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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。  また、通報自体ではなくて、例えば、それに関連して、守秘義務違反であるとか、民事上の名誉毀損であって不法行為に当たるんだということで、これもまた民事の訴えを提起することは妨げられないということは、これはうなずいておられるのでそうだと思いま
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古川直季 衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の、報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。  先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず、損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。  また、令和七年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、有識者による検討会を経て、公益通報をしたことを理由とする解雇又は懲戒に対して刑事罰を新設するなど、通報者の保護の強化を図ったところです。  いずれにいたしましても、消費者庁としては、まず、本年十二月一日の法改正の施行に向けた取組を着
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臼木秀剛 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  まずは、今年十二月から始まりますが、こういった指針を基に実態も調査をしていただきたいと思いますが、最初に話をさせていただいたスラップというものについては、民事訴訟が、訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は、訴える側とすれば、高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも、公益通報の本来の目的からすれば、なるべく訴訟の場に出さないようにするということをやはり考えていく必要があると思いますし、今日質問したスラップ訴訟についても、全般についても同じだと思います。  これは、日本国憲法の三十二条が定める裁判を受ける権利と、表現の自由、憲法二十一条など
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答えをいたします。  憲法で保障された表現の自由等を保護する観点から、いわゆるスラップ訴訟について法規制を求める声があることは承知をいたしております。  表現の自由の保護は極めて重要でございますが、他方で、裁判所において裁判を受ける権利も憲法で保障された重要な権利でございます。そのため、訴えの提起に何らかの制約を設けることについては極めて慎重な検討が必要であると認識しております。
臼木秀剛 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  ちょっと残念な御答弁だったなと思いますが、裁判を受ける権利の裁判というのは、これは当然、適正な権利に基づく、裁判の本来の目的である真相の解明また権利の確定、これを行うこと、それを求める権利があるということですので、濫用的に制度を使うものまで保護に値するかということは、これは十分検討に値すると思います。  先ほどもお話をさせていただいたとおり、これは、表現の自由との対立の中でどちらを優先していくかということは、時代が変わる中で真剣に議論していかなきゃいけないことだと思いますので、また機会があれば是非質問や議論にも関わっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  本日はありがとうございました。
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-08 法務委員会
次に、和田政宗君。
和田政宗
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-08 法務委員会
参政党の和田政宗です。  今日は、名護市辺野古のボート転覆死亡事故と、業務上過失致死傷罪の量刑についての課題提起の観点から質問をしていきます。  この辺野古沖のボート転覆死亡事故は、前途有望な女子高校生がお亡くなりになり、ボート二そうのうち一そうの船長も亡くなりました。波浪注意報の中での出航、そして、転覆後、生徒の安否確認、人数点呼が行われたのかなど、様々な疑問が呈されています。  海上保安庁に聞きます。  現在、どのような容疑で捜査を行っているのでしょうか。
山戸義勝 衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答えいたします。  今般の辺野古沖の転覆事故につきましては、事故発生直後から、現場の状況確認や関係者からの聞き取りを行うなど、沖縄県に所在します中城海上保安部において業務上過失致死傷等の容疑で捜査をしております。  海上保安庁といたしましては、引き続き、法と証拠に基づき、捜査に全力を尽くしてまいります。
和田政宗
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-08 法務委員会
報道等によりますと、ボート転覆後に、船長は、生徒の安否確認、人数点呼を行っていないのではないかとの疑問が呈されています。  国土交通省の小型船舶の航行の安全に関する教則によれば、転覆時に取るべき処置はどうなっているでしょうか。
足立基成 衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  国土交通省では、小型船舶の船長が習得すべき知識及び技能を取りまとめた小型船舶の航行の安全に関する教則を策定しており、国家試験の出題及び登録小型船舶教習所で使用される教本の基礎となっております。  本教則におきましては、転覆などの事故が起きたときの小型船舶の船長の対応として、落水した者がいるか、けが人はいるか、けがの程度など、人の安全確認を第一に行うこと、救助が必要な場合には、通信手段又は遭難信号を使用し、救助を求めること、事故を目撃したり事故を知ったりした場合には、自身の安全を確保した上で救助に向かうことなどを規定しており、適切な対応を行うことを求めております。  以上でございます。