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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 本法律案におきましては、お尋ねの位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、その命令を受けた者自身にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を壊すことなく当該人の身体から取り外すことを困難とする構造であることを定めておりまして、法律上の要件としてはそういうところでございます。  具体的な仕様につきましては、その命令制度の運用主体である裁判所において、法務省も含む関係機関と協議しつつ、適切に検討がなされるものと考えておりますけれども、御指摘の課題との関係では、備えるべき機能、構造を前提といたしまして、どんな大きさ、形状、重さのものとなるか、あるいは装着していることが殊更に強調されるようなものにならないかなどの事情を考慮しつつ、適切に検
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東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 ありがとうございました。終わります。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 次に、鎌田さゆり君。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 おはようございます。立憲の鎌田でございます。今日もよろしくお願いいたします。  まず、大臣に伺わせていただきます。  今回の刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、これは検察の権限が拡大しているというのは明らかです。今までここまでやれたけれども、その範囲が、権限が広がったというのは、これはこの法案の中を読めば明らかに分かります。ですので、この法案をポジティブに捉えることも私はできると思います。ですが、一方、ネガティブに捉えることも、これは当然できると思うんですね、検察の権限が拡大しているわけですから。  ただ、法制審での議論の積み重ねを経ての刑事法の今回の改正案ですので、長年指摘されている、ただいま東委員も指摘をされていましたけれども、人質司法、これも少しでも解消に近づけていけると期待してもよい、私はそういう一面もあると捉えております。  今回の法改正を俯瞰をして、大臣とし
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 先ほどの刑事局長の御答弁にもありましたけれども、近時、保釈率が上昇傾向にありまして、この十年余りで一〇%程度上昇している一方で、被告人の逃亡等により保釈が取り消される人員もまた増加傾向にございます。  そうした状況の中で、保釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事案が相次いで発生し、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じていると認識をしていますので、本法律案は、こうしたことを踏まえ、被告人等による逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するために所要の法整備を行うというものでございます。  これによりまして、現行法にはなかった制度を活用することで、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できるようになるというふうに考えています。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  私はポジティブに捉えて、ただし、検察という組織が暴走するような、そういうことはないように、是非、ネガティブに捉えている方々に対しての、今の大臣の御答弁が安心につながるように期待をしたいと思いますので、そのことは述べておきたいと思います。  まず一番目に、公判期日への出頭等を確保するための罰則を新設をしたことについて伺います。  法務省として把握している、保釈等の取消しや失効があった後、検察官が被告人を勾留するために呼び出したにもかかわらず出頭がなかった事例、ちょっと御紹介いただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  保釈を取り消された被告人が逃亡した近時の事案といたしまして、第一審の公判期日への不出頭を繰り返し、保釈を取り消された被告人であって累犯前科を有する者が、地方検察庁に出頭した後、収容される前に、庁舎外へ出た上、自動車に乗り込んで逃亡し、二日後に身柄を拘束された事案などがあるものと承知をしております。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 令和元年に集中して起きているのは、我々は報道を通して知るところでもありますけれども。  次に伺います。  保釈等をされた被告人の公判期日への不出頭罪、罰則を科す趣旨には、私はですよ、その趣旨には、私は、きちんと司法の判断を仰いで、償うべきは償って、そして再起を期す、更に罪を重ねないように、そういう意味を込めての抑止の面、東委員も指摘をされていました抑止の面を期待をしていると私は解していますけれども、いかがでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、保釈等をされた被告人の公判期日への不出頭罪を設けることとしておりますのは、現行法の下で、そのような行為に対して保釈等の取消しや保釈保証金の没取だけでは公判期日への出頭を確保するための抑止力として不十分である、また、保釈等をされた者は公判審理の確保等を目的とする潜在的な拘禁作用の下に置かれていると言うことができ、そのような立場にある被告人が公判期日に出頭しないという行為は、国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられることから、罰則を設けることによって公判期日への出頭を一層確実なものとしようとするものでございます。  このように、罰則の新設の趣旨として、私どもが考えている抑止というのは逃亡自体の抑止のことでございまして、更に罪を犯さない、重ねないようにするための抑止という意味ではございませんけれども、ということでござい
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鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 見解の違いが若干あるのかもしれませんけれども、でも、広義の意味で考えれば、やはりこういう罰則、不出頭罪を新たにつくるわけですから、もうそれ以上に更に罪を重ねないようにという意味は、私はちゃんと周知をしていく必要性があると思うんですね。その周知の大切さを、今ちょっとここでは述べるだけにしておきますけれども、抑止の面を期待していると私は解しています。  次に伺います。  逃走罪の見直しについてなんですけれども、今回は、刑法の一部も改正して、九十七条の逃走罪、九十八条の加重逃走罪の主体も、法令により拘禁された者と拡張しています。  そこでなんですが、逃走罪の法定刑は一年以下から三年以下の懲役と引き上げられています。これにより期待できることは何でしょうか。伺います。