法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 自民党の古庄玄知です。
改正刑法についてお尋ねしたいと思います。
改正刑法の百七十六条、百七十七条におきまして、一号から八号までの事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてというふうに、乗じてという言葉が使われているんですけれども、この乗じてというのは、単に知っていることではなくて、更に一歩進んで、その状態を利用するとか、あるいは付け入る、付け込むという、そういう意味であろうかというふうに判断しているんですけれども、その場合に、単に知っていることと乗じていることの区別、これはどのように判断するんでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項の乗じてとは、現行の刑法第百七十八条の乗じとの要件が一般に心神喪失、抗拒不能の状態を利用することをいうものと解されているのと同様に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることを利用することを意味するものでございます。
その上で、客観的に乗じてに該当するかどうかは、この状態にあることの故意とは別の問題でございまして、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されることとなります。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 そうすると、ちょっと具体例で申しますと、例えば八号ですね、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることに乗じてというふうにつながるんですけれども、例えば、取引先の社長と飲みに行ったときに、その取引先の社長から性的行為を求められたと、取引先の社長から付き合わないと取引やめるぞとかは言われていない、こういう場合に、その相手の女性の方が、これを断れば取引を停止されるのではないかと思い、不安に思ってこれに応じたと。
仮にこういう案件があったときに、その取引先の社長はどういう事実を認識していればこの不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立するのでしょうか、教えてください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 少々長くなりますが、御容赦いただきたいと思います。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮とは、自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味し、経済的関係とは金銭や物のやり取りなど財産に関わる人的関係を、社会的関係とは社会生活における人的関係をそれぞれ広く含むものでございます。
そして、同号に該当して同項の罪が成立するためには、客観的な事実として、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、そのことによって、被害者を同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又は被害者がそういう状態にあることに乗じて性的行為が行われたことが必要でございます。また、主観的には、行為者がこれらを基礎付ける事実を
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 分かりました。
ちょっと先ほどの和田委員の質問とかぶるかも分かりませんけれども、その八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力というのは、具体的にはどういうものが想定できるのでしょうか、教えてください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の行為、事由の要件のうち、経済的関係や社会的関係については今、先ほど御説明したとおりでございますけれども、その経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力としては、例えば、雇用主と従業主の関係において雇用主が従業員の人事に関する決定権を有していることですとか、部活動のコーチと生徒の関係においてコーチが大会に出場する選手を選抜する権限を有していることといったものがこれに当たり得ると考えております。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 済みません、通告のちょっと順番を変えさせていただいて、次の五番の方について質問させていただきたいのですが。
先ほどの改正後の刑法百七十六条一項第八号については、憂慮しているといった被害者の内心、それから乗じてという被疑者の内心、こういうものによって犯罪の成否が分かれるという、そういうことになろうかと思うんですが、この点について、捜査当局あるいは検察側とすればどのように立証するのか、被疑者や被害者の供述以外に有力な立証手段はあるのでしょうか、教えてください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
御指摘の憂慮というのは、被害者が不安に思っていることを意味することでございまして、同意しない意思の形成等が困難な状態に乗じてとは、行為者が客観的に被害者の状態を利用したことを要件としているものでございます。
不同意わいせつ罪、不同意性交等罪におきましては、現行法の規定と比べてより明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態で性的行為が行われるという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という中核的な要件として定めた上で、お尋ねの経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることを含めて、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしているものでございます。
同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態という要件
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 済みません、通告には入っていないんですけれども、そうなると、やっぱり被疑者の自供に頼る部分が非常に大きくなるんじゃないかなという気がするんですが、いや、通告には入っていません、この点について検察側とすればどのようにお考えでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 今御説明した中でも、被疑者が供述するかどうかということにかかわらずということは申し上げたつもりでございましたけれども、より具体的に申しますと、個別事案ごとに異なるものではございますけれども、あくまでも一般論としてですが、性犯罪の事案におきましては、被害者や参考人の供述、あるいは各種裏付け捜査、それらの供述のみではなくて、その供述についての裏付け捜査、それから防犯カメラ映像などがあればそういったものですとか、メールやSNSなどのやり取りがあればそういった客観的な証拠、あるいは鑑定を行うことがあれば各種鑑定結果、それから被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、それから犯行前後の被害者、被疑者の状況といった諸般の事情を適切に主張、立証していくことで、立証していくということになりますので、被害者がこう言ったから、あるいは被疑者が自白したからと、そういうことで
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