法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
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証拠 (134)
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請求 (93)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 先ほど、性交同意年齢、十三歳から十六歳に引き上げたのが今回の改正法ですけれども、この年齢の引上げについて、子供の自己決定権に国家が過度に介入することになるのではないかという批判もございますが、これについて法務大臣の御見解をお願いします。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 改正後の刑法第百七十六条第三項、百七十七条第三項におきましては、先ほど刑事局長が御答弁申し上げましたように、刑罰の謙抑性の観点から、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について、五歳以上年長の者が行った場合を処罰対象としているところであります。
その要件を満たせば対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、一律に性的自由、性的自己決定権が侵害されると考えられるわけであります。そのため、御指摘の批判というものは当たらないと考えています。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 今度は改正刑法百八十二条についてお尋ねします。
百八十二条は、わいせつの目的で十六歳未満の者に対して次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するということで、一号に、威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること、二号で、拒まれたにもかかわらず反復して面会を要求すること、三号で、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を強要することということで、こういう面会強要について犯罪と、犯罪化しているのですけれども、この趣旨及び概要について法務当局にお尋ねします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百八十二条の十六歳未満の者に対する面会要求等の罪の趣旨及び概要についてというお尋ねでございますけれども、まず、その趣旨でございます。
趣旨は、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止する、そしてその性的自由、性的自己決定権の保護を徹底する、そのためには、性犯罪に至る前の段階でも、性犯罪に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であるということから、対面した状態、離隔、離れた状態ですね、状態での性犯罪を未然に防止するという観点から、このような処罰規定を設けるものでございます。
そして、そこで、本法律案におきましては、まず、今御紹介いただきました改正後の刑法第百八十二条第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し、先ほど御紹介いただいた、威迫、偽計又は
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 この百八十二条一項は、十六歳未満の者に対してわいせつ目的で面会を要求する行為を処罰対象としておりますが、威迫、偽計、誘惑や利益の供与など一定の手段を用いることを要件としておりますが、これらを要件とした趣旨はどういうことでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑法第百八十二条第一項の罪において、単なる面会の要求ではなく偽計や威迫などの不当な手段を用いたことを要件としておりますのは、外形的、客観的には日常的なコミュニケーションと区別が付かない行為をわいせつの目的という行為者の主観だけをもって処罰するということといたしますと、どういった行為が犯罪として処罰され得るのか不明確となってしまうといった問題があると考えられます。
そして、威迫や偽計などの所定の手段を用いて面会の要求がなされたという場合には、その十六歳未満の者に対して面会に関する意思決定に影響を与えて、その判断がゆがめられ、面会に至る危険性が高まるということから、偽計や威迫などの不当の手段を用いたことを要件としたものでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 今度、百八十二条の三項ですけれども、そこに、一号、二号といういずれかの行為を要求した者は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するということで、一が、性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態を撮ってその映像を送信すること、二号が、前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入する姿態、性的な部分を触り又は触られる姿態、性的な部分を露出した姿態その他の姿態を撮ってその映像を送信することというふうに規定されているんですけれども、単なる映像送信行為とはせずに、一定の姿態を撮らせることを要件としておりますが、この理由はどういうことでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
改正後の刑法第百八十二条が、十六歳未満の者が性犯罪の被害に遭わないという、遭っていないという性的保護状態というのを保護法益として、性的自由、性的自己決定権の保護を図るために処罰を特に早期化するものでございますので、同条三項におきまして要求行為の対象とする性的行為は、もしその行為が実現した場合に重大な性的自由、性的自己決定権の侵害が生じるものとすることが相当であると考えられます。
そこで、同項におきましては、同項というのは三項ですね、三項におきましては、要求の対象となる行為、すなわち要求が実現した場合に行われる行為につきまして、現在の実務において離隔した状態で行われた行為に強制わいせつ罪の成立が認められているわいせつな行為に限定し、その行為をするように要求した場合を処罰対象とすることとしたものでございます。具体的には、先ほど御紹介いただ
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○古庄玄知君 ちょっと時間前ですけれども、ありがとうございました。
以上で終わります。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。よろしくお願いいたします。
前回に引き続きまして、障害者への性暴力について取り上げさせていただきたいと思います。
前回の最後の質疑で、第百七十六条と百七十七条の二の障害及び八の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力については、どちらも同時に適用される、され得ると御確認いただきました。
障害者虐待防止法は、医療職、教育職が対象外であるため、精神科医や特別支援学校教員等による性的虐待を問うことができないわけです。また、知的障害等のため、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮することが困難である障害者が存在します。加えて、経済的又は社会的関係上の地位にある対人援助職の指示には従うのが当然と考えていることもございます。
結局、障害者につきましては、刑法改正案第百七十六条並びに百七十七条の八について適用
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