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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮路拓馬君。
宮路拓馬 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○宮路委員 自由民主党の宮路拓馬でございます。  質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。  私からは、全て、自公国法案の提出者の方に御質問させていただきたいと思います。  先週の法務委員会での、当委員会での質疑、そしてまた午前中の連合審査において、相当幅広い論点について、与野党を問わず、全ての委員の皆様方から既に論点が提示されているというふうには思いますが、改めまして、自公国案について確認をさせていただきたいと思っております。  本委員会のみならず、全ての立法者にとって、被害をしっかりと回復させる、救済する、ここに意見の一致はもう間違いなくあるというふうに思っております。その手法としていかなる法案を提出しているかというところだと思いますが、一刻も早く、被害者を迅速かつ円滑に救済しなければいけないという点において相違はないと思います。  その認識の中で、自公国案こそが被害
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 お答えいたします。  旧統一教会の被害については、現在、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ないという状況が起きておりまして、この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと認識をしております。  こうしたことを受けて、我々の法案では、法テラスの業務の拡充によりまして、資力を問わず、被害者であれば法律相談から訴訟、保全、そして執行までの民事事件手続全般を迅速に利用できるようにすること、そして、宗教法人法の特例を設けることで、指定宗教法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることなどにより、司法手続を通じた被害者の救済を促進しようとするものであります。  そして、我々は、こうした司法的な救済も重要だと思いますが、同時に、非司法的な救済もしっかりやること
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宮路拓馬 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○宮路委員 私は、今回、この委員会、国会において、いわゆる救済法、あるいは財産保全法というんでしょうか、が議論されている、そして与野党を問わず真摯な意見が闘わされている、このこと自体、非常に意義があるというふうに思っております。  これまで、宗教団体による財産的被害を受けた方は、今答弁にもあったとおり、強大な、いわばかつて信者であったわけですから、いまだにその影響下にある方も、ケースも多いかと思います。そうした中で、そうした巨大な教団に対して一人で立ち向かうのではないかという、そういう不安や恐れがどうしても拭えないという中で、これだけ国権の最高機関であるこの立法府において与野党を問わず真摯な意見が闘わされているということ、決して被害者は一人ではないんだと、全国民の代表である我々がしっかりそこを議論して、様々な論点についてもきっちりと結論を出していっているということは、被害を受けられた方に
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 まず、我々の提出した法律案におきましては、御指摘の特例法、いわゆる震災特例法を参考に、被害者の資力にかかわらず弁護士費用の立替え等の援助を行うとともに、費用の償還、支払いを一定期間猶予することといたしております。加えて、本法律案におきましては、震災特例法には規定されていなかったものといたしまして、被害者が支払う償還金等について、原則として免除できるものとしなければならないと明記をいたしておりまして、現行の運用よりも免除の範囲を拡大することといたしております。  すなわち、本法律案におきましては、免除しない例外的場合として、まず、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合等に限定をしております。また、民事保全手続における立担保の援助費用については、被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合等に限定をしております。  このよう
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宮路拓馬 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○宮路委員 まさに、迅速かつ円滑な救済を図るためには、ちゅうちょなく、ためらいなく訴訟手続に乗ることが非常に大事だと思っております。そういう意味では、様々な点を考慮して、東日本大震災の特例法に加えた、上乗せの措置を講じられたということは非常に意味あることだと思いますし、そういう手だてが講じられているんだということをしっかり伝えることによって、可及的速やかに本法案を成立させ、そして可及的速やかに被害者に奮い立っていただいて、そしてしっかり手続にのっとっていただいて救済が図られることを期待しております。  そうした中で、とりわけこの自公国案については、これまでの裁判実例等も踏まえて、実務上使いやすいものでなければ、やはりためらいなく訴訟を提起できない、時間がかかってしまうんじゃないか、大変な思いをするんじゃないかということで、そこも念頭に立案されたものだというふうに理解しております。  ま
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 私どもも、今回の法案を作成するに当たって、被害者や大変御尽力をいただいております弁護団を始めとする関係者にお話を伺ってまいりました。特に被害者の方々からは、大変悲惨な過去ですとか現在の境遇、こういったことを伺って胸が締めつけられる思いもいたしましたし、何としても、そういった被害者の方々に一刻も早く救済をもたらすような、そういうことを考えなければいけないということは、これは立民、維新の皆さんもそうだと思いますけれども、我々も強く感じながら議論してきたところであります。  そうした中で、我々のポイントというのは、迅速かつ円滑ということでありまして、円滑という点には、議員御指摘のとおり、やはり、実務としてある程度実例があって、法が成立した暁には速やかに実行に移せるものということだと思います。  したがいまして、我々の法案では、被害者の方々が、経済的負担によりちゅうちょすることなく
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宮路拓馬 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○宮路委員 今般、被害者をいかに救済するかが最も大きなテーマですが、やはり、我が国が法治国家であり、かつ立憲主義であることに鑑みれば、基本的人権の尊重、それは、もちろん被害を受けた被害者の方の人権を守らないといけない、財産権を守らないといけない、被害を回復しないといけない、一方で、物事にはやはり二面性があるわけでありまして、その加害側の人権を全く無視していいのか、それは立憲主義にもとる考えだというふうに思っております。  そういう意味で、自公国の立案者も、そして立民、維新の立案者の皆さん方も、様々な苦悩を抱えながら、思いを巡らせながらそれぞれの法案の立案に向かわれたと思いますが、自公国案につきまして、今般、解散命令請求がなされた後とはいえ、まだ確定してない段階であります、宗教法人側の信教の自由、これは大変重要な基本的人権でもありますので、に配慮をしなければいけない、そうしたものとしたとい
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 宗教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対しては制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならないということは先ほど申し上げたとおりであります。  宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもある寄附等の結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものであり、この財産の管理を制約することは、この財産を用いて行う宗教活動に対しても幅広い制約が及ぶことになり得るためであります。  我々は、信教の自由への配慮を反映した法制度設計とするため、宗教法人の財産を包括保全するのではなく、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化することによりまして、これまで一般に使われてきた民事手続を十全に機能させることにより、より確実な財産保全を図ることとしているものであります。  さらに、本法律案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り
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