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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井戸まさえ 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ちなみに、先ほどの百三十万件の再生をした総務省の方は、同じ鷹の爪コラボをしたんですけれども、検証結果をしっかり公表しています。つまりは、鷹の爪さんの力をまさにこれは活用して生かしているということだと思うんですよ。せっかく鷹の爪さんの動画をやるのだったらば、この内容で四千二百件はちょっとあり得ないぐらい効果が薄かったということになると思うので、これは検討をちゃんとしていかないといけないと思っています。  整理しますと、本動画は、届くべき当事者には届かず、届いた当事者を傷つけた。啓発活動として二重に失敗したと評価せざるを得ない状況です。無戸籍問題に、当事者に関わった私としても大変なショックを受けたわけですけれども、当事者、支援する弁護士、司法書士からも、やゆであるだとか、当事者や家族の置かれた環境とのギャップが大き過ぎて見るに堪えない、中身がすかすかで、誰に向けた、何の目的か分からないとの声
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の動画は、広く国民に無戸籍問題を認識していただくために作成したものでございます。  御指摘の動画に人権上の問題があるとは考えておりませんが、委員の御指摘のような見方があることも踏まえ、無戸籍者解消に向けた今後の広報の在り方について引き続き検討していきたいと思っております。  なお、事後検証等のガイドラインの作成についてでございますけれども、個々の施策についての具体的な広報の在り方については各施策に応じて個別に検討する必要があり、御指摘のようなガイドラインの策定については慎重に検討する必要があると思いますが、よりよい広報ができるように不断の努力をしていきたいと考えております。
井戸まさえ 衆議院 2026-05-08 法務委員会
是非不断の努力をお願いしたいと思います。  本件は、単なる無戸籍だけの問題じゃないんですね。法務省の人権啓発の在り方、予算に関する向き合い方、そして広報の在り方そのものが問われている事案であると思うので、是非善処をお願いしたいと思います。また次のときにも同じような観点で質問していきたいと思います。  時間が迫ってきましたので、次の質問に行きたいと思います。  こちらも前回に引き続き、旧氏の法制化と選択的夫婦別氏の問題について伺いたいと思います。  前回も申し上げましたけれども、今回の旧姓の使用の法制化の核心というのは、なぜ住民票なのか、もっと言えば、なぜ戸籍ではないのかです。利便性の向上の問題だから住民票でいい、戸籍はいじらないという説明なんですけれども、それは逆に戸籍制度の形骸化を進めることにはならないでしょうか。  最初、氏とは何かということを法務大臣に伺おうと思ったんですけ
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  法務省が所管する制度で旧氏の法制化の例としては、昭和五十一年の民法改正により導入された婚氏続称制度が挙げられます。  婚氏続称制度は、婚姻前の氏に復した夫又は妻が離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって離婚の際に称していた氏を称することができるとするものでございます。
井戸まさえ 衆議院 2026-05-08 法務委員会
そのとおりですよね。旧姓の法制化というのはもう前例があるんですよ。住民票でやらなくても、民法と戸籍法でやってきたじゃないですか。  更に言えば、通称の方はどうなんですか。国際結婚で通称を戸籍に書き込んでいる、これは違いますか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、御指摘の、日本人が外国人と婚姻した場合における氏の変更の制度は、昭和五十九年の戸籍法改正により導入されているところでございます。
井戸まさえ 衆議院 2026-05-08 法務委員会
そうなんですよ。導入されているんですよ。  重要なのは、こうした制度はいずれも利便性の向上のための制度、まさに今回、住民票で、利便性の向上だから住民票と言っているんだけれども、そうしたことも、過去には、政府は住民票でなくて戸籍制度の中で対応してきているんです。  驚きなのは、この氏のどちらも、民法上の氏、つまりは身分上の関係を示す氏ではないということなんです。民法上の氏は別にあるのに、いわゆる旧氏そして通称といったあだ名のようなものを戸籍上に書き込んでいるものなんです。民法上の氏は別にあるけれども、それは戸籍のどこを見ても表面には書いていないんです。過去のを見れば分かるんだけれども、表面に書かれていない。それには気づかない当事者がほとんどだと思うんです。戸籍制度を守れという方々も大抵は知らない事実だと思うんですね。それでも氏を戸籍に書き込む、それが日本の戸籍制度の基本である。  婚氏
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答え申し上げます。  現在政府において検討中の旧氏使用の法制化は、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を更に減らすことができるよう、旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるというものでございまして、既に住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知しております。  御指摘のような旧氏を戸籍に記載するような制度は、民法が定める夫婦の氏の在り方に関わり得るものであるところ、そのような夫婦の氏の在り方については、国民の間になお様々な意見があることから、国民各層の意見、国会における御議論を踏まえて検討する必要があると考えております。
井戸まさえ 衆議院 2026-05-08 法務委員会
でも、これは本当に、法制審議会から三十年もたっている。そして、やりようによっては、こうした様々な、国民の間に議論があることも承知をしていますけれども、そうしたいろいろなやり方があるということを徹底して共有をしていかなければいけないと思うんです。ところが、法務省さんの今の御答弁もそうですけれども、なかなか戸籍制度とこの氏の話というのがリンクをしてこない。  最後に、大臣に伺います。  氏は戸籍で扱う、これが近代戸籍制度の基本原則である、その理解でよろしいでしょうか。また、氏に関する制度改正について、戸籍制度の対応を回避することはこれまでの政府方針の大きな転換であるという御認識はあるでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-08 法務委員会
お答えいたします。  現行の戸籍は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、日本国民の出生、婚姻、死亡等の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。  旧氏使用の法制化は、このような現行の戸籍制度を前提としつつ、これまで二十年以上にわたり政府が進めてきた旧氏使用の拡大の取組を一層進めるものでございます。その検討に当たっては、既に住民基本台帳に旧氏が記載され、利用されているため、これを活用することを想定しているものと承知をいたしております。  したがいまして、旧氏使用の法制化がこれまでの方針を変えるものであるとの御指摘は当たらないというふうに考えております。