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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-24 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
井上英孝
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-04-24 法務委員会
質疑の申出がありますので、順次これを許します。有田芳生君。
有田芳生 衆議院 2026-04-24 法務委員会
おはようございます。有田芳生です。  私は、参議院の時代から、入管行政について、特に外国人労働者の日本での働き方、あるいは、大きな問題になりましたけれども、逃亡せざるを得ないような状況、DV、セクハラ、そして自殺をする人が多く出たという問題など、あるいはウィシュマさんが亡くなったことなどについても取り上げてまいりました。そういう問題意識、入管行政の土壌について、今回の法案についても、いろいろなチェックの視点で考えた場合に、やはり、大きな前進とともに、問題点を指摘せざるを得ないというふうに思っております。  恐らく今日は、私の後に質問される方々が、多く比重をかけて、在留資格の費用の引上げの問題を多く取り上げられると思います。これは、在留資格の費用を一年後に大きく引き上げる問題、恐らく日本人が対象のテーマならばここまでの引上げはないだろうと私は考えておりますけれども、具体的に言えば、ビザの
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  どこら辺から御説明するかがちょっと迷うんですけれども、チェックインカウンターでの対応ということが、最初、御説明に行かせていただいたときのお尋ねだったと認識しておりますので、そこのところをちょっと御説明させていただきます。  改正法案におけます運送会社の報告義務の履行の方法や時期等の詳細につきましては、改正法案が成立した後、運送業者等と協議することとしておりまして、そこで細目が決まってくることかと思います。  現段階で申し上げられることでございますが、出入国在留管理庁といたしましては、航空会社についてはですけれども、通常の航空会社ですと、航空券の予約システムというものがオンラインで構築されておりまして、我々ともつながっている部分がございますので、チェックインカウンターでのチェックイン手続の際に、予約者に関する情報をオンラインで入管庁の方に提供いただきまして、出入
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有田芳生 衆議院 2026-04-24 法務委員会
今の御答弁の中で一つ確認したいんですけれども、システム外の情報との照合とおっしゃいましたよね、システム外。そのシステム内とシステム外のシステム外というのは、どういう内容の情報なんでしょうか。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
御質問の趣旨をうまく受け止められたか、ちょっと自信がない部分もありますが、要するに、チェックインカウンターで予約される際に、その予約された方の身上、名前とか生年月日ですとかパスポート情報とか、そういうものが入管庁の方に通知されるということでございます。これが先生のおっしゃったシステム外というものかと受け止めました。  それに対しまして、我々の方では、その方が既に認証済みの者であるかとか、査証が付与された者であるかどうかとか、そういうデータを中でストックしておりますので、そこと照合する。それで、認証が必要な方なのに認証を受けていない方だねとか、査証が必要なのに査証が受けられていない方ですよねというところを照合しまして、相当性、不相当性というものを航空会社の方に送信する、こういうふうな枠組みでございます。
有田芳生 衆議院 2026-04-24 法務委員会
私たちが今例えばアメリカに入国する場合、パスポートを出して、そして指紋照合、十本の指、それをやらなければいけないんですけれども、今度のシステムにおいては、日本ではそういうところまではやらないという仕組みなんですよね。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  基本的には、入国手続と個人情報の取得というものを別に考えていただく必要があるかと思いまして、ちょっと丁寧に御説明させていただきます。  短期滞在者の認証におきます事前のスクリーニングでは、外国人が提供する情報を基に上陸条件に相当する条件の適合性を判断し、上陸拒否事由に該当しないこと及び本邦において行おうとする活動が虚偽でないこと等の条件に適合するとしっかり判断ができる者のみについてまず認証することになります。  そういう上で、認証を受けた方、外国人の方が、短期滞在者の認証を受けた外国人の方ですけれども、上陸の申請をするに当たりましては、新型のキオスク型端末、空港に設置しております設備がもうあるんですけれども、新型のキオスク型端末を利用して、上陸の目的ですとか本邦に滞在する期間等の情報、それから旅券のICチップに記録された身分事項に関する情報及び個人識別情報とし
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有田芳生 衆議院 2026-04-24 法務委員会
今おっしゃいましたように、日本に入ってこようとして、挙動が何かおかしいなといったらすぐ分かるけれども、それ以外に、今お答えいただきましたけれども、新たに対応しなければいけない対象者、具体的に言えば入国が相当でない旨の通知というのは、誰がどのような方法で判断されるんでしょうか。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。  そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とする、相当でないというふうに指定しまして、というものでございます。  そのため、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から報告を受けた予約者が、改正法案第三条一項各号に規定する本邦の入国が禁止される事由、例えば認証を受けていない方とか査証を
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