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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(庸)委員 解散命令請求訴訟が二年間を超えて係属した場合に、法律の延長ということについては想定をされていますでしょうか。
吉田統彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○吉田(統)議員 お答えいたします。  旧統一教会に関わる解散命令請求訴訟がどのように進展していくかは、現時点で予見することが難しいと考えます。  仮に当該訴訟が二年を超えて係属した場合に被害者の救済が図られなくなるという事態は当然避けなければなりません。したがって、当該訴訟が二年を超過する見込みとなった場合には、本法案の期限の延長を検討すべきと考えます。
鈴木庸介 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(庸)委員 また、これは二年間の時限立法としているんですけれども、時限立法としている理由というのは一体何なんでしょうか。
吉田統彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○吉田(統)議員 お答えいたします。  旧統一教会の悪質な行為による被害の深刻さに鑑み、本法案を提出したところでございます。  しかし、憲法の保障する信教の自由及び財産権に配慮して対象法人の限定や財産保全処分の要件の絞り込みを明記することと併せて、二年の時限立法とすることにしたものでございます。
鈴木庸介 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございました。  先日のヒアリングでも、本当に、大変な思いをされた方々、被害に遭われた方々が勇気と力を振り絞ってカメラの前に立ってくださいました。心から敬意を申し上げたいと思います。  そして、何とかこの人たちを救わなくてはいけない、救いたいという思いを新たにしたところでございますけれども、私自身も、例えば自分の人生がうまくいっていないときとか心の弱っているときに同じような形で近寄ってこられたら、断固として断ることができるのかどうなのか、本当に他人事じゃないなと感じます。  本当に血の通った救済策が必要だと思うんですけれども、最後に、多くの被害者の方からのヒアリングを行ってきた立憲、維新案の提出者の方に、この法律への立法の思いと必要性についてお伺いをさせていただきたいと思います。
山井和則 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山井議員 ありがとうございます。  簡潔にお答えしますが、先ほど言いましたように、この議論は答えが出るんです、解散命令が出たときに。そのときに、賠償金が払えない、財産が韓国や他団体に移されているということになれば、これは私は本当にただでは済まないと思います。政府、与党、私たち野党にも責任は来ます。  ここまで、やはり四十年間この統一教会を残念ながら放置をしてしまってきたことの責任は国会にも政府にもあるわけですから、せめて与野党協力し、与党案も私は必要だと思っておりますので、超党派で与野党協力し、政府と力を合わせて、やはり絶対に、解散命令を出したときに、財産がなくて賠償金が支払われません、被害者が救済されませんということにならないように、与野党協力していきたいと考えております。  以上です。
鈴木庸介 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(庸)委員 是非、与野党協力して救済に道筋をつけていただければと思います。  終わります。
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 次に、長妻昭君。
長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 いろいろな議論がございますけれども、特に、我々の案に対して信教の自由という観点から与党からも指摘がございましたけれども、これは言うまでもないことでございますが、法律の構成を見ていただきますと、裁判所が判断するわけですね、また条文の詳細は繰り返しませんけれども。ということは、基本的には地裁、恐らく東京地裁になると思いますが、財産保全の請求を出す。地裁がいろいろ審議をして、いろいろな方の意見、先方の意見も聞く。争いになれば高等裁判所に上がる。そして高等裁判所で決着が基本的にはつくということになりますので、裁判所がその保全の範囲とか保全の種類、そういうことを判断して決定するわけでありますので、裁判所が違憲の決定をするはずがございません。  そういうような意味で、最終的には憲法違反にならないというような裁判所の判断をかませているということも繰り返し繰り返し強調していきたいというふうに
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○山下議員 長妻委員にお答えいたします。  まず、財産が散逸して賠償に充てる資産がなくなる、こういったことを防ぐために与党案を出させていただいているところでございます。  だからこそ財産保全をやるための法案ということで、まずは、やはり財産保全というのは民事事件手続によるということが王道であります。そして、実務も重なっている、確定した実例もあるということで、これを促進するために、法テラス業務の拡充により、資力を問わず、被害者であれば法律相談、訴訟、保全、執行までの全般を迅速に利用できることとしております。  そしてまた、宗教法人法の特例を設けて、通知のなき不動産の処分につきましては無効とするということをしております。また、今、特別指定法人に関しまして、指定された場合には四半期ごと、まあその要件を緩和しようともしておりますが、そういったことも考えて、透明性を増すということでございます。
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