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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官親家和仁君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君及び文化庁審議官中原裕彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎佳弥君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。東国幹君。
東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 おはようございます。  質問の機会を感謝を申し上げたいと思います。  まず初めに、刑事訴訟法一部改正の中の被害者情報の秘匿事項に関しての質疑をさせていただきたいと思います。  御承知のとおり、現行の手続では、逮捕状や起訴状などに被害者の氏名や年齢などが記載されて、容疑者や被告には原本が示されていたり、それらの写しである謄本が送達されたりいたしておりますけれども、そのため、被害者の情報が伝わって、例えば報復だとか再被害につながるとの懸念があったところであります。そこで、性犯罪などの被害者保護のため、刑事手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備関係の法律案が提案されているところなんです。  ただ、現行法でも、裁判所の提案などで合意を得られれば、被害者の氏名等を秘匿することも、仮名も使用することができて、現行の運用面での、裁判所の運用面での結果として同
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 御指摘のとおり、現行法の下でも、被害者の氏名等を起訴状等において秘匿するため、様々な表記の仕方により運用上の工夫がなされておりまして、それが裁判所に認められた例もあるものと承知をしています。  もっとも、現在の裁判実務におきましては、このような運用上の措置は、解釈上、再被害のおそれが高い場合など、限定的な場合にしか認められないとされ、どのような場合に秘匿できるのかが法律上明確ではないため、被害者の氏名等の情報を十分に保護することができるとは言えない状況にございます。  そこで、本法律案において所要の法整備を行うこととしており、これによりまして、被害者等の名誉等が著しく害され、あるいはその身体等に対する加害行為等がなされるおそれがある場合には、被害者の氏名等の情報を秘匿できるようになるとともに、秘匿の措置を取ることができる場合について、裁判所による個別の解釈に基づく
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東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 法律で明記することによって、その充実なり担保力が増していく、そういった効果があるということだと思います。  ただ、令和三年度のことなんですけれども、当時の法務大臣が法制審議会に対し、被害者匿名化を含む刑事訴訟法改正案、これを諮問したわけで、そして、その年の九月には法制審議会の総会で決定した。結果、それが法務大臣への答申というふうになったわけなんですけれども、その過程で、これはほんの一部なんですけれども、氏名や住所が秘匿されると、なぜ被害を申し立てているのか調査できないとか、そして裁判での反証が不十分になるとか、冤罪につながるとか、そういった懸念を示して反対の表明があった委員もいたというふうに承知しておりますけれども、その点の懸念というのは払拭されているのかどうなのか、お伺いしたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、被疑者に提示する逮捕状の抄本等や勾留状の抄本等に記載される被疑事実の要旨や被告人に送達する起訴状抄本に記載される公訴事実、これは他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないこととしておりまして、被害者の個人特定事項が知らされないとしても、被疑者、被告人にとって、どのような事実で訴追されているのかという、その防御の対象が明らかになるようにしております。  そして、起訴状抄本等を被告人に送達する措置が取られる場合でも、被告人側に防御の準備の機会を与えるため、弁護人には、個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状謄本を送達することを原則としておりますほか、起訴状抄本等を被告人に送達する措置や勾留状の抄本等を被疑者に示す措置によって防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、裁判所、裁判官は、
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東国幹 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○東委員 ということで、払拭できるということであれば、被害者情報の秘匿、これは、性犯罪だけではなくて、幅広い運用が図られる、そういったことも考えられるのではないか。  要するに、怨嗟によって生命や財産の危険を感じることの事件、例えば、犯罪組織の内部告発であるとかDV等の家庭内暴力においての住所の秘匿であるとか、そういったことが考えられるわけなんですけれども、それらの適用についての基本的な考え方、これをお伺いしたいと思います。