法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
必要がなくなったと認めるときとの要件は、補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。
補助に係る各審判の必要がなくなったかどうかは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものではございますが、補助に係る各審判をした際の保護の必要性と対照し、本人の精神の状況、生活状況、親族や自治体等からの支援の状況等を踏まえ、その保護の必要性がなくなったかどうかを判断すると考えられます。
補助に係る各審判の必要がなくなった場合としては、補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合が考えられます。具体的には、例えば、遺産分割に対応するために補助の制度を利用して補助人に遺産分割の代理権が付与された事案では、その遺産分割が終了した場合というものが想定されます。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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制度利用の必要性がなくなったと判断するその考慮要素の一つとして、制度利用をやめたとしても、代わりに別の支援制度に引き継げるということが挙げられます。
利用終了後の支援として想定されるものは様々ありますけれども、その一つに日常生活自立支援事業というものがあります。これは、これまで判断能力が不十分な人の日常生活支援を行ってきた事業であって、この事業では足りないような人が成年後見に流れてくるという形で、これまでも成年後見と深く関わってきました。
今回、この民法改正に合わせて、対象者と事業内容の拡充が行われて、制度利用が終わった人の受皿としても機能していくことが期待をされています。
一方で、この事業も、担い手である社会福祉協議会はもう手いっぱいの状況にあります。制度の見直し後は新たな第二種社会福祉事業と位置づけることによって、社協以外にも担い手を広げることを目指しておりますけれども、と
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| 長坂康正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業は第二種社会福祉事業であることから、事業の経営の主体については制限を設けておらず、幅広い主体に参加いただくことを期待をいたしております。
一方、全国どの地域でも援助を受けることができるよう、現在の福祉サービス利用援助事業と同様に、各都道府県の社会福祉協議会に対し、都道府県の区域内で着実に事業が実施されるための必要な事業の実施を義務づけております。
その上で、社会福祉協議会が事業を実施するに当たり必要な対応につきましては、支援を担う人材育成の在り方も含めまして、同様に法律上実施義務のある現在の福祉サービス利用援助事業における取扱いも参考にしつつ、本事業が利用料収入による運営を原則としている点や、他の民間事業者も担い手になる点といった特徴も踏まえて、今後の予算編成過程で検討してまいりたいと考えてお
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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現場の負担が増えることは確実ですので、必要な予算と人材の確保を是非よろしくお願いします。
それでは、長坂副大臣はここで退席していただいて結構です。あともう関連質問はないと思いますので、執務に当たっていただければと思います。
それでは、次に、今般の改正案では、新たに特定補助の制度も設けられています。事理弁識能力を欠く常況にある者が対象で、法定の重要な財産行為についての取消権をパッケージで設定できる制度になっています。
まず確認しますけれども、事理弁識能力を欠く常況、この定義は何なのか、お伺いします。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、事理を弁識する能力を欠く常況にある者については定義を置いておりません。
法務省としては、法制審議会の部会での議論も踏まえ、事理を弁識する能力を欠く常況にある者の内容を明確にする観点から、社会生活上、人が通常経験する事務について、その内容を理解し、考えられる解決の利害得失を検討して、態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通の有様であるものと整理をしているところでございます。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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非常に正確なんでしょうけれども、一見、聞くと、すぐすっとは耳に入ってこない言葉の、事理弁識能力を欠く常況という定義でした。これは、できる限りこの外延をはっきりさせようというような意図だと思いますけれども。
この事理弁識能力を欠く常況というのは、これまでも後見の要件とされてきました。その定義として、日常的な買物も自分ですることができず、誰かに代わってやってもらう必要がある者と説明されてきましたけれども、今答弁のあったこの定義の意味内容というのは、これまでのものと同じなのか、違うのか。ここは特定補助の認定に関わることなので、明快な答弁を求めます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者との文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に規定されたものであり、御指摘のとおり、一般に、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要がある者などと説明されてまいりました。
民法等改正法案でも事理を弁識する能力を欠く常況にある者という文言を維持しておりまして、先ほど述べた整理は、その内容を更に明確にする観点から整理したものでございます。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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それでは、同じく事理弁識能力を欠く常況にある者であることが要件とされる後見と特定補助ですけれども、この両者の違いというのは何なのか、お伺いします。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
両者の違いについて、まず、事理弁識能力を欠く常況にある者は、現行法の下では後見の制度しか利用できませんが、民法等改正法案の下では、補助の制度のみを利用することも、特定補助の仕組みを利用することもできます。
また、後見は、成年後見人に包括的な代理権及び取消権を一律に付与する制度でありますが、特定補助は、法定の重要な財産行為に限りいずれも取り消すことができるとするものであり、個別の代理権付与の申立てにより、本人にとって必要な範囲で代理権が付与されるにとどまるものでございます。
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| 國重徹 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-05-20 | 法務委員会 |
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今御答弁で、特定補助の利用に係る必要性の要件についても言及がありました。これに関して、特定補助はパッケージでの取消権を設定する制度であるのに対して、補助人の同意を要する要同意事項というのは個別に取消権を設定する制度になっています。
いずれも取消権である以上、その必要性の判断においては一定の将来予測が含まれることになりますが、特定補助と要同意事項とで、必要性に関する将来予測の解像度、確実性にはどのような差があるのか、両者における必要性の違いは何なのか、お伺いします。
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