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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
宮路拓馬 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○宮路委員 時間となりました。  憲法を尊重する中で、基本的人権を尊重する中で、しかし、被害者の救済を一刻も早く、迅速かつ円滑に図るため、本法案の早期成立を望んで、質疑を終了させていただきます。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 次に、國重徹君。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 公明党の國重徹です。  午前に引き続いて質問をさせていただきます。  午前の連合審査における答弁におきまして、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由などへの配慮も求められることから、会社や弁護士法人などと同列に論じられるものではない、こういったことが示されました。  また、会社法等の財産保全の実例は、これまでの審議でも出ておりますとおり、これまで一件も把握されておりません。宗教法人法の解散命令請求では、会社法における担保措置なども外されております。  こういった中で、仮に立憲、維新案が成立したとしても、裁判所が適用違憲にならないような管理命令を出すためには、相当詳細な疎明を求めることになると思われます。旧統一教会側も、憲法適合性を含め、保全処分の発令に慎重になるべきだという主張をしてくるものと思われます。  さらに、報道などによりますと
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梶川光俊 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○梶川政府参考人 お答え申し上げます。  旧統一教会の被害者救済については、現行法上のあらゆる制度を活用し、最大限取り組んでいくという政府方針の下で、財務省としましては、外為法に基づいて、同法上の規制の履行状況について、今後とも更に情報収集、分析に努めるとともに、外為法五十五条、これは支払い等の報告ですけれども、これに基づいて、旧統一教会より提出された海外送金に関する報告書について、所轄庁からその必要性を明らかにした上で提供の求めがあった場合には、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有することとしております。  引き続き、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 今、海外送金に関する報告書については、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有すると。今回のようなケースでは文化庁に共有するということでしたけれども、この所轄庁、文化庁からの提供依頼があれば応じるんでしょうか。外為法の保護法益と密接に関連すると認められるとき、この意味も含めて、答弁を求めます。
梶川光俊 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○梶川政府参考人 お答え申し上げます。  海外送金に関する報告書の共有についての具体的な判断は、これは依頼を受けて行うことになりますけれども、その上で申し上げますと、今後、所轄庁では、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組等が進められていくものと承知しております。  そうした取組におきまして、所轄庁に対して外為法に基づく海外送金に関する報告書の情報を提供することにより、違反の有無も含めて、外為法の報告義務の履行状況についても、有益な情報を把握することが考えられます。  外為法の規制が適切に履行されることは外為法の重要な保護法益でございまして、その履行状況について有益な情報が把握されることは、外為法の保護法益に密接に関連するものと考えてございます。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 要は、所轄庁である文化庁が必要性を明らかにして海外送金の報告書について提供を求めれば、財務省としては応じるという答弁だったと思います。  ちなみに、この海外送金の報告書には、いつ、誰に、幾ら、どの銀行、金融機関を通して送ったのかが記載されていると思いますけれども、こういったことを通じて、このような海外送金についても文化庁が把握していくというようなことになると思いますけれども、念のため、重ねて、それで間違いないかどうか、答弁を求めます。
梶川光俊 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○梶川政府参考人 それで間違いございません。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○國重委員 こういったことによりまして、海外送金の報告書を財務省が文化庁と共有する、もちろん、これは文化庁の求めがあってですけれども、それによって、共有をすることによって、旧統一教会、旧統一教会というよりも対象宗教法人ですね、当該宗教法人に対しての財産の移動等をより把握できるようになるということであると思います。  その上で、状況に応じて民事保全をするためには、対象となる宗教法人の財産の状況が適時に把握をされて、その情報に被害者がアクセスできるようにすることが必要になります。  このような観点から、自公国案の提出者にお伺いします。  この間も様々な審議がされてまいりました。指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定についても、もうちょっとこうすべきじゃないか、このような意見も、この審議でもありましたし、審議外のところでも指摘もいただいたところであります。こういった、指定宗教法人、特別指定宗
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○大口議員 國重委員にお答えをいたします。  今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。  そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。  また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっ
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