法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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旧氏使用を、今、民法でももうやっていると言ったじゃないですか。わざわざ住民票でそれをということは、今の答弁はやはり矛盾があると思います。
また次に引き続きお尋ねをしていきたいと思います。終わります。
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| 井上英孝 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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次に、臼木秀剛君。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。
今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今日は、いわゆるスラップ訴訟というものについて、法務省、それから消費者庁の方にお聞きをしたいと思います。
我が国では定義がない言葉ですので、少しだけ説明をさせていただければ、一九八〇年代後半のアメリカで、法学者、社会学者の共同研究で生まれた概念であります。ストラテジック・ロースーツ・アゲンスト・パブリック・パティシペーション、これのそれぞれ頭文字を取って、SLAPPでスラップということで、日本語で直訳すれば、市民参加に対する戦略的訴訟ということになりますが、日本の、我が国の中では、しばしば恫喝訴訟とか口封じ訴訟というふうにも言われています。
このネーミングが、平手打ちを意味するスラップ、slapですね、これと同音にしたことでキャッチコピー的な意味も持って認知も広がっていった
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
いわゆるスラップ訴訟については明確に定義されておりませんが、一般に、公共の関心事に係る意見の表明等の行動をした者に対し、抑圧、萎縮、報復などの効果を狙って戦略的に提起された訴えに係る訴訟等と理解されております。
御指摘のとおり、例えばアメリカの複数の州においては、いわゆるスラップ訴訟について、一定の規制を行う法律を制定しているものと承知しています。アメリカの複数の州でこのような規制がされた背景等について、法務省において網羅的に把握しているわけではございませんが、いわゆるスラップ訴訟においては、相手方に応訴の負担を強いることにより、公共の関心事に係る表現の自由を萎縮させるおそれや、経済的、精神的負担を余儀なくさせるといった問題があることから、こうした問題に対応するために講じられたものと考えられます。
他方で、裁判を受ける権利を重視する観点から、このような法律
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
私も同じ認識でありまして、先ほどありました、意見表明をさせにくくする、また、金銭的、様々な負担を訴訟を提起されますと強いられますので、こういうことを目的として、本来の訴訟の目的とは違う目的での訴訟提起がされるということで、大きな問題になっているということだと思います。
ただ一方で、米国においても我が国においても、訴訟を受ける権利というものは保障はされていますので、これとの均衡、また調整が必要になってくるというところも全くおっしゃるとおりだと思います。
当然、我が国でも、スラップ訴訟と呼ぶか、分類するかどうかは別として、こういった本来の訴訟の目的である権利確定や真実の解明を目的としないような、いわゆる口封じとか抑圧を主たる目的とするような提訴は、これは実際に過去にあったと承知はしています。その際、司法はどのような対応がされてきたのかということについても御説
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねのような訴えの提起に対する対応は、事案ごとに裁判所が判断する事柄ではございますが、一般論としてお答えすれば、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときは不法行為に該当し、損害賠償責任が生じ得るとした判例がございます。
また、訴えの提起が著しく信義に反し、訴権を濫用する不適法なものであるとして、訴えを却下した判例もございます。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今ほどありましたとおり、裁判の提訴自体が著しく目的を欠く場合には不法行為に当たるということですので、これは一般論でのお答えにはなると思いますけれども、いわゆるスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてですが、こういった、相手の意見表明を抑圧したり、また相手に嫌がらせをするような目的で行われた訴訟に対しては不法行為も成立し得るということですから、これは当然、訴えられた側からは、損害賠償請求等の反訴も可能であるという理解でよろしいのか。ちょっとこの点もお答えをいただくことは可能でしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
反訴には、民事訴訟法上、反訴の要件というものがございますけれども、その要件を満たす場合であればそのようなこともあり得るかと考えます。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的にも金銭的にも様々な負担を負いかねないという、これはある意味、司法、裁判制度の濫用、悪用というようなところの指摘もありますので、何らかの対応は必要ではないかと思います。
また、今ほど、ずっと司法上の処理がされてきたということがありました
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| 飯田健太 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
公益通報者保護法でございますけれども、現行法第七条でございますが、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されている、これは委員御指摘のとおりでございます。
これにつきまして、令和七年改正でございますけれども、この中におきまして、公益通報者を特定することを目的とする行為というのも禁止されております。通報者探索を行った場合には不法行為に該当することとなりまして、例えば、民事裁判での敗訴につながり得る、あるいは、その役員などが株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果が働くものとも考えられます。
さらに、通報妨害行為というものが禁止されておりまして、事業者が公益通報を行おうとしている者に対して報復としての訴訟をほのめかした場合にも不
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