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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  今、突然のお尋ねでございまして、その不都合という点については承知をしておりませんけれど、制度の違いということについては若干御紹介をできるところがございまして、我が国においては、一つの事件について、逮捕後、起訴までの身柄拘束期間は最長でも二十三日間に制限をされているところでございますが、アメリカでは、逮捕から大陪審による起訴まで三十日間の身柄拘束が認められ、一定の場合には更に三十日の延長が認められておりまして、最長で合計六十日間というのがアメリカの制度でございます。また、ドイツでは、起訴の前後を通じまして原則として六か月以内の身柄拘束が認められ、事案に応じて無制限に延長可能とされていると。  二つの国だけ御紹介させていただきましたけれども、そういうことでその起訴の判断に至るまでの期間の制限が日本と今御紹介した国とは異なっているというところ
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川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 身柄拘束期間が日本より長い国があるということなわけですが、長い身柄拘束期間を設定しているにもかかわらず、起訴前保釈も採用されているということなんですよね。だから、そこにどういった差があるのかというところが実は私、知りたいんです。この場で突然の通告でありましたから、これ以上困らせるつもりはありませんので、今質問した内容について、後日別途で結構ですので、是非資料を頂戴できればと思います。  時間の関係がありますので、次の質問に入りたいと思います。  監督者制度について、既に何人かの委員の先生から監督者制度についても御指摘がございました。私、この監督者制度を入れることについて素朴に疑問を感じたのは、罰則というか、ペナルティーが付された形で監督者制度が導入された場合に、本当に監督者になってくれる人いるんだろうかというのは素朴な疑問として出てきたわけであります。  現実に、身元引
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、身元引受人はなくなるわけじゃないということです。  本法律案につきまして、裁判所が保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者をその同意を得て監督者として選任することができるというようになっていまして、監督者を選任しなければ保釈が許されないというものではない。さっき申し上げたように身元引受人は残るわけでありますので、従来から運用で行われている身元引受人から書面を徴することが禁止されることになるわけではないということ、プラスアルファで講じられるということであります。  その上で、保釈を許可するか否かは、裁判所において個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけではなくて、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含めて、当該事案に関わる事情を総合的に考慮して判断すべき事柄であることから、監督者制度の創設が保釈の判断にどのような影響を与えるかについ
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川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 つまりは、これまでの身元引受人制度だけでは保釈に至らなかった人間が、監督者制度を導入することによって要は保釈の対象になり得る可能性があるという理解でよろしいんですか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  今大臣から御説明申し上げたこの監督者制度を活用することで、何らの法的義務も負っていらっしゃらない身元引受人の場合と比較すれば、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えられますけれども、その上で、保釈を許可したり、あるいはその勾留の執行停止をするかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけでなく様々な事情を含めて総合的に考慮して判断される事柄でございますので、監督者制度の創設が保釈や勾留の執行停止の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても、裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。
川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 法務省としてはそうとしか答えようがないんだろうと思いますけれど、実際にこの制度が導入された後の運用状況を注視していきたいと思います。  時間がありませんので、これを最後の質問にしたいと思いますが、保釈金について質問させていただきたいと思います。  カルロス・ゴーンの事例では、保釈金、多額の保釈金、十四億だか五億だかの保釈金を積んで出たわけですが、結果的に逃亡してしまったということ。このことを受けて、逃亡抑止の実効性を高める上での適切な保釈金水準というものがやっぱりあるんじゃないのかと、さすがにこれ置いて逃げられないという状況というものが何か必要なんじゃないのかなということをふと感じたんですけれども、大臣は保釈金水準の適切な水準というものについてどういった御認識をお持ちでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 結論を言えば、人によるんじゃないかと思うんですけど、刑事訴訟法上は、裁判所は、保釈を許す場合には保証金額を定めなければならないということになっていますし、その保証金の額については、犯罪の性質、情状、証拠の証明力、被告人の性格、資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額と、そういうものでなければならないと定められているわけであります。  その具体的な金額はといえば、裁判所において、この規定に基づいて個別の事案ごとに、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含め、当該事案に関わる事情を総合的に考慮して判断していくと、そのようになりますので、お尋ねの点について一概にお答えすることは困難でありますけれども、裁判所においては、保釈を許す場合には、保釈保証金の趣旨も踏まえて、先ほど申し上げたように、被告人の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならないと
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川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、今回の事例に関して言えば、適切ではなかったと言わざるを得ない状況だということだけは指摘をさせていただきたいと思います。  これで終わります。ありがとうございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  法案の質疑に入る前に一問入管にお尋ねしたいと思うんですが、ウィシュマさんの事件に関する監視ビデオを昨日当委員会で、二回目といいますか、前回一回目は七時間の法務省が編集したビデオ、そして昨日は裁判所に証拠提出をされた五時間のビデオを閲覧をいたしました。  まず、入管に確認をしたいのは、最後ウィシュマさんが亡くなられる三月六日の十四時七分頃から十四時十二分頃にかけてのビデオの中で、ウィシュマさんはあおむけで寝たまま右側に首をかしげた形で、呼びかけにも全く反応しないと。体をたたかれたりしても反応がないと。そういう中で、看守職員が体を触るわけですけれども、指先が冷たくなっているようだと。そして、カメラを通じて、上司なんでしょうか、指示を仰いだ上で、脈が取れるかということで脈を確認しようとしますが、脈は取れなかった様子の中で、他の職員も入ってき
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西山卓爾 参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) ビデオ映像の内容の詳細を申し上げるのは差し控えさせていただきたいのですが、今委員も御指摘のなられた場面、三月六日当日の搬送直前の場面でございますけれども、そのビデオ映像において、職員がウィシュマさんの様子を見て御指摘のような声を出す場面があった、部分があったというのは事実でございます。