい結果が得られるというメリットだけではないと思います。たとえ不服申立てされなくても、上級審による審査を受ける可能性があるということ自体が、裁判官に対して一定の緊張感や抑制に働き、判断が慎重になったり理由づけが丁寧になったりするという意味で、裁判の公平さを担保する機能を持っているのではないかと考えます。  しかし、先ほどの御答弁にもあったとおり、個別の報酬の合理性は裁判官の独立の観点から調査できず、また、上級審による審査も受けないということです。そうすると、不服のある方の不満だけが蓄積され、家庭裁判所に対する不信感にもつながりかねないと懸念します。  また、報酬額が余りにも不合理であると考えるのであ
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馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に関わるものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、今般の改正法案におきまして、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。  報酬算定の在り方は個別の事案に基づく裁判官の判断ではありますが、そのような改正法の趣旨や内容を踏まえますと、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なるものになることが想定されるところです。  また、今般の改正法案で、本人の判断能力が回復していない場合であっても、必要がなくなったと認めるときには制度利用を終了することを可能としておりますことからすると
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鈴木美香
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-22 法務委員会
ありがとうございます。  集計結果についてということを私も拝見しましたけれども、しかし、そこに記載されているのは、本人の流動資産額とか、後見人等が親族か否か、専門職であるか、後見、保佐、補助の違い、付加報酬の有無といった要素であり、例えば、具体的にどのような事務を行ったのか、どのような必要性があってその業務を生じたのかといった事情までは示されておりません。  そうしますと、結局この個別事情が分からない以上、本人や家族にとって報酬額の予想可能性が十分確保されているとは言い難いと思います。そして、基本報酬が毎年定額発生し、年間数十万円の負担が継続して続いていくということは、本人にとって非常に大きいものだと考えます。  もちろん、横領とか不正や法外な高額報酬であってはならないのは当然ですが、そもそも、一般的な報酬自体が重い負担になっているという問題について、今後も十分解消されていくように改
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馬渡直史 衆議院 2026-05-22 法務委員会
まず、最高裁におきまして公表している成年後見関係事件の概況におきまして、令和七年一月から十二月の一年間に後見等開始と同時に選任された成年後見人等のうち、本人の親族が選任された割合は約一六・四%となっております。  この中には、委員御指摘のとおり、親族と専門職とが後見人等として複数選任されている事案も含まれているものと承知しておりますが、その内訳につきましては、統計として取得しておらず、把握しておりません。