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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 もちろん、憲法また宗教法人法、こういったところの整合性、これは取らないといけないですけれども、より被害者救済につながるような工夫、私もしていくべきだと思います。  また、今回の審議、また関係者の聞き取りなどの中で、立担保、これが一つの大きな負担になっている、障害としては重いというような御指摘もございました。  これにつきましては、現在の自公国案、原案ですね、自公国案では立担保の援助を行う想定をしておりますけれども、これを明記をして援助をよりしっかりと明らかにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 國重委員にお答えいたします。  御指摘のとおり、財産保全をしようとする方にとって立担保は、これは弁護団からもありますけれども、立担保というのは大きな負担あるいは弊害になっているわけです。  その援助は重要だと考えておりますので、我々が提出する法案については、東日本大震災の法テラス特例法よりも償還免除の範囲を拡大し、必要かつ相当な範囲で免除できるものとしているわけであります。  さらに、立担保の拡充を明記をすべき、こういうのがございますので、この担保の提供に関する援助については、原則として、これは法テラスが銀行に支払い保証を委託する方法によって行うものであり、援助の利用者が直ちに金銭を返済する義務を負うものではありませんし、また、援助の利用者が、今回、本案事件で敗訴し、かつ宗教法人が損害賠償請求訴訟を提起して利用者が敗訴した場合にあっても、銀行が担保額の範囲で相手方に支払い
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 こういったことも非常に大事なことだと思います。  最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、最後に、自公国案が被害者の円滑かつ迅速な救済に資する法案であるかどうかについて提出者に伺います。よろしくお願いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 ちょっと、先ほどの答弁ですが、故意、重過失がない場合に免除するということでございます。  それから、自公国案につきましては、それこそ被害者の救済を迅速、円滑にするということで目指してきました。そういう点で、民事保全という今しっかりある制度を、本当に、民事法律扶助というものを拡充して、ちゅうちょなく民事法律扶助を利用していただいて、そしてまた掘り起こしをしていただいて、民事保全でしっかりやる。そして、債権額を明確にして、そして債権届にも対応できるようにする。こういうことによってしっかり被害者を救済していくということが大事だということが一点。そのために法テラスの要件も拡充をしたところでございます。  さらに、やはり指定宗教法人の財産の透明性を高めるということが大事でございますので、今回、それについて、二十三条あるいは二十四条の特例を設けたところでございます。これによって指定宗教
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 以上で終わります。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 次に、鈴木庸介君。
鈴木庸介 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。よろしくお願い申し上げます。  立憲、維新案に絞って今日は質問をさせていただきます。  まず、十一月七日の毎日新聞の引用から始めさせてください。  旧統一教会が公表している全国の関連施設二百九十六か所の土地と建物について不動産登記を確認したと。教団が少なくとも土地九十九か所、建物九十一棟の所有権を持っていると判明していて、同じ月の二十一日の毎日新聞でも、渋谷の一等地にビルと建物を所有しているということなどが新たに判明したとされています。この総額なんですけれども、毎日と専門家の独自試算ですけれども、権利関係が複雑な一か所を除いて九十二億六千六百万と。  これは、実際に登記を見た方に聞いたんですけれども、ここ二年程度、あの事件以降の権利関係について、彼が調べた範囲では、財産の散逸と呼べるような動きは確認はできなかったと。しかし、どのよ
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山井和則 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山井議員 鈴木議員にお答え申し上げます。  今、解散命令請求が出た段階で、被害者の方々の大きな願いは、もちろん、被害が救済される、つまり賠償金が支払われることであります。これは当然です。  しかし、一番恐れているのは、オウム真理教のときもそうでしたけれども、解散命令が出る前に、高裁で確定する前に、財産が移転される、隠される、散逸するのではないかということなんです。ですから、これは解散命令、いずれ、半年後か二年後か分かりませんけれども、必ず出ると私は期待し、確信しておりますけれども、そのときに、蓋を開けたら財産がなかった、せっかく解散命令が出たのに賠償金は返ってこなかったということになったら、これは与党、野党、政府関係なく、本当に国会も政府も何をやっていたんだということになると思います。  そういう中で、私たちは、一年二か月、七十回、三十人の被害者の方々、延べ百人の被害者の方々や、阿
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鈴木庸介 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  私も先日、被害者の方のヒアリングに参加させていただいたときに、一億六千万円献金したけれども、蓋を開けてみたら三千万円しか戻ってこなかったというような話、悲惨な話を伺って、胸を痛めました。御案内のように、仮差押えの場合は、訴訟と比べて、単独で申立てをしなければならない、複数名での申立ては認められていないので、被害者一人一人が各地の裁判所に申し立てるしかなくなっちゃうわけですよね。被害者側の負担というと、与党案をベースにすると、法テラスのサポートがあるとしても非常に大きくなって、ほかの被害者の方々との調整などについても大変大きな作業になると思います。  また、先ほどから度々言及されている膨大な書類の提出に加えて、領収書もろくに出さない団体なわけですから、どこまで証明を個人でできるのかということについても大変大きな疑問が残ります。  何よりもやは
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吉田統彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○吉田(統)議員 鈴木委員にお答えいたします。  自民、公明、国民案では、財産の隠匿等により被害者の権利を害するおそれがあるときは、特別指定宗教法人に指定し、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させ、それを被害者に閲覧させる措置を講ずることとしています。  被害者の救済に万全を期すためには、我々の案のように財産保全を可能とすることが何よりも肝腎でございますが、自民、公明、国民案のこのような制度は、法人の財産の透明性を高め、財産の動向を被害者が随時適切に把握できるようにし、民事保全等の対応を円滑に行えるようにするものと考えられ、我々の案と両立させることでより実効的な被害者救済策を講ずることができると考えております。