法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○伊藤委員長 次に、米山隆一君。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。
不同意性交等罪についてお尋ねいたします。
言うまでもないんですが、不同意性交等罪は、第百七十六条第一項の一号から八号までに掲げる、例示ですけれども、行為又はその事由その他これに類する行為又はその事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処するものとすると定められております。
そして、一号から八号として、例えば三号では、アルコール若しくは薬物を摂取させること又はその影響があること、四号では、睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあることなどが定められております。
この条文の「同意しない意思」、みんな使っているから、何となくこれでいいやと思って使っていると思
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
同意する意思を誘導されているという御指摘の状況が、ちょっと済みません、私は理解が今できていないんですけれども、改正後の刑法百七十六条一項、百七十七条一項においては、同意しない意思というのは、性的行為をしない、したくないという意思を意味するものでございまして、このような意思を形成、表明、全うすることのいずれかが困難な状態であるということを要件として捉えるものでございます。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○米山委員 通じなかったのはしようがないかなと思うんですけれども、でも、自分の心の中の動きというものを考えたときに、ラーメンを食べたいという意思、食べたくない意思というのはあるわけなんですけれども、人からラーメンを食べようよと言われたときに、ともかく誘導されて食べたくなることはあっても、そのときにわざわざ食べたくない意思というものを観念しないという状態というのはあると思うんですよね。
しない意思というのは、しない意思を全うできないという二重否定になっているので、これは本当のところ、分かりづらい日本語なんだと思いますし、もう余りきちんとした答弁は来ないでしょうからいいんですけれども、私の通告もちょっと不十分だったので。これは、恐らくは誘導的に、同意する意思を誘導している状態というのが入っているんだと思いますよ。
それはそれでいいとして、その上で、今度は、同意しない意思というのも、これ
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
済みません、私の理解力が足りないかもしれませんけれども、御指摘のその違いが、ちょっと私、余りよく分かっていないところがあるんですけれども、改正後の刑法における同意しない意思というのは、先ほど申し上げたとおり、性的行為をしない、したくないという意思でございまして、拒絶する意思ということももちろん含まれるものですし、不同意の意思というものも含まれるものであると思います。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これは通じないわけですよ。
でも、本当のところ、一体どこまで同意する意思というものを全うできればいいのか、どこまでが要求されていて、どこまでだったら足りないのか、実は分からないんです。結構、人によって判断が分かれちゃうわけなんですよ。
しかも、これは何せ親告罪じゃなくて、一律刑罰でやられちゃうわけなので、ちょっと、こんなに漠然とした言葉でいいんですかと思うわけです。私としては、ここで、そもそも名前として不同意性交罪なんだから、不同意の意思とすればいいんじゃないですかと思います。
また、これは被害者団体の方から御意見もあったところですけれども、皆さんにお配りした資料である、だって、令和四年の十月二十四日まではこの案だったわけなんですけれども、こちらでは、拒絶の意思を形成することが困難な、拒絶困難な状態という言葉を使ったわけですね。これは結構みんなイメージがしやすいんで
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
拒絶する意思というような、拒絶という文言ということにつきましては、法制審議会の部会における当初の試案において御指摘のとおり用いられていたものでございますけれども、この文言に対しては、複数の委員から、同意のない性的行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまうという御意見、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうといった御意見があり、そういった御意見を踏まえて、法制審議会の部会において様々な御議論をしていただき、また、試案を改訂して、同意しない意思という文言とすることになったものと承知をしておりまして、拒絶という文言を用いることは適当ではないと考えております。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○米山委員 そういう御答弁が来るとは思うんですよ。思うんですが、もちろん、犯罪被害者の方々の御意見は非常に重要だし、それはすくわなければならないことは分かります。
しかし、性交渉というのは多様なわけですよ。性交渉の場というのは非常に多様で、性犯罪の場における性交渉というものもあれば、恋人間、夫婦間、そういう性交渉もあるわけですよね。数の上からいったら、犯罪ではない性交渉の方がはるかに多いわけなんです。しかし、刑法で一度決めたら、全部に規律されてしまうわけなんですよね。
ちなみにですけれども、私は、十六歳のロミオと十四歳のジュリエットが初めて一夜を共にしたときには、きっとロミオは、ロミオ様、あなたはなぜロミオ様なのと言うジュリエットに対して、指一本触れるにも、触っていいと聞いて、ジュリエットもそれに静かにうなずいて合意したと思うんですよ。それを求めるのは、それは正しいと思うんです。
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 まず、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由は、アルコールも含みますけれども、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでございまして、それに該当するだけでは同意しない意思の形成等が困難な状態であるとは認められないという大前提がございます。
そして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態のうち、同意しない意思を形成することが困難な状態というのは、性的行為をするかどうかの判断、選択をするきっかけや能力が不足していて、同意しないという発想をすること自体が困難な状態を、また、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成することはできたものの、それを表に表すことが困
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これは、私は御答弁としてはいい答弁なのかなと思うんです。要は、そういうふうにきちんと言っていただかないと、幾ら何でも困るだろうということだと思うんですよね。
ちなみに、これは恐らく、困難という言葉の解釈において、だって、困難というのは、実は一%困難から九九%困難まであるわけですよ。例えば私だって、今日はちょっと、昨日飲み会があってちょっと眠いから質問が困難だ、一%ぐらいパフォーマンスが落ちているというところから、九九%落ちていてとても何も言えません、べろべろですみたいなところまであるわけなので。
今の御答弁は、やはり結構困難でなければ困難でないということを、首を振られると困るんですけれども、そう言ったんだと思いますよ。要するに、だって、酔っ払ったら、それは多少なりとも困難ですよ。
だって、多少なりとも、うちにもちょっと金髪のジュリエット、長岡のジュリエットがいるんで
全文表示
|
||||